< 2012.11.13 大阪市がれき説明会弾圧 >
10月20日(月)、控訴審の第1回公判が大阪高裁で
ひらかれました。
法廷は少し遅れて10:35に始まり、11:25に閉廷しました。
いわゆる公安事件の控訴審では、
事実審理を認めずに、開廷即結審というパターンが多いのですが、
この日は、
●弁護人による控訴主意の陳述(25分)
●証拠申請
●被告人質問(5分)
が、おこなわれました。
控訴趣意書(要旨)全文は →コチラ
文中の伏字は、●●=ぱぉんさん、 ■■=Uさん です。
<控訴審での証拠申請>
証拠は、憲法研究者、刑法学者の意見書など
6点全部を認めさせました。
<被告人質問>
弁護人から「被告人」ぱぉんさんに質問する形で
ぱぉんさんは以下のように述べました。
(1)1審判決での「共謀」認定について
・当日、私は抗議行動をしていたのであって、犯罪を犯したのではない。
・「同じ意思を持って、その場に集まったら、共謀となる」と言われるのであれば
表現活動はできなくなる。
(2)抗議行動(表現)が威力にあたるのか否か
・大阪市の不誠実な対応がことの発端である。
・何を聞いても、答えない。
・そうしたことに対して、抗議の声を上げたものであり、威力にはあたらない。
(3)ぱぉんさんへの狙い撃ち逮捕について
・逮捕された当時、私は、誰もが自由に通行していた此花区民ホール玄関内ロビーの階段にすわっていただけなのに、「建造物侵入」容疑で逮捕された。
・起訴罪名の「威力業務妨害」は、逮捕容疑にはなく、後からこじつけたもの。
・当時、多数の人たちがロビーで抗議行動をおこなっていた。そのなかで、特定の人物だけが逮捕されたものであり、(すくなくとも私については)狙い撃ち逮捕であり、まず逮捕ありき、起訴罪名は後でくっつけたものと言わざるを得ない。
被告人質問の最後に、当日のTシャツ弾圧について裁判長に問いただしました。
・傍聴抽選券の配布時に、憲法21条(表現の自由)の条文をプリントしたTシャツを着ていた人が、そのままでは傍聴券を渡さないと拒否された問題で、「この件は、裁判長の命令ですか? 説明を求めます」と追及しました。
★注:この項は、当初予定にはなく、
当日の裁判所の対応があまりにひどいため、
急遽もりこんだ内容です。
以上で、事実調べを終了し、次回は判決となりました。
傍聴には、関西のみならず、首都圏、東海地方、九州などから
約60人の方々がかけつけてくださいました。
当日寄せられた救援カンパは11735円でした。
皆さん、どうもありがとうございました。
======================
★2015年 1月26日(月)控訴審 判決公判★
10:30 裁判所本館201号(大法廷)
◆傍聴抽選券の配付◆
詳細は直前に判明しだい、お知らせします。
======================
▼裁判支援 カンパ 振込先▼
<郵便振替>
口座記号番号「00960-6-329403」
加入者名「関西大弾圧救援会」
郵便振替以外の方法は→コチラ
今後の裁判日程(全体)
10月20日(月)、控訴審の第1回公判が大阪高裁で
ひらかれました。
法廷は少し遅れて10:35に始まり、11:25に閉廷しました。
いわゆる公安事件の控訴審では、
事実審理を認めずに、開廷即結審というパターンが多いのですが、
この日は、
●弁護人による控訴主意の陳述(25分)
●証拠申請
●被告人質問(5分)
が、おこなわれました。
控訴趣意書(要旨)全文は →コチラ
文中の伏字は、●●=ぱぉんさん、 ■■=Uさん です。
<控訴審での証拠申請>
証拠は、憲法研究者、刑法学者の意見書など
6点全部を認めさせました。
<被告人質問>
弁護人から「被告人」ぱぉんさんに質問する形で
ぱぉんさんは以下のように述べました。
(1)1審判決での「共謀」認定について
・当日、私は抗議行動をしていたのであって、犯罪を犯したのではない。
・「同じ意思を持って、その場に集まったら、共謀となる」と言われるのであれば
表現活動はできなくなる。
(2)抗議行動(表現)が威力にあたるのか否か
・大阪市の不誠実な対応がことの発端である。
・何を聞いても、答えない。
・そうしたことに対して、抗議の声を上げたものであり、威力にはあたらない。
(3)ぱぉんさんへの狙い撃ち逮捕について
・逮捕された当時、私は、誰もが自由に通行していた此花区民ホール玄関内ロビーの階段にすわっていただけなのに、「建造物侵入」容疑で逮捕された。
・起訴罪名の「威力業務妨害」は、逮捕容疑にはなく、後からこじつけたもの。
・当時、多数の人たちがロビーで抗議行動をおこなっていた。そのなかで、特定の人物だけが逮捕されたものであり、(すくなくとも私については)狙い撃ち逮捕であり、まず逮捕ありき、起訴罪名は後でくっつけたものと言わざるを得ない。
被告人質問の最後に、当日のTシャツ弾圧について裁判長に問いただしました。
・傍聴抽選券の配布時に、憲法21条(表現の自由)の条文をプリントしたTシャツを着ていた人が、そのままでは傍聴券を渡さないと拒否された問題で、「この件は、裁判長の命令ですか? 説明を求めます」と追及しました。
★注:この項は、当初予定にはなく、
当日の裁判所の対応があまりにひどいため、
急遽もりこんだ内容です。
以上で、事実調べを終了し、次回は判決となりました。
傍聴には、関西のみならず、首都圏、東海地方、九州などから
約60人の方々がかけつけてくださいました。
当日寄せられた救援カンパは11735円でした。
皆さん、どうもありがとうございました。
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★2015年 1月26日(月)控訴審 判決公判★
10:30 裁判所本館201号(大法廷)
◆傍聴抽選券の配付◆
詳細は直前に判明しだい、お知らせします。
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▼裁判支援 カンパ 振込先▼
<郵便振替>
口座記号番号「00960-6-329403」
加入者名「関西大弾圧救援会」
郵便振替以外の方法は→コチラ
今後の裁判日程(全体)