第一条 東京都青少年の健全な育成に関する条例(昭和三十九年東京都条例第百八十一号)の一部を次のように改正する。
目次中「第三章の三」 インターネット利用環境の整備(第十八条の七-第十八条の九)」を
「第三章の三 児童ポルノの根絶等に向けた都の責務(第十八条の六の二)
第三章の四 インターネット利用環境の整備(第十八条の七-第十八条の九)」に改める。
第三条中「あたつては」を「当たつては」に改める。
第十八条の三第一項中「かかわる者」の下に「(以下「保護者等という。)」を加え、同条第二項中「及び青少年の育
成にかかわる者」を「等」に改める。
(インターネット利用に係る事業者の責務)
第十八条の七 インターネット接続役務提供事業者(青少年が安心してインターネットを利用できる環境の整備等に
関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)第二条第六項に規定する
インターネット接続役務提供事業者をいう。)は、インターネット接続役務(同条第五項に規定するインターネット接続
役務をいう。)に係る契約を締結するにあたつては、当該契約の相手方に対し、青少年の利用の有無を確認し、利用者に
青少年が含まれる場合には、青少年有害情報フィルタリングサービス(同条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリ
ングサービスをいう。以下同じ。)を提供している旨を告知し、その利用を推奨するように努めなければならない。
目次中「第三章の三」 インターネット利用環境の整備(第十八条の七-第十八条の九)」を
「第三章の三 児童ポルノの根絶等に向けた都の責務(第十八条の六の二)
第三章の四 インターネット利用環境の整備(第十八条の七-第十八条の九)」に改める。
第三条中「あたつては」を「当たつては」に改める。
第十八条の三第一項中「かかわる者」の下に「(以下「保護者等という。)」を加え、同条第二項中「及び青少年の育
成にかかわる者」を「等」に改める。
(インターネット利用に係る事業者の責務)
第十八条の七 インターネット接続役務提供事業者(青少年が安心してインターネットを利用できる環境の整備等に
関する法律(平成二十年法律第七十九号。以下「青少年インターネット環境整備法」という。)第二条第六項に規定する
インターネット接続役務提供事業者をいう。)は、インターネット接続役務(同条第五項に規定するインターネット接続
役務をいう。)に係る契約を締結するにあたつては、当該契約の相手方に対し、青少年の利用の有無を確認し、利用者に
青少年が含まれる場合には、青少年有害情報フィルタリングサービス(同条第十項に規定する青少年有害情報フィルタリ
ングサービスをいう。以下同じ。)を提供している旨を告知し、その利用を推奨するように努めなければならない。