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2010年11月都条例

2010年11月25日 01時25分34秒 | Weblog
 4 知事は、前項の規定による公表をしようとする場合は、第二項の勧告を受けた者に対し、意見を述べ、証拠を提示する
  機会を与えなければならない。
  第十条第一項及び第十一条中「第八条第一項第一号」の下に「又は第二号」を加える。
  第十三条第一項中「第八条第一項第二号」を「第八条第一項第三号」に改める。
  第十三条の二第一項中「第八条第一項第三号」を「第八条第一項第四号」に改める。
  第十三条の五中「青少年に対し性的感情を刺激し、残虐性を助長し、若しくは自殺若しくは犯罪を誘発し、青少年の健全
 な成長を阻害する恐れがあり、」を削り、「第八条第一項第一号」の下に「若しくは第二号」を加えりる。
  第三章の三の章名を次のように改める。
    第三章の三 児童ポルノ及び青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る責務
  第十八条の六の二の見出し中「責務」を「責務等」に改め、同条第一項中「をいう」の下に「。以下同じ」を加え、同条
  中第二項を第三項とし、第一項の次に次の一項を加える。

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