< JR大阪駅前街宣弾圧 >
7月4日に無罪判決を勝ち取りましたが、
検察が控訴したので、次は2審(大阪高裁)です。
2審でも無罪をかちとるために、
大阪地裁判決の意義および問題点を検証する
9・24集会が大阪市内でひらかれました。
オープニング「ギターと歌」は、
1978年に大阪駅前街宣で不当逮捕されたFさんが
伸びやかな歌声を披露してくださいました。
つづいて、本件「JR大阪駅前街宣弾圧」で韓基大さんとともに
事後逮捕された当該お二人(不起訴。下地さんともう一人の方)から
あいさつをいただきました。
<裁判の経過報告>
「無罪判決への道のり」(経過報告)を
位田弁護士からしていただきました。
この裁判で問われた要件は、
1、ビラまきをJR職員が制止したことへ韓さんが抗議したこと。
2、コンコース通過をJR職員が妨害したことへ韓さんが抗議したこと。
この2つをもって「威力業務妨害」に問われた。
判決は、
1については、抗議自体が「威力にあたらない」とし、
2については、「JR職員の制止は違法な行為であり、その業務に適法性はない」とし、無罪となった。
われわれは、
1について、「ビラ配布への制止行為自体が不当。それへの抗議は不当なことではない」と主張したが、判決では、その問題には触れていない。
<憲法研究者4人が発言>
まず、「7・4無罪判決の意義とこれからの課題」と題して
中川律さん(埼玉大学准教授)が、解説と問題提起。
この事件の中心的論点は
JR職員が、街宣参加者に対して
「駅敷地(ルクア東側広場)でのビラ配りを制止したこと」
「コンコース内通過を制止したこと」
「駅敷地からの退去要求したこと」
これらの行為が、憲法上、法律上の要保護性があるのか、否か。
JR職員の上記行為は、
街宣行動参加者の<表現の自由>や<鉄道敷地を利用する利益>
への制限をおこなうものであり、要保護性を欠くといえる。
鉄道駅敷地は、高度の公共性がある。
駅前広場や通路は、道路との類似性が高い。
不合理な理由で、(恣意的に)旅客・公衆が
利用を拒まれることがあってはならない。
JR職員による制止行為は、鉄道営業法上の権限の濫用といえる。
大阪駅ルクア東側広場は、「パブリックフォーラム」である。
パブリック・フォーラムとは、一般公衆が自由に出入りできる
道路・公園・広場などの「表現の自由のための場」として役立つ
物理的な場所のことをいう。
当日のJR職員の行動は、警察情報を過度に信頼し、
鉄道営業への実質的な影響を一切考慮しない
形式的な警備業務の遂行であり、
本件街宣行動参加者への配慮を一切欠くという点で不合理である。
仮に、今回の弾圧が認められることになると、
今後、「人が自由に出入りできる場所での表現活動」を、
駅職員が恣意的に規制してもよいということになってしまう。
鉄道営業の円滑な遂行に影響しない表現活動が、
単に、鉄道駅の敷地だからという理由だけで規制される可能性が出てくる。
大阪地裁判決は、憲法(表現の自由)には触れていないが、
実は、この判決で「書かれていないこと」に意味がある。
すなわち、判決では「JR職員によるビラ配布制止は正当な業務である」
とは言っていない。
さらに、同じく憲法研究者である、石埼学さん(龍谷大学)、
石川裕一郎さん(聖学院大学)、福嶋敏明さん(神戸学院大学)
が発言しました。
<たたかう仲間からのアピール>
以下の7団体から連帯アピールをいただきました。
◇辺野古に基地を絶対つくらせない大阪行動
◇反監視管理ネット
◇日本軍「慰安婦」問題・関西ネットワーク
◇グループZAZA
◇コラボ玉造(たまぞう)
◇「4・5釜ケ崎大弾圧」当該
◇全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部
<まとめ> 韓基大さん
自分がなぜ弾圧されたかというと、原発を止めに行っただけです。
放射能の拡散を止めようとしただけです。
そうすると弾圧されるという話です。
憲法研究者の先生方が言っていたように「狙い撃ち逮捕」です。
恣意的に、この案件やから弾圧したんです。
弾圧されることを認めてしまうとどうなるかというと、
こちら側がコントロールされるんです。
「こういうことは言えるけど、ここまでは言えない、
ここから先は言えない(やばい)。
こういう行動はできるが、こういう行動はできない」というように、
僕らがコントロールされるんです。
僕らは、すべてにおいて自由であるべきなんです。
徹底的にたたかいましょう。
2審にむけ、共にたたかおうと呼びかける韓基大さん
集会には100人を超える方々がご参加くださり、
会場は満杯になりました。
賛同金が、44080円、会場での救援カンパは
64737円が寄せられました。
