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「大阪駅前街宣」弾圧、がれき説明会弾圧、関電前弾圧、オキュパイ大飯弾圧などの救援について綴ります

Mtさんに 有罪判決!! ・・4.28大阪地裁

2014年04月28日 22時53分18秒 | 関電前弾圧(11.16事後逮捕)
<関電前弾圧(11.16事後逮捕)Mtさん>裁判

本日(4月28日)、Mtさんに対する判決公判がひらかれ
大阪地裁第13刑事部・石井裁判長は、
Mtさんの「公務執行妨害、器物損壊」を認定し
「懲役10月、執行猶予3年、未決算入160日」の
不当判決を出しました。

Mtさんは、2012年10月5日、関電本店前で
何もしていないAさんが、「転び公妨」でっちあげで逮捕され
ワゴン車で連行される際に、不当逮捕であると抗議した
だけで、後日(11月16日)自宅で令状逮捕されました。

◆判決の概要
Aさんが連行されようとしたワゴン車の窓ガラスを
Mtさんが叩いて抗議した行為は「公務執行妨害」にあたる。

当時、警察官・影山が、
Aさんと木戸警察官とのやりとりの
一部始終を見ていたのであり
警察官の影山が、何か犯罪が発生したと
判断して逮捕行為におよんだことは
(たとえ、後日、Aさんに無罪判決がでても)
それは正当な公務である。

アンダーミラーについては、
Mtさんが「もぎ取った」と断定。
はめ直せば使用できるとはいえ、
いったんはずれた時点で、本来の効用を失わしめたから
「器物損壊」にあたる。

共謀については、上記「公務執行妨害」は、現場にいた
氏名不詳の者との共謀が成立する。

◆きわめて不当な政治判決
Mtさんは、抗議する際、
窓ガラスを叩いたなどとは言っていませんが、
裁判長は一方的に「叩いた」と認定しました。

しかし、百歩ゆずって仮に
「窓ガラスを叩いて抗議」したとして
それが、「逮捕・7カ月間の勾留・懲役10月」に
値するのでしょうか。

こわれてもいないアンダーミラーを
「いったんはずれた時点で、本来の効用を失わしめたから」
器物損壊であるなど、常識では理解できない判決でした。

判決後の報告会


◆控訴してたたかう
判決後の報告会で、Mtさんは
「こんな判決は絶対認められない。控訴して、たたかう」
と語りました。


お忙しいなかを、お集まりくださった80人のみなさん
どうもありがとうございました。
まだまだ裁判は続きますが、よろしくお願いします。           


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今後の裁判日程(全体)

私の行為は 人権を守る行為 ・・Mtさん(4)

2014年04月11日 11時51分39秒 | 関電前弾圧(11.16事後逮捕)
<関電前弾圧(11.16事後逮捕) Mtさん最終意見陳述>

さる3月17日の第8回公判における最終意見陳述です。
(1)~(4)の4回にわけて掲載。

(1)は→コチラ
(2)は→コチラ
(3)は→コチラ

(4)
最後に、不当逮捕に抗議するのは、憲法21条に保障された表現の自由を守る行為であり、憲法12条のいう「自由及び権利は、国民の不断の努力によってこれを保持する」行為そのものです。

目の前で友人が何の理由もなく警察権力に勾引されようとすることを黙って見過ごすことは、人類が長い歴史でかち取ってきた、また憲法で保障された基本的人権の放棄を意味します。

私は引致車両の助手席にこの日の弾圧を指揮した張本人の影山警部がいることを見て、止まっている車両の右前方に触れて抗議し、次に影山警部の座っている助手席に近寄り窓に触り、至近距離から「お前が悪いんや」と明示の抗議の意思を表明しました。この過程でミラーが外れ、それを現場で警察官に返しているにもかかわらず、40日後に令状逮捕されたのです。

私の行為は人権を守る行為であり、決して罪に問われるべきことではないと思います。

かつて第二次大戦に至る過程で、ナチスドイツと日本の特高警察・思想検事は、罪なき人への迫害と弾圧を繰り返しました。今この国では偏狭なナショナリズムと、秘密保護法制定に見られる治安弾圧が結合しようとしています。第一次大戦から100年の今年、「最も戦争を引き起こしかねない国」との警戒感が世界に広がっています。

司法当局・裁判所も、戦前に特高と思想検事が小林多喜二を拷問で虐殺した歴史を繰り返さないと総括したはずで、憲法36条では拷問が「絶対」という言葉をわざわざ使って禁止されています。

