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「社会保険労務士法人 人事アップ」               九州No1の社会保険労務士を目指して日々活躍中。

平成24年1月に地元九州で社労士ナンバーワンを目指し開業。
行動力、創造力、発想力、誰にも負けません。

社会保険労務士法人人事アップ 社会保険労務士 人事コンシェルジュ                                                        岩切勝造(いわきりしょうぞう)

     

「確定申告」 終了しました~

2012年03月04日 14時48分32秒 | 開業への道
おはようございます。

社労士事務所人事アップ 社会保険労務士・人事コンシェルジュの岩切勝造です。





「 e-Tax 」で、確定申告終了


初めての試みで、およそ20分程度で完了しました

一番時間がかかったのは、住民基本台帳カードの発行で、市役所で待たされた時間です。


税額控除で今年は4,000円もお得
カードリーダーの購入等考えたら、トントンですね。


厚生労働省の電子申請もこれぐらい簡単にできれば、もっと普及するはず・・



玉泉院 中央会館 鹿児島で「年金セミナー」を行いました!

2012年02月28日 22時15分00秒 | 開業への道
おはようございます。

社労士事務所人事アップ 社会保険労務士・人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、鹿児島県で最大の葬儀社 セルモグループの玉泉院 中央会館で「年金セミナー」

を行いました。




来場者も60名ほど参加頂き、「遺族年金」を中心に「知っていれば使える社会保険制度」についてお話をさせて頂きました。

みなさん真剣に聞いて頂きました。


年金は、

「国会で毎日のように法改正が起きています


「請求しなければもらえない


「遺族年金も障害年金も、もっと受給率が高くてもいいのでは


「知らないで損をしている人が、こんなにいます


「最高裁の判例では、こんな逆転事例がありました





今後も葬儀屋さんとアライアンスを組んで、年金制度について勉強会、セミナーを実施し、

社会貢献していきたいと思います。

いざ、北九州へ。

2012年02月24日 21時11分46秒 | 開業への道
おはようございます。

社労士事務所人事アップ 社会保険労務士・人事コンシェルジュの岩切勝造です。


本日は、北九州市まで上場企業の子会社様に商談に行ってきました。


さすが、労務管理がいきとどいています。担当の方もスペシャリストです


しかし、「人事」に答えは、ありません。


地域にあったやり方、業種にあったやり方、さらに今までの企業の歴史、

いろいろと勉強させて頂きました。

明日から活用させていただきます。


さぁ、明日はTACの講義2コマと、それから新規の打ち合わせがあります。


いつか御社にも行きますので、お待ちくださいね。




人事政策のポイント 3つあります!

2012年02月23日 08時40分48秒 | 開業への道
おはようございます。

社労士事務所人事アップ 社会保険労務士・人事コンシェルジュの岩切勝造です。


2月も残すところ、あと1週間です。

私も開業して、2か月が経とうとしています。

今のところ、いろんな形で、年金相談や就業規則、採用などの案件が入ってきており、
事務所運営もいい方向で進んでいます。


とくに今話題の「年金」については、新規事業の市場創造を構築しています。


クライアント先も、4月から関東をはじめ宮崎県、鹿児島県からもご契約頂けることになりました。

まずは、「既存のクライアントの顧客満足を図る」

これを忠実にすすめたいと考えています。




先日、鹿児島県社会保険労務士会主催でフリスコ社労士事務所代表の桑原和弘先生の

「実践!就業規則」の研修に参加させて頂きました


そこで、「人事政策上のポイント」として、3点あげられています。


(1) 採用

(2) 教育

(3) 評価制度



ということです。どれが、欠けてもうまく連動しない、
しかし実務上では(3)の評価制度については、なかなか運用できていないと思います。


「評価制度はあるが、それがうまく活用できていない」
これも、定期的に見直しが必要だと思います。


御社ももう一度人事戦略を見直しましょう

マイカー通勤の会社、要注意です!、「通勤手当の非課税限度額の見直し」について。

2012年02月06日 06時00分00秒 | 開業への道


おはようございます。
社労士事務所人事アップ 社会保険労務士・人事コンシェルジュの岩切勝造です。


さて、本日は、「通勤手当の非課税限度額の見直し」についてです。

中でもマイカー通勤のある企業様は、要注意です。


まずは、特例の廃止です。
給与所得者で、通勤距離が片道15キロメートル以上の人が自動車などを使用して
通勤している場合に受ける通勤手当について、距離比例額にかかわらず運賃相当額
(最高限度:月額10万円)まで非課税扱いとする特例が、廃止されました。


非課税限度額が下記の通りとなります。
自動車などで通勤している人の1カ月当たりの非課税限度額は、片道の通勤距離に
応じて次のように定められています。

2キロメートル未満は「全額課税」

2キロメートル以上10キロメートル未満は「4,100円」

10キロメートル以上15キロメートル未満は「6,500円」

15キロメートル以上25キロメートル未満は「11,300円」

25キロメートル以上35キロメートル未満は「16,100円」

35キロメートル以上45キロメートル未満は「20,900円」

45キロメートル以上は「24,500円」



見直しの内容をみますと、これまで、通勤距離が片道15キロメートル以上で自動車などを
使用している人の距離比例額よりも、交通機関を利用した場合の1カ月当たりの合理的な
運賃等の額に相当する金額(運賃相当額)が高額の場合には、特例により運賃相当額を
非課税扱いとされてきました。