どうもありがとうございました。
今後の裁判日程(全体)
7月4日に無罪判決を勝ち取りましたが、
検察が控訴したので、次は2審(大阪高裁)です。
2審でも無罪をかちとるために、
大阪地裁判決の意義および問題点を検証する
9・24集会が大阪市内でひらかれました。
オープニング「ギターと歌」は、
1978年に大阪駅前街宣で不当逮捕されたFさんが
伸びやかな歌声を披露してくださいました。
つづいて、本件「JR大阪駅前街宣弾圧」で韓基大さんとともに
事後逮捕された当該お二人(不起訴。下地さんともう一人の方)から
あいさつをいただきました。
<裁判の経過報告>
「無罪判決への道のり」(経過報告)を
位田弁護士からしていただきました。
この裁判で問われた要件は、
1、ビラまきをJR職員が制止したことへ韓さんが抗議したこと。
2、コンコース通過をJR職員が妨害したことへ韓さんが抗議したこと。
この2つをもって「威力業務妨害」に問われた。
判決は、
1については、抗議自体が「威力にあたらない」とし、
2については、「JR職員の制止は違法な行為であり、その業務に適法性はない」とし、無罪となった。
われわれは、
1について、「ビラ配布への制止行為自体が不当。それへの抗議は不当なことではない」と主張したが、判決では、その問題には触れていない。
<憲法研究者4人が発言>
まず、「7・4無罪判決の意義とこれからの課題」と題して
中川律さん(埼玉大学准教授)が、解説と問題提起。
この事件の中心的論点は
JR職員が、街宣参加者に対して
「駅敷地(ルクア東側広場)でのビラ配りを制止したこと」
「コンコース内通過を制止したこと」
「駅敷地からの退去要求したこと」
これらの行為が、憲法上、法律上の要保護性があるのか、否か。
JR職員の上記行為は、
街宣行動参加者の<表現の自由>や<鉄道敷地を利用する利益>
への制限をおこなうものであり、要保護性を欠くといえる。
鉄道駅敷地は、高度の公共性がある。
駅前広場や通路は、道路との類似性が高い。
不合理な理由で、(恣意的に)旅客・公衆が
利用を拒まれることがあってはならない。
JR職員による制止行為は、鉄道営業法上の権限の濫用といえる。
大阪駅ルクア東側広場は、「パブリックフォーラム」である。
パブリック・フォーラムとは、一般公衆が自由に出入りできる
道路・公園・広場などの「表現の自由のための場」として役立つ
物理的な場所のことをいう。
当日のJR職員の行動は、警察情報を過度に信頼し、
鉄道営業への実質的な影響を一切考慮しない
形式的な警備業務の遂行であり、
本件街宣行動参加者への配慮を一切欠くという点で不合理である。
仮に、今回の弾圧が認められることになると、
今後、「人が自由に出入りできる場所での表現活動」を、
駅職員が恣意的に規制してもよいということになってしまう。
鉄道営業の円滑な遂行に影響しない表現活動が、
単に、鉄道駅の敷地だからという理由だけで規制される可能性が出てくる。
大阪地裁判決は、憲法(表現の自由)には触れていないが、
実は、この判決で「書かれていないこと」に意味がある。
すなわち、判決では「JR職員によるビラ配布制止は正当な業務である」
とは言っていない。
さらに、同じく憲法研究者である、石埼学さん(龍谷大学)、
石川裕一郎さん(聖学院大学)、福嶋敏明さん(神戸学院大学)
が発言しました。
<たたかう仲間からのアピール>
以下の7団体から連帯アピールをいただきました。
◇辺野古に基地を絶対つくらせない大阪行動
◇反監視管理ネット
◇日本軍「慰安婦」問題・関西ネットワーク
◇グループZAZA
◇コラボ玉造(たまぞう)
◇「4・5釜ケ崎大弾圧」当該
◇全日本建設運輸連帯労働組合関西地区生コン支部
<まとめ> 韓基大さん
自分がなぜ弾圧されたかというと、原発を止めに行っただけです。
放射能の拡散を止めようとしただけです。
そうすると弾圧されるという話です。
憲法研究者の先生方が言っていたように「狙い撃ち逮捕」です。
恣意的に、この案件やから弾圧したんです。
弾圧されることを認めてしまうとどうなるかというと、
こちら側がコントロールされるんです。
「こういうことは言えるけど、ここまでは言えない、
ここから先は言えない(やばい)。
こういう行動はできるが、こういう行動はできない」というように、
僕らがコントロールされるんです。
僕らは、すべてにおいて自由であるべきなんです。
徹底的にたたかいましょう。
2審にむけ、共にたたかおうと呼びかける韓基大さん
集会には100人を超える方々がご参加くださり、
会場は満杯になりました。
賛同金が、44080円、会場での救援カンパは
64737円が寄せられました。
どうもありがとうございました。
今後の裁判日程(全体)