この憲法の立場に立つなら、この裁判でも、警察権力により、脱原発闘争への「初めの小さな治安弾圧」を見過ごすことなく、現在と未来を生きる私たちや子どもたちの生命と人権が守られる判決が出される以外ないと、私は確信します。

あらためて私の行動は、原発とその再稼働の危険性を訴え、表現の自由を守り、憲法12条のいう「不断の努力」の具体的あらわれであり、問われるべき罪は存在しないと考えます。

よって私は無実で、当裁判所は無罪判決を出すことが求められていると思います。

                                2014年3月17日
                       松田 耕典

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<判決公判>
4・28(月) 14:00 大阪地裁1004号法廷

 ※傍聴抽選券の交付は13:30~45 本館南側玄関前        

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原発の存在、再稼働が 正当なのかどうか ・・Mtさん(3)

2014年04月09日 11時26分51秒 | 関電前弾圧(11.16事後逮捕)
<関電前弾圧(11.16事後逮捕) Mtさん最終意見陳述>

さる3月17日の第8回公判における最終意見陳述です。
(1)~(4)の4回にわけて掲載中。

(1)は→コチラ
(2)は→コチラ

(3)
この裁判で問われているのは、まず第一に、この大阪府警の脱原発闘争つぶしの不当弾圧、人権侵害事件を、裁判所が容認するかどうかです。

第二は、全国の原発が停止の中で、唯一原発を稼働させた関西電力の犯罪性です。3・11福島原発事故は、ひとたび原発事故が起これば、膨大な人々の生命が長期にわたって危機にさらされることを示しました。原因究明のないままの再稼働は、再びいつ事故が起こるかわかりません。にもかかわらず関西電力は市民の安全よりも経営を優先し再稼働を行いました。

また関電経営陣はあらゆる政治工作・地元買収に、私たちの払う電気料金から膨大な金を使っています。

また関西電力は関電ビル前の公開空地での市民の表現活動を犯罪視し、ビデオ映像を撮り続け、これが今回の裁判でも証拠として提出されています。目をつけた人物には、その都度映像が大きくズームアップされるなど、公安警察との連携すら感じさせます。この関西電力に抗議が集中するのは当然です。

その上で、日本の全原発は昨年9月から半年以上停止しています。このことは電力会社などの「電力不足キャンペーン」は嘘で、電気は足りており、原発なしでも社会は回ることを示しています。

3・11原発事故直後に電力不足キャンペーンで計画停電がありましたが、これこそ電力会社による脅迫行為で、必要なかったことは既に明白です。

実は2012年夏には、節電キャンペーンで大阪地裁も公判を延期しています。裁判所が関電の虚偽の情報で、市民の裁判を受ける権利を停滞させたのです。裁判所は、これまでも地域住民の、生活と生存を求めた原発建設の差し止め訴訟を、電力会社の安全宣伝に加担して却下してきました。その責任は、福島原発事故後の今だからこそ、改めて問われていることを自覚すべきです。

三番目には裁判所・裁判官自身も、原発稼働・再稼働を認めてきた社会的責任が、問われているということです。

四番目にこの裁判は本質的に原発の是非をめぐる裁判でもあります。関電前をはじめとする脱原発運動は、直接的には3・11福島原発事故を契機としています。この事故は大量生産・大量消費、自然破壊の現代文明に根底的な疑問を呈しました。事故が起これは数十万の人が故郷を失い、人類の手で制御できない放射能は10万年後の子孫にまで災厄を及ぼします。

このため当然にも、「もう原発はいらない」の声がまきおこり、全国で数十万人のデモ、1000万人近くの署名が集まりました。関電への抗議は2012年の6・7月には、毎週金曜日に2000~3000人となり、本店前以外にも各地の支社・営業所にも抗議が広がりました。原発の存在、稼働・再稼働が人類にとり正当なのかどうかの判断が求められています。
(つづく)

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<判決公判>
4・28(月) 14:00 大阪地裁1004号法廷

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脱原発闘争が 発展することを恐れ、一連の弾圧 ・・Mtさん(2)

2014年04月07日 09時28分33秒 | 関電前弾圧(11.16事後逮捕)
<関電前弾圧(11.16事後逮捕) Mtさん最終意見陳述>

さる3月17日の第8回公判における最終意見陳述です。
(1)~(4)の4回にわけて掲載中。

(1)は→コチラ

(2)
さてそれではなぜ、このようなタクシーに接触し偶発的に転倒した市民や、この不当逮捕
に抗議した市民が逮捕されたのか。

それは大阪府警公安三課と天満警察署が脱原発闘争を犯罪視し、これを潰すための逮捕・弾圧を企図していたからです。

大阪府警と天満警察は、毎週金曜日に関西電力本店前で行われる脱原発行動を犯罪視し、治安弾圧の対象と考え、10月5日には事あらば市民を逮捕する警備体制をしきました。その責任者である天満署警備課長補佐の影山警部は公開空地に入り、市民に威圧を加え、体当たりをするなど挑発し、事あらば逮捕しようと何人かの市民を監視していました。