しかし、バランス等の観点から、平成24年1月1日以後に支払われた給与については、
距離比例額までが非課税扱いとなり、運賃相当額と距離比例額の差額については給与
所得として源泉所得税の課税対象となりました。


適用は平成24年1月支給の給与分からです。
今回の改正は、平成24年1月1日以降に支給する給与分から適用されますので、マイ
カー通勤をしているにもかかわらず運賃相当額の支給を続けた場合には、年末に不足
分を徴収しなくてはならなくなる可能性があります。



給与計算事務を行う方は、対象者の通勤方法や手当がどのようになっているのかを再
度確認し、間違いのないように気を付ける必要がありますね。


また、マイカー通勤規程などがある事業所様は、規程の改定が必要になります。




ぜひ、当事務所にご相談ください。

siwakiri@uewave.com

助成金 「若年者等正規雇用化特別奨励金」の制度終了にご注意下さい!

2012年02月05日 10時20分50秒 | 開業への道


おはようございます。
社労士事務所人事アップ 社会保険労務士・人事コンシェルジュの岩切勝造です。


本日は、「若年者等正規雇用化特別奨励金」についてです。


「若年者等正規雇用化特別奨励金」はいったいどのような助成金制度かと申しますと、

4パターンあります。

ここでは、(1)直接雇用型と(2)トライアル雇用型についてみていきます。


(1) 直接雇用型・・・採用日から正社員で雇用します。
● 雇入れ日の年齢が25歳以上40歳未満
● 雇入れ日前1年間に雇用保険被保険者でなかった者

(2) トライアル雇用活用型・・・トライアル雇用後に引き続き正社員で雇用します。
● トライアル雇用開始日の年齢が40歳未満
● トライアル雇用開始日前1年間に雇用保険被保険者でなかった者

(3) 有期実習型訓練修了者雇用型・・省略
(4) 内定取消し雇用型・・省略


受給額は、中小企業で100万円、大企業で50万円となります。


実は、本奨励金は、今年度3月31日までの時限措置となっています。


ここで、注意点とポイントを説明していきます。

まずは(1)直接雇用型です。

ポイントは1点、

平成24年3月31日までに正規雇用労働者として雇入れた方が対象となります。

これを過ぎたら、対象となりません。


では、(2)トライアル雇用活用型のポイントです。

【ポイント1】
平成24年2月29日までに、トライアル雇用を開始する必要があります。
さらに、(1)の直接雇用型と同様に、平成24年3月31日までに正規雇用に移行することです。

トライアルというと、いわゆるお試し期間になります。
そのトライアル期間(原則3ヶ月)で、本人の能力や適正を判断し、それから正社員にする仕組みです。
この間も試行雇用奨励金として、月額4万円、合計12万円の助成金を受けることができます。

【ポイント2】
上記にも述べましたが、トライアル期間は、原則3ヶ月ですが、事前に対象労働者の同意がある場合は、
1ヵ月、2ヶ月の期間でトライアルを実施しても構いません。

【ポイント3】
試行雇用奨励金はトライアル雇用を実施した日数の割合に応じて支給額を決定します。
要するに、日割ですね。



ここで、【ポイント1】と整合性をはかると、

平成24年2月29日までにトライアル開始し、

従業員の同意を得て、1ヶ月のトライアルを行う。

本人の能力・適正を判断し、23年3月31日までに正社員に移行させる。

という流れになります。


もちろん、奨励金活用を目的として対象労働者を正社員に移行するのは、本来の目的と異なる為、
注意しましょう。


上記以外にも、助成金を受ける場合は、要件(ハローワークの求人が必要等)がありますので、
最寄のハローワークで確認し、有効活用しましょう

急げ!!

従業員の育成を図る就業規則。作成中!

2012年01月23日 22時37分09秒 | 開業への道
くまもと元気!! 起業家ねっと
熊本県で、いやいや九州で1番元気な起業家交流会です。
この起業家交流会を通して、中小企業の活性化をはかり、雇用促進や経済成長に少しで
も貢献できればと考えて立ち上げました。
ぜひ、一度遊びに来てください。皆さんで九州を盛り上げていきましょう。



次回開催予定は、来年2月11日(土)18:30~です。

次回の「先輩起業家が語る! ビジネス勉強会」は、株式会社SAT 代表取締役社長の奥 太志様

をお招きし、ご講演頂きます。数多くのご参加お待ちしています!


