議会代表者会議は全(1人も)ての会派が参加して協議すべき場では?

2013-05-16 13:38:51 | 議会基本条例
昨日16日の 委員会の続き
以下の文中()内は福田の解説である。

議会特別委の2つ目のテーマは
議会代表者会議の条例への位置づけである。

議会代表者会議への参加資格について
今の東村山市議会は
代表者会議規約として定めている。

曰く
交渉団体代表者会議を置く
交渉団体とは所属議員3人以上
だが
1又は2人の議員が集まって3人以上で交渉団体を構成するも可

代表者会議の所管するものは
①議席及び議員控え室の配分に関すること
②議会の人事に関すること
③各交渉団体間の調整に関すること(決議案など)
④その他議長が必要と認めた事項
であり、

代表者会議での決定事項は
代表者からその所属議員に知らされる
(交渉団体でない議員に知らせることは明記されていない)

ということ。

私は、
選挙で、それぞれの議員が自らの会派名を名乗って選挙を戦ったのでから
従って、選挙で選出されたということは
当然、その会派名で代表者会議に参加するのが市民への約束だ
と思うのである。
それを保障しないのは民主主義ではないと考えるものである。

しかし、なぜだか
少数会派(2人以下)が参加するのは公平でないという考えもある。
不思議だ。

そもそも代表者会議は
議会の運営について、あらかじめ各会派の調整が必要な問題
例えば、
議会人事、議会関連予算、議会事務局の職員配置など
何れも、すべての議員に関する問題がその協議の対象である。
であるならば、
3人以上の大会派(?)だけが協議に預かればよいわけではなく
1人の会派であっても
その協議に参加する権利があると認めるべきなのではなかろうか

三重県の鳥羽市議会は、一昨年の選挙以後
ベテランの議員から会派制度をなくそうと提案があり、
今は
14人の議員の全員協議会で代表者会議のような打ち合わせをしているそうだ。
また
議会の運営を司る議会運営委員会は
1期目の議員の意見を入れて
1期グループから1名
2~3期グループから2名
4期グループから3名
として選出され、ベテラン議員の意見が大きいものの
1期目の議員さんたちが
熱心にそれこそ党派を超えて勉強会をして、
積極的に発言をするそうで
議員、議会の力を合わせた取組がされている
会派がなくても問題ないようですよ
と、
議会事務局の方が教えてくれた。

我が東村山市議会において
交渉団体が代表者会議を司っている
現状を変えて
1人も含め、会派が代表者会議を司るようにすれば
24人全員の協議でなくとも
議会の意見調整を効率よくすることができると思うのだが
いかがであろうか

ここでも、民主主義に対する
議会の見識が問われていると思うのである。

この問題の結論は
少数会派云々はともかく
位置づけを明確にして条例化することで集約された

議会事務局は議会と共に市民の負託にこたえる一対の機関である

2013-05-16 12:26:43 | 議会基本条例
今日 議会基本条例制定を進める特別委員会(以下議会特別委)が開かれた。

今日初めの議論の課題は、前回に続き、議会事務局について条例にどのように位置づけるかという問題。

『議会事務局』は、
市民から見れば議会の窓口的存在であるが、
実は地方自治法上には設置の根拠はない。
都道府県議会には設置すべきとの義務規定があるが、
市町村議会は、できる規定である。

従って当東村山市議会では、
市長が条例で 議会に議会事務局をおくと定めたので、設置されている。
全国には、議会事務局が独立していない議会も有るやに聞く。

専門家は、議員がその必要性を認識していない
と厳しく指摘している。
程度の差こそあれ
我が議会もそのそしりを免れないのではないか
と自戒を込めて議論しているつもりである。

議会事務局の果たす役割は大きい、
この間勉強したことによれば、その道の学者の意見によると
その果たすべき機能は
1、議会運営を補佐する機能
2、議会の政策立案や監視機能を支援する機能
3、議会と執行機関の東京都の調整的機能
4、議会(議員)と住民との媒介的機能

にまとめられる。
この間、基本条例についての議論を進めてきた中で
これらの機能は
大変重要な機能
であるということがよくわかる

これまで議会は、市長が行った行革の一環としての議会事務局の人員削減を
代表者会議で認めて来た経過がある。
そのために、
事務的な機能も、議会の権能を発揮するためのサポートの点でも
事務局員の想いとは別のところで
機能が発揮できなかった面もあったのではないだろうか

しかし今、
議会事務局は
議会が政策立案能力、条例提案、監視機能の強化のための市長部局への資料要求など、議会の議論に資するためのサポートに力を発揮している。
現在の議会特別委でのサポートも大きい。

議会にとって、
その実務を担うと共に
市民から付託された議会の権能を遺憾なく発揮するために
なくてはならない議会事務局を
新たに定める
議会基本条例にこそ
その設置根拠を位置づけるべきだと思うのである。

同時に、意見の一致は見なかったが
私は、その職員定数も
議会基本条例で明確に定めるべきだと思う。

それは、議会が市長から独立した機関だからである。

議会事務局員といえども市の職員として採用されるのであるから
その人事異動について、当然市長の関与を受けるのではあるが
議会事務局の人員数、職務の内容は
議会が
独自にその定めを持ち、
市長部局からもぎ取るくらいの覚悟を持つべきではないだろうか?

議会と議会事務局は、
市民の負託にこたえるための一対の機関であると考えるのである。