そしてたまたまAさんさんがタクシーに接触し城戸警察官と一緒に倒れている姿を見て、「Aさんが引き倒した、これは暴力事件だ」と思い込み、逮捕したのです。

またこの不当逮捕に抗議する市民の中から、警察官にミラーを返していることが明白な私を、40日後に器物損壊罪で令状逮捕したのです。
 
この関電前弾圧と一体で、11月13日のガレキ説明会での逮捕、大阪駅前での宣伝行動に対する12月9日の事後逮捕など、2か月の間に10名もの市民が連続的に逮捕されたことでも、大阪府警が脱原発闘争を犯罪視し治安弾圧を加えたことは明らかです。

この警察による犯罪は、この間の大阪府警による組織的犯罪の多発とも一致しています。大阪府警では、堺北署の警察署ぐるみでの証拠隠滅事件をはじめ、誤認逮捕・偽証などが頻発しています。上級警察官が主導し、捜査段階で警察官同士が口裏をあわせたり、都合の悪い事実を隠ぺいしたり、あげくは証拠隠滅など捜査機関としてあってはならない事件も発生しています。

3・11福島原発事故以降大きくひろがった脱原発闘争が、原発が多くある福井現地と関西電力前が結びつき、また放射能拡散を許さない運動と結合し発展することを恐れ、大阪府警公安三課は所轄の天満署・此花署・曽根崎署と一体となり、10・5関電前、11・13ガレキ、12・9大阪駅前事件事後逮捕の一連の弾圧をつくりだしたのです。
(つづく)

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<判決公判>
4・28(月) 14:00 大阪地裁1004号法廷

 ※傍聴抽選券の交付は13:30~45 本館南側玄関前

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ミラーを捨て、機能を損壊したのは 林警察官である ・・ Mtさん(1)

2014年04月03日 07時58分58秒 | 関電前弾圧(11.16事後逮捕)
<関電前弾圧(11.16事後逮捕)Mtさん最終意見陳述>

さる3月17日の第8回公判における最終意見陳述です。
(1)~(4)の4回にわけて掲載します。
                  
(1)

被告である私の最終意見陳述を行います。

今日の論告求刑を聞いて、私は怒りに堪えません。なぜなら、検事はこれまでの公判の証拠や証言によって論告求刑を行うのではなく、断片的な証言・ビデオ映像などをもとに、あとは推測にもとづいて新たに膨大な文章を作り、論告を行ったからです。

私たちはこれまでの証拠・証言に対する反論として最終弁論を用意しました。これではわずかの休憩時間に、検事の「作文」を検討し反論せざるをえないわけで、被告人の防御権が著しく制限された不当な論告求刑と言わざるをえません。

しかしその上でもなおかつ、私は無実で無罪です。このことは本日の車両検証のビデオ上映も含めて、裁判の全過程を通じて証明されたと考えます。何よりも影山警部をはじめとする警察官の証言は、事実ではなく信用できません。

とくにアンダーミラーが「損壊」されたとする時、影山警部は車の助手席という私の至近距離にいました。その人が「1分間グリグリとひねり壊した」と証言したのです。

しかし車両検証でも証拠とされたビデオ映像でも、この証言は事実と異なり、時間においても方法においても否定されました。

またこのアンダーミラーは私の証言どおり左手で押しただけで外れ、私はそのミラーを警察官に返しました。元の所に戻せば直り、使えるアンダーミラーを、捨てて、その機能を損壊したのは林警察官であることも確定しました。

またこの日の関電前には警察の適正な公務は存在せず、私には公務執行を妨害していません。そもそも10・5関電前逮捕事件は、Aさんがタクシーに接触し警察官とともに転倒した偶発的な事故でした。

それは、被害者と称する城戸警察官もふくめ、これを目撃したすべての警察官が逮捕行為に移っていないこと、2人の目撃証人の証言も事件性はないとしていることでも、証明されています。誰から見ても明白な偶発的な転倒事故を、影山警部が2人が倒れている姿を見て、「Aが引き倒した」として事件化し、逮捕・起訴したもので、適正な公務でないことは明らかです。
(つづく)

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<判決公判>
4・28(月) 14:00 大阪地裁1004号法廷
         ※傍聴抽選券の交付については詳細後日。

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