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おはようございます。
社労士事務所人事アップ 社会保険労務士・人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、昨日から引き続き1日、就業規則の作成を行っていました。




就業規則は、よく労働者と使用者の「権利」、「義務」の話や職場のルールブックといわれています。

しかし、殆どの会社ではあまり周知されることなく、事業所によっては、金庫の中にある

ということも珍しくありません。

労働者の方も入社から退社まで、一度も見たことがないという方も多いのではないでしょうか。


そんな就業規則なら、いらないですよね。


今回の就業規則は、オリジナルスペシャル条文を盛り込んでいます。

今回の3.11による東日本大震災のようなことが起きた場合、労働者がボランティア活動で使える、ボランティア休暇。

さらには、従業員が地域活動などを行った場合の地域活動休暇。



会社も従業員も社会貢献ができます。


従業員も、より会社のために働きます。


さらには、このようなボランティア休暇や地域活動休暇を導入すると、会社に助成金がもらえます。

いかがでしょう、従業員を締め付けることが就業規則ではありません。

「従業員を活かす!」

これを目指して、がんばりましょう

オウム真理教、斎藤明美容疑者の健康保険証について。

2012年01月14日 22時03分36秒 | 開業への道


おはようございます。
社労士事務所人事アップ 社会保険労務士・人事コンシェルジュの岩切勝造です。

最近の話題に触れてみたいと思います。



オウム真理教の平田容疑者をかくまった疑いで逮捕された元信者の斎藤明美容疑者の
健康保険証の発行についてです。


仕事柄、健康保険証の発行手続きをしている為、

健康保険証で、「銀行口座開設」や「ビデオレンタルの会員」など、

簡単にできてしまう現実がとても恐ろしいと感じました。


このことから考えると、健康保険証での身分証明はやめた方が無難だ思います。



本件は、ほんの一例だと思います。

そう考えるともっと悪用している人も考えられますね


協会けんぽなど、財政が厳しいことも含め、今後は健康保険証の発行手続きも、
厳しくなるでしょうね。

いやいや、厳しくならないといけないと思います。



1月13日(金)のつぶやき→「本日は「従業員研修」、 目標基準を明確化にします!」

2012年01月14日 01時08分24秒 | 開業への道
09:05 from gooBlog production
本日は「従業員研修」、 目標基準を明確化にします! blog.goo.ne.jp/katuzo_com/e/4…

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本日は「従業員研修」を行います、 目標基準を明確化にします!

2012年01月13日 09時02分08秒 | 開業への道


おはようございます。
社労士事務所人事アップ 社会保険労務士・人事コンシェルジュの岩切勝造です。

本日は、クライント先の「従業員研修」を行います。

過去半年分の業務チェック表を使い、上司部下の仕事遂行基準を確認します。




さらに、これから6ヶ月後を「目標チャレンジシート」を使い、営業数字と「規律性、責任性、
協調性、積極性」の項目を使い、組織一員としての従業員自身が明確化にしていきます。




企業の成長は、「人(従業員)にあり」

これが私の目指す所です。



まずは、明確に目標をもち、それに組織の一員としてどのように行動するかを見ていきます。

営業職でも、売上や数字だけでは、面白くないですよね。

その過程も、将来的に売上結びつくものなので、評価に加味する必要があります。


また、従業員さんは「お金(報酬や給与)」と「仕事の責任(認められること)」

この2点を求めています。

6ヵ月後の未来に向かって、頑張りましょう!


1月12日(木)のつぶやき→「フェイスブック、ツイッターを始めて、3~4日目、結果は如何に?!」

2012年01月13日 01時08分05秒 | 開業への道
09:08 from gooBlog production
フェイスブック、ツイッターを始めて、3~4日目、結果は如何に?! blog.goo.ne.jp/katuzo_com/e/c…

by shoiwakiri on Twitter

フェイスブック、ツイッターを始めて、3~4日目、結果は如何に?!

2012年01月12日 09時04分25秒 | 開業への道


おはようございます。
社労士事務所人事アップ 社会保険労務士・人事コンシェルジュの岩切勝造です。

フェイスブック、ツイッターを始めて、3~4日。

結果が出てきました。




ツイッター、フェイスブック、ビジネスブログの連動です。


ツイッターを更新すると、フェイスブックとビジネスブログが自動更新。


ビジネスブログを更新すると、ツイッター、フェイスブックが自動更新。


「検索エンジン適正化」



今後は、HPを立ち上げ、こちらも連動させたいです。


特にツイッターは、不特定多数の方に告知できますので使い方をうまく利用すると

強みになるのではないでしょうか!


開業準備 事務用品購入。 最安値みつけました。

2012年01月11日 06時30分05秒 | 開業への道


おはようございます。
社労士事務所人事アップ 社会保険労務士・人事コンシェルジュの岩切勝造です。

昨日、シュレッダーを購入しました。

機種名は、「アイリスオーヤマのSH12H」










ヤマダ電機で、19,800円、ケーズデンキで、17,800円、

価格ドットコムで、13,780円。最安値。


電話で交渉成功

最終的にケーズデンキで、13,000円で購入。


どこの企業も同じですが、
個人情報の取り扱いは重要なので、シュレッダーは必須品です。

その他、購入もしくは購入予定の開業準備品は、

● 社印 そろえました。
● パソコン、ノート型のパナソニック レッツノート → 明日納品です。
● プロジェクター こちらも明日納品です。

そして、今回のシュレッダーです。

あとは、テプラがほしいですね。


さぁ、準備も整いつつありますので、いよいよ営業開始です。