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地震に伴う休業について「行列のできる労務相談Q&A」

2011年03月22日 23時43分17秒 | 行列のできる「労務相談Q&A」
くまもと元気!! 起業家ねっと
熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。
この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで
も貢献できればと考えて立ち上げました。
ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。

次回開催予定は、来月4月9日(土)19:00~です。




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お早うございます。
九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。

地震に伴う休業についてのQ&Aが厚生労働省から出されました。
重要な箇所をお伝えいたします。

九州においては、下記のようなパターンが多いと思います。


今回の地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていませんが、取引先や
鉄道・道路が被害を受け、原材料の仕入、製品の納入等が不可能となったことにより労
働者を休業させる場合、「使用者の責に帰すべき事由」による休業に当たるでしょうか。


今回の地震により、事業場の施設・設備は直接的な被害を受けていない場合には、原則
として「使用者の責に帰すべき事由」による休業に該当すると考えられます。

ただし、休業について、
(1) その原因が事業の外部より発生した事故であること、
(2)事業主が通常の経営者として最大の注意を尽くしてもなお避けることのできない事故

であることの2つの要件を満たす場合には、例外的に「使用者の責に帰すべき事由」に
よる休業には該当しないと考えられます。具体的には、取引先への依存の程度、輸送経
路の状況、他の代替手段の可能性、災害発生からの期間、使用者としての休業回避のた
めの具体的努力等を総合的に勘案し、判断する必要があると考えられます。

原則的に考えると、

災害の直接的な被害での休業は、休業補償は天災ということで必要なし。

災害の間接的な被害での休業は、休業補償が必要となる。が例外もありうる。


このようになります。


なお、労働基準法上の義務については、個別事案ごとに諸事情を総合的に勘案すべきも
のですので、具体的な御相談など詳細については、お近くの都道府県労働局又は労働基
準監督署にお問い合わせください。


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