自画自賛かもしれませんが、ストラバイトの運動療法
は、「発見を発明に転換する」という基本セオリーに則
った見事な発明だったと自負しております。
獣医療の方法特許として特許庁に出願すれば、間違い
なく特許されたことでしょう(絵に描いた餅?)。
そうなれば、ストラバイト対策として犬や猫を運動さ
せるたびに、何がしかの特許使用料金を私に支払ってい
ただくことになります。
でも、運動中の犬や猫がストラバイトのためかどうか
なんて、絶対に分かりっこありません。
たとえ分かったとしても、全国各地の飼い主さんたち
から特許料を徴収するなんて出来っこありません。
そんな非現実的なことに、特許という独占権を主張し
たってムダになります。それ故、私の発明した「ストラ
バイトの運動療法」は特許を出願していません。
そのため、犬も猫もストラバイトに悩む飼い主さんは、
どなたも自由に運動療法を実行することができます。
ストラバイトに起因する尿道閉鎖や膀胱結石などに苦
しむ犬と猫が減少するようになれば、隠居した老獣医師
にとって、こんな嬉しいことはございません。
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