大同大学-高森裁判 経過ブログ

「ペンネーム使えますか?」
問い合わせただけで契約を解除された高森が、支援者とともに裁判を闘うドキュメンタリー。

そもそも高森ってどんな人?

2009-04-16 01:40:42 | 裁判の経緯
高森が、どういう経歴の持ち主か、紹介者の推薦文より一部抜粋します。

1:高森氏の豊富な教育経験
 氏は長年受験業界・科学教育業界で実践的授業能力を有している。
 また小学生から大学生までさまざまな人に対する教育経験をも兼ね備えている。
 生徒の人気がないと勤められない大手予備校でも多数の授業を受け持つばかりでなく、高度な専門知識を必要とする模試作成業務も多数担当している。
 さらに『新しい科学の教科書』『新しい高校生物の教科書』などの執筆編集にも携わっており、理科教育の分野で高い技術を持つ。
 その上、M大学で教養科目の『生物学』も担当し、大学生への教育経験も十分である。

2:環境教育について
 休暇にはボルネオ、スラウェシ、インド、沖縄などの現地に視察に出かけ現地の生態系についての知識も豊富である。
 また氏自身が撮影した多数の写真を有しており、授業で映写すれば学生の為になる。
 また氏はエコツーリズムについての聞き取り調査も行っている。
 その成果の一部は雑誌『Rikatan』の記事として発表される予定で、その草稿を拝見したところ専門性の高い難しい知識を予備知識のない生徒学生たちにも分かりやすく伝えるものであった。

3:高森氏の幅広い教養
 氏は以前より生命倫理、セクシュアリティやHIVなど社会と科学の接点での発言を多数行っており(『STS教育読本』『クィア・ジャパン リターンズ』など)、単に科学一辺倒ではなく、社会問題も含めた幅広い知識も有している。

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「問い合わせする人は不要」?

2009-04-16 01:19:33 | 裁判の経緯
 誰しも労働条件について、機会があれば会社側にさまざま質問できます。希望を述べたり賃金のことや残業代、有給休暇などのこともあるかもしれません。会社は、それらについて、懇切ていねいに答えてくれるはずです。また、労働条件の明
示は、法律で決まっています。さらに、労働基準法2条は、労働条件は労働者と使用者が対等に決定すべきものと規定しています。つまり、労働条件は、労働者と会社とが話し合いをして合意したものでなければいけません。そのためには、前提
として、どんなことでも質問できなければなりません。
 しかし、大同工業大学は、「ペンネームを使っていいですか?」という質問に対して、いきなりクビにしてきたのです。労働条件を話し合って決めることを無視しています。
 高森さんは、大学の理不尽な対応について、話し合いで解決できないかと、東海圏大学非常勤講師組合に加入し、団体交渉しようとしました。労働組合員が労働組合の立場で団体交渉を申し入れた場合、使用者には団体交渉に応じる労働組合法
上の義務が発生するからです。そして、11月21日時点で、組合は団体交渉を申し入れました。
 ところが大学側は、高森さんと大学との間には、どんなかたちの労働契約も存在していない、契約がない以上団体交渉に応じる義務も何もないと、団体交渉を拒否しました。
 しかし、大学側窓口担当者から10月29日に、「授業担当をお引き受けいただき、誠にありがとうございました」との返事があったのです。講義担当につき、大学側と高森さんの双方の意思が確認され、労働契約が成立したのです。
 その後、愛知県労働委員会にあっせんを申請しました。そこに大学側も来ましたが、「契約は存在しない」との一点張りです。結局、大学側は解決金の提示はするものの講義の担当を蹴って、あっせんは不調に終わりました。

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