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都条例

2010年04月15日 11時01分36秒 | Weblog
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…一呈童罫目卸套……


第三十号議案
東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例
右の議案を提出する。
平成二十二年二月二十四日
提出者東京都知事
石原慎太郎
22.第1回定例会
東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例
第一条東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和三十九年東京都条例第百八十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章の三インターネット利用環境の整備(第十八条の七-第十八条の九)」を
「第三章の三児童ポルノの根絶に向けた気運の醸成及び環境の整備(第十八条の六の二)
に改める。
第三章の四インターネット利用環境の整備(第十八条の七-第十八条の九)」
第十八条の三第一項中「かかわる者」の下に「(以下「保護者等」という。)Lを加え、同条第二項中「保護者及び青少
年の育成にかかわる者」を「保護者等」に改める。
第十八条の七を次のように改める。
(インターネット利用に係る事業者の責務)
第十、八条の七インターネット接続役務提供事業者(青少年が安全に安心してインタiネットを利用できる環境の整備等に関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「青少年インターネット環境整備法」とい二つ。)第二条第六項に規定するインターネット接続役務提供事業者をいう。)は、インターネット接続役務(同条第五項に規定するインターネット接続役務をいう。)に係る契約を締結するに当たつては、当該契約の相手方に対し一青少年の利用の有無を確認し、利用者に青少年が含まれる場合には、青少年有害情報フィルタリングサiビス(同条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリングサービスをいう。以下同じ。)を提供している旨を告知し、その利用を勧奨するように努めなければならない。
第三十号議案
東京都青少年の健全な育成に関する条例の一部を改正する条例

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