附 則
1 この条例は、平成二十三年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定 平成二十三年一月一日
二 第二条の規定中目次の改正規定(「児童ポルノの根絶等に向けた都の責務(第十八条の六の二)」を「児童ポルノ及び
青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る責務(第十八条の六の二・第十八条の六の三)」に、「(第十八条の七-
第十八条の九)」を「(第十八条の六の四-第十八条の八)」に改める部分に限る。)、第七条、第九条の三、第三章の
三の章名及び第十八条の六の二の改正規定、第三章の三中第十八条の六の二の次に一条を加える改正規定、第三章の四中
第十八条の七の前に一条を加える改正規定、第十八条の七の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、第十八条の
八の改正規定並びに第十八条の九を削る改正規定並びに次項及び附則第三項の規定 平成二十三年四月一日
2 平成二十三年四月一日から同年六月三十日までの間、第二条の規定による改正後の東京都青少年の健全な育成に関する条
例(以下「新条例」という。)第九項の三第二項中「第八条第一項第一号又は第二号」とあるのは「第八条第一項第一号」
とする。
3 新条例第九条の三第二項に規定する指定の回数の算定に当たっては、平成二十三年四月一日以後に新条例第八条第一項第
一号の規定に該当するものとしてなされた指定及び同年七月一日以後に同項第二号の規定に該当するものとしてなされた指
定を対象とする。
4 新条例第八条第一項第二号の規定(図書類の規定に係る部分に限る。)は、平成二十三年七月一日以後に発行された図書
類について適用し、同日前に発行された図書類については、なお従前の例による。
(提案理由)
青少年の健全な育成を図るため、インターネット利用環境の整備等に関する規定及び図書類等の青少年への販売等に関する
規定等を整備するとともに、児童ポルノの根絶等に係る都の責務等に関する規定を設ける必要がある。
1 この条例は、平成二十三年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条の規定 平成二十三年一月一日
二 第二条の規定中目次の改正規定(「児童ポルノの根絶等に向けた都の責務(第十八条の六の二)」を「児童ポルノ及び
青少年を性欲の対象として扱う図書類等に係る責務(第十八条の六の二・第十八条の六の三)」に、「(第十八条の七-
第十八条の九)」を「(第十八条の六の四-第十八条の八)」に改める部分に限る。)、第七条、第九条の三、第三章の
三の章名及び第十八条の六の二の改正規定、第三章の三中第十八条の六の二の次に一条を加える改正規定、第三章の四中
第十八条の七の前に一条を加える改正規定、第十八条の七の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)、第十八条の
八の改正規定並びに第十八条の九を削る改正規定並びに次項及び附則第三項の規定 平成二十三年四月一日
2 平成二十三年四月一日から同年六月三十日までの間、第二条の規定による改正後の東京都青少年の健全な育成に関する条
例(以下「新条例」という。)第九項の三第二項中「第八条第一項第一号又は第二号」とあるのは「第八条第一項第一号」
とする。
3 新条例第九条の三第二項に規定する指定の回数の算定に当たっては、平成二十三年四月一日以後に新条例第八条第一項第
一号の規定に該当するものとしてなされた指定及び同年七月一日以後に同項第二号の規定に該当するものとしてなされた指
定を対象とする。
4 新条例第八条第一項第二号の規定(図書類の規定に係る部分に限る。)は、平成二十三年七月一日以後に発行された図書
類について適用し、同日前に発行された図書類については、なお従前の例による。
(提案理由)
青少年の健全な育成を図るため、インターネット利用環境の整備等に関する規定及び図書類等の青少年への販売等に関する
規定等を整備するとともに、児童ポルノの根絶等に係る都の責務等に関する規定を設ける必要がある。