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平成28年度建築設備検査員講習の案内・テキスト到着

2016年09月06日 | #一級建築士
いよいよです。
本日、建築設備検査員講習、国土交通省の国家資格の案内が届きました。



1.まずは、建築設備検査員とは
建築基準法第12条第3項の規定に基づき、定期的に建築設備(換気設備、排煙設備、非常用の照明装置、給水設備及び排水設備)の安全確保のための検査を行い、その結果を特定行政庁へ報告する制度があります。その定期検査を行うことができる資格を有する方を「建築設備検査員」といいます。

2.そして、この資格を取得する方法は、
国土交通大臣の登録を受けた者が実施する「登録建築設備検査員講習」を受講し、修了考査に合格する必要があります。当財団ではその講習の実施機関として国土交通大臣の登録を受け(登録番号 登設講第1号)、毎年、東京・大阪・その他の地域で講習会を開催しています。修了考査に合格した方には「修了証明書(主催団体理事長名発行)」を交付いたします。この交付を受けた後、国土交通省地方整備局に「検査員資格者証」の申請をしていただく必要があります。定期検査の業務は、「検査員資格者証」が届きましたら行うことができます。ちなみにこの講習の科目と時間は、延べ25.5時間 4日間で、建築設備全体に関する講義を受講します。受験資格によっては、免除があります。

3.受講資格は、次の(1)~(9)までのいずれかに該当する方です。
ちなみに小生は、(9)です。
(1)学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学において、正規の建築学、機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、建築設備に関して2年以上の実務の経験を有する者
(2)学校教育法による短期大学において、正規の建築学、機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する修業年限3年の課程(夜間において授業を行うものを除く。)を修めて卒業した後、建築設備に関して3年以上の実務の経験を有する者
(3)(2)に該当する者を除き、短期大学又は学校教育法による高等専門学校において、正規の建築学、機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、建築設備に関して4年以上の実務の経験を有する者
(4)学校教育法による高等学校又は中等教育学校において、正規の建築学、機械工学若しくは電気工学又はこれらに相当する課程を修めて卒業した後、建築設備に関して7年以上の実務の経験を有する者
(5)建築設備に関して11年以上の実務の経験を有する者
(6)建築行政(建築設備に関するものに限る。)に関して2年以上の実務の経験を有する者
(7)建築士法施行規則(昭和25年建設省令第38号)第17条の18に規定する建築設備士の資格を有する者(全科目の受講を希望する場合)
(8)前各号と同等以上の知識及び経験を有する者
(9)一級建築士又は二級建築士の資格を有する者



4.受講料は、¥51,840円(消費税込み[テキスト代を含む])です。若干、申し込み区分によって、受講料が変わりますが、詳細は、一般財団法人日本建築設備・昇降機センターHPを参照されたし、本文もこのHPより引用させて頂きました。
ちなみに、受講料は、無事、合格した場合、会社が負担します。



5.最後に平成27年度国土交通大臣登録「建築設備検査資格者講習」合否判定について
合格、不合格の判定は、修了考査の結果により、講習運営委員会において判定されます。平成27年度は、本講習の全科目(科目の免除を受けた方は、それ以外の全科目)を受講し、修了考査問題の出題数30問のうち、20問以上正解した方が合格でした。
平成27年度 合格者数:639名
です。

目標50個に向けて、残り3個、その中では、受講資格などを満足させ、本講習の合格(取得)することは、それなりに「名誉」なことです。

単なる資格マニアではなく、内容、実力も兼ね備えた筋金入りの有資格者であると、自負致しております。



ボケ防止には、最高です。

本気モードに徐々に切り替えて、この9月~10月を盛り上げたいと思います。
そして、年末には、無事、50個達成、っといきたいものです。
(意見、趣味には個人差があります。)