高校生のアルバイトを雇うときの注意点。重要です。 2011年01月19日 23時53分31秒 | 法律 『くまもと元気!! 起業家ねっと』 熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。 この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで も貢献できればと考えて立ち上げました。 ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。 次回開催予定は、来月2月5日(土)19:00~です。 ===================================== お早うございます。 九州で社会保険労務士事務所開業を目指している人事コンシェルジュの岩切勝造です。 本日は、高校生のアルバイトを雇うときの注意点です。 満18歳未満の従業員いわゆる年少者を雇うときは、その年齢を確認し、戸籍証明書 もしくは住民票記載事項証明書等を事業場に備え付けなければなりません。 さらに、年少者には、原則として、変形労働時間制を適用することができず、時間外 労働や休日労働、さらには深夜労働をさせることができません。 深夜労働に関しては、交替制などの場合は、例外的に認められる場合があります。 また、一定の危険・有害な業務に就かせることも禁止されています。 以上のことに注意しながら、アルバイトを雇いましょう。