ここのところ審査資料の「疾病」に関して、やたらと「認知症・アルツハイマー」という文字が目立ってきている。
これは合議体調ご自身も指摘し、たのしんさいいんも「そうだよね~」と納得したことなのだけど、認知症によるBPSDがかなりな状況になっていても在宅介護を行い、時には一人暮らしもしている状況が目立ってきている。
回りで介護をしておられる方々の苦労はいかばかりか。調査票と意見書から推測することはできないが、かなり大変な思いをされていることは想像することは難しいことではない。
何とかしてその苦労に応えたいと思い審査をしているが、その想いが認定結果に反映されていくことはなかなか難しい。認定結果が1ランク重度に変化したところで生活がどこまで変わってくるのか。そう考えてしまうと審査段階でできることは、サービスの利用に対する意見をつけるか、ということくらいになり、それも意見をつけてしまうことで発生する弊害を考えると二の足を踏まざるを得ない状況になってしまっている。
審査判定プロセスの中で発言された審査委員の意見を担当介護支援専門員に就いた得ていく方法はないか。
介護支援専門員の立場で、審査会でこのような意見が出ているので配慮してほしいという依頼を一度設けたことがない。もちろん審査委員には守秘義務が課せられていて審査会の中で知りえた情報を漏らすことは重大な違反行為である。しかしそれと認知症のBPSDで苦労している介護者等の周りの人への配慮について担当介護支援専門員に伝えたいという思いを、どう並存させていけばよいのかで悩んでいる。
担当介護支援専門員が状況を的確に把握していれば大きな問題にはならないが、えてして大変なケースに「こんなんでいいの?」と思うくらいに少ないサービスしか利用されていない。「不必要だ」といわれたからなのか「必要性」を見出していないからなのか、第三者適に観て「これでは少ないだろう」っていう感じを抱いている。
よく「認定審査は介護保険サービスの入口である」といわれる。であれば審査のプロセスでの情報もその後のサービスの中でも重要な情報になりえるのではないか。介護支援専門員が気づけないでいる視点に目を向けていかれるようにするためのひとつの指針になりはしないか。そしてその「新たな視点を手に入れる」ことによって介護支援専門員の資質の向上に寄与していくことができるのではないか。
現行の制度の中では難しいことなのかもしれない。
何かできることはないか。それを探っていきたいと思っている。
これは合議体調ご自身も指摘し、たのしんさいいんも「そうだよね~」と納得したことなのだけど、認知症によるBPSDがかなりな状況になっていても在宅介護を行い、時には一人暮らしもしている状況が目立ってきている。
回りで介護をしておられる方々の苦労はいかばかりか。調査票と意見書から推測することはできないが、かなり大変な思いをされていることは想像することは難しいことではない。
何とかしてその苦労に応えたいと思い審査をしているが、その想いが認定結果に反映されていくことはなかなか難しい。認定結果が1ランク重度に変化したところで生活がどこまで変わってくるのか。そう考えてしまうと審査段階でできることは、サービスの利用に対する意見をつけるか、ということくらいになり、それも意見をつけてしまうことで発生する弊害を考えると二の足を踏まざるを得ない状況になってしまっている。
審査判定プロセスの中で発言された審査委員の意見を担当介護支援専門員に就いた得ていく方法はないか。
介護支援専門員の立場で、審査会でこのような意見が出ているので配慮してほしいという依頼を一度設けたことがない。もちろん審査委員には守秘義務が課せられていて審査会の中で知りえた情報を漏らすことは重大な違反行為である。しかしそれと認知症のBPSDで苦労している介護者等の周りの人への配慮について担当介護支援専門員に伝えたいという思いを、どう並存させていけばよいのかで悩んでいる。
担当介護支援専門員が状況を的確に把握していれば大きな問題にはならないが、えてして大変なケースに「こんなんでいいの?」と思うくらいに少ないサービスしか利用されていない。「不必要だ」といわれたからなのか「必要性」を見出していないからなのか、第三者適に観て「これでは少ないだろう」っていう感じを抱いている。
よく「認定審査は介護保険サービスの入口である」といわれる。であれば審査のプロセスでの情報もその後のサービスの中でも重要な情報になりえるのではないか。介護支援専門員が気づけないでいる視点に目を向けていかれるようにするためのひとつの指針になりはしないか。そしてその「新たな視点を手に入れる」ことによって介護支援専門員の資質の向上に寄与していくことができるのではないか。
現行の制度の中では難しいことなのかもしれない。
何かできることはないか。それを探っていきたいと思っている。
自分が見た意見の内容は
「通所系サービスの利用も検討ください」というものでした。
この方は閉じこもりