<関電前弾圧(11.16事後逮捕)Mtさん> 控訴審
★ 控訴審の開始にあたって ★
2012年関電前事後弾圧被告 Mt
いつもご注目、ご支援ありがとうございます。
秋の深まりゆく今日この頃、皆様におかれましては所期の課題に奮闘のことと思います。
さて、早いもので、4月28日に大阪地裁で不当な判決(懲役10月、執行猶予3年)を受けてからはや半年以上が過ぎました。
地裁判決は「初めに有罪ありき」、「それでも君はやっている」というもので、到底承服できず直ちに控訴し、この12月22日(月)に大阪高裁で第1回公判が開かれます。私の方は、ここしばらく11月24日いたみホールに大江健三郎さんを迎えての集会に力を注いできましたが、先日この集会も多数の参加で無事終えることができ、いよいよ控訴審に臨む過程です。
◆地裁判決は、事実を無視したものです。
1、「器物損壊」は、警察車両のアンダーミラー(1785円)は、外れただけでその場で警察官に返し、それを警察官が捨てたことは証言で確定しています。外れたものを元に戻せば使えるのに、警察官が捨て、発車の際ミラーが無いため「効用を阻害したから器物損壊」という不当な判決です。おまけにその警察車両はその後1週間アンダーミラーなしで使用されていました。
2、「公務執行妨害」も警察車両の窓を激しくたたき、影山警察官(10・5弾圧の張本人)を畏怖させる「有形力を行使した」というものですが、止まっている車を、平手で影山(助手席)の横の窓に触り、「お前が悪いんや」と抗議したことで、「公務執行妨害」とされました。この日は多くの人がこの不当弾圧に抗議し、警察車両に触れたりしましたが、私だけミラーが外れたことを器物損壊とし逮捕した上に、さもさも警察官の公務執行を妨害したかのように描くためこの罪を加えたのです。
◆控訴審では、大きく二つのことを争います。
まず、ミラーの件ですが、アンダーミラーは付け根にヒビがはいっていて、大きな力を加えなくても外れます(逆にヒビが入っいないと外すのは難しい)。このことを同型車両で実験し、指一本で外れる場面を録画したビデオを証拠提出しています。
ついで関電前のA さん転倒事件ですが、逮捕行為を指揮した影山は、実はAさんが転倒した場面(警察官・城戸を倒してケガをさせたとする第一現場)を見ていません。Aさん転倒後、影山が現場に行ったのは1分半~2分後です。見てないために、即逮捕できず、第二現場(藤原商店自販機前)で「職務質問」をおこない、倒し方として「巴投げ」ポーズ(事実と違う)をとります。その後Aさんら3人が倒れた事で逮捕し、あとから第一現場も事件化したのです。これを論証します。
高裁の裁判はふつう事実審理が行われず、第1回公判=結審で、2回目で判決というのが通例です。しかし、被告と弁護団は、今一度事実審理をおこなわせ、無実をかち取っていく決意です。12月22日の公判は、10時半から控訴趣意書の朗読と、ビデオ上映(どの部分を上映するかは折衝中)がおこなわれます。その上で証拠採否が争われます。その後別期日に証拠調べとなれば、事実審理がおこなわれることになります。
ということで、12月22日(月)の公判が極めて重大になってきました。
いつもいつもお願いばかりで申し訳ないのですが、公判傍聴などのご支援よろしくお願いします。
========================
< 控訴審 第1回公判 >
12・22(月)10:30 裁判所本館201号(大法廷)
※傍聴券配布の詳細は未定です。
わかり次第、お伝えいたします。
========================
▼裁判支援 カンパ 振込先▼
<郵便振替>
口座記号番号「00960-6-329403」
加入者名「関西大弾圧救援会」
郵便振替以外の方法は→コチラ
今後の裁判日程(全体)
★ 控訴審の開始にあたって ★
2012年関電前事後弾圧被告 Mt
いつもご注目、ご支援ありがとうございます。
秋の深まりゆく今日この頃、皆様におかれましては所期の課題に奮闘のことと思います。
さて、早いもので、4月28日に大阪地裁で不当な判決(懲役10月、執行猶予3年)を受けてからはや半年以上が過ぎました。
地裁判決は「初めに有罪ありき」、「それでも君はやっている」というもので、到底承服できず直ちに控訴し、この12月22日(月)に大阪高裁で第1回公判が開かれます。私の方は、ここしばらく11月24日いたみホールに大江健三郎さんを迎えての集会に力を注いできましたが、先日この集会も多数の参加で無事終えることができ、いよいよ控訴審に臨む過程です。
◆地裁判決は、事実を無視したものです。
1、「器物損壊」は、警察車両のアンダーミラー(1785円)は、外れただけでその場で警察官に返し、それを警察官が捨てたことは証言で確定しています。外れたものを元に戻せば使えるのに、警察官が捨て、発車の際ミラーが無いため「効用を阻害したから器物損壊」という不当な判決です。おまけにその警察車両はその後1週間アンダーミラーなしで使用されていました。
2、「公務執行妨害」も警察車両の窓を激しくたたき、影山警察官(10・5弾圧の張本人)を畏怖させる「有形力を行使した」というものですが、止まっている車を、平手で影山(助手席)の横の窓に触り、「お前が悪いんや」と抗議したことで、「公務執行妨害」とされました。この日は多くの人がこの不当弾圧に抗議し、警察車両に触れたりしましたが、私だけミラーが外れたことを器物損壊とし逮捕した上に、さもさも警察官の公務執行を妨害したかのように描くためこの罪を加えたのです。
◆控訴審では、大きく二つのことを争います。
まず、ミラーの件ですが、アンダーミラーは付け根にヒビがはいっていて、大きな力を加えなくても外れます(逆にヒビが入っいないと外すのは難しい)。このことを同型車両で実験し、指一本で外れる場面を録画したビデオを証拠提出しています。
ついで関電前のA さん転倒事件ですが、逮捕行為を指揮した影山は、実はAさんが転倒した場面(警察官・城戸を倒してケガをさせたとする第一現場)を見ていません。Aさん転倒後、影山が現場に行ったのは1分半~2分後です。見てないために、即逮捕できず、第二現場(藤原商店自販機前)で「職務質問」をおこない、倒し方として「巴投げ」ポーズ(事実と違う)をとります。その後Aさんら3人が倒れた事で逮捕し、あとから第一現場も事件化したのです。これを論証します。
高裁の裁判はふつう事実審理が行われず、第1回公判=結審で、2回目で判決というのが通例です。しかし、被告と弁護団は、今一度事実審理をおこなわせ、無実をかち取っていく決意です。12月22日の公判は、10時半から控訴趣意書の朗読と、ビデオ上映(どの部分を上映するかは折衝中)がおこなわれます。その上で証拠採否が争われます。その後別期日に証拠調べとなれば、事実審理がおこなわれることになります。
ということで、12月22日(月)の公判が極めて重大になってきました。
いつもいつもお願いばかりで申し訳ないのですが、公判傍聴などのご支援よろしくお願いします。
========================
< 控訴審 第1回公判 >
12・22(月)10:30 裁判所本館201号(大法廷)
※傍聴券配布の詳細は未定です。
わかり次第、お伝えいたします。
========================
▼裁判支援 カンパ 振込先▼
<郵便振替>
口座記号番号「00960-6-329403」
加入者名「関西大弾圧救援会」
郵便振替以外の方法は→コチラ
今後の裁判日程(全体)