<関電前弾圧(11.16事後逮捕)Mtさん>裁判
本日(4月28日)、Mtさんに対する判決公判がひらかれ
大阪地裁第13刑事部・石井裁判長は、
Mtさんの「公務執行妨害、器物損壊」を認定し
「懲役10月、執行猶予3年、未決算入160日」の
不当判決を出しました。
Mtさんは、2012年10月5日、関電本店前で
何もしていないAさんが、「転び公妨」でっちあげで逮捕され
ワゴン車で連行される際に、不当逮捕であると抗議した
だけで、後日(11月16日)自宅で令状逮捕されました。
◆判決の概要
Aさんが連行されようとしたワゴン車の窓ガラスを
Mtさんが叩いて抗議した行為は「公務執行妨害」にあたる。
当時、警察官・影山が、
Aさんと木戸警察官とのやりとりの
一部始終を見ていたのであり
警察官の影山が、何か犯罪が発生したと
判断して逮捕行為におよんだことは
(たとえ、後日、Aさんに無罪判決がでても)
それは正当な公務である。
アンダーミラーについては、
Mtさんが「もぎ取った」と断定。
はめ直せば使用できるとはいえ、
いったんはずれた時点で、本来の効用を失わしめたから
「器物損壊」にあたる。
共謀については、上記「公務執行妨害」は、現場にいた
氏名不詳の者との共謀が成立する。
◆きわめて不当な政治判決
Mtさんは、抗議する際、
窓ガラスを叩いたなどとは言っていませんが、
裁判長は一方的に「叩いた」と認定しました。
しかし、百歩ゆずって仮に
「窓ガラスを叩いて抗議」したとして
それが、「逮捕・7カ月間の勾留・懲役10月」に
値するのでしょうか。
こわれてもいないアンダーミラーを
「いったんはずれた時点で、本来の効用を失わしめたから」
器物損壊であるなど、常識では理解できない判決でした。
判決後の報告会
◆控訴してたたかう
判決後の報告会で、Mtさんは
「こんな判決は絶対認められない。控訴して、たたかう」
と語りました。
お忙しいなかを、お集まりくださった80人のみなさん
どうもありがとうございました。
まだまだ裁判は続きますが、よろしくお願いします。
▼裁判支援 カンパ 振込先▼
<郵便振替>
口座記号番号「00960-6-329403」
加入者名「関西大弾圧救援会」
郵便振替以外の方法は→コチラ
今後の裁判日程(全体)
本日(4月28日)、Mtさんに対する判決公判がひらかれ
大阪地裁第13刑事部・石井裁判長は、
Mtさんの「公務執行妨害、器物損壊」を認定し
「懲役10月、執行猶予3年、未決算入160日」の
不当判決を出しました。
Mtさんは、2012年10月5日、関電本店前で
何もしていないAさんが、「転び公妨」でっちあげで逮捕され
ワゴン車で連行される際に、不当逮捕であると抗議した
だけで、後日(11月16日)自宅で令状逮捕されました。
◆判決の概要
Aさんが連行されようとしたワゴン車の窓ガラスを
Mtさんが叩いて抗議した行為は「公務執行妨害」にあたる。
当時、警察官・影山が、
Aさんと木戸警察官とのやりとりの
一部始終を見ていたのであり
警察官の影山が、何か犯罪が発生したと
判断して逮捕行為におよんだことは
(たとえ、後日、Aさんに無罪判決がでても)
それは正当な公務である。
アンダーミラーについては、
Mtさんが「もぎ取った」と断定。
はめ直せば使用できるとはいえ、
いったんはずれた時点で、本来の効用を失わしめたから
「器物損壊」にあたる。
共謀については、上記「公務執行妨害」は、現場にいた
氏名不詳の者との共謀が成立する。
◆きわめて不当な政治判決
Mtさんは、抗議する際、
窓ガラスを叩いたなどとは言っていませんが、
裁判長は一方的に「叩いた」と認定しました。
しかし、百歩ゆずって仮に
「窓ガラスを叩いて抗議」したとして
それが、「逮捕・7カ月間の勾留・懲役10月」に
値するのでしょうか。
こわれてもいないアンダーミラーを
「いったんはずれた時点で、本来の効用を失わしめたから」
器物損壊であるなど、常識では理解できない判決でした。
判決後の報告会
◆控訴してたたかう
判決後の報告会で、Mtさんは
「こんな判決は絶対認められない。控訴して、たたかう」
と語りました。
お忙しいなかを、お集まりくださった80人のみなさん
どうもありがとうございました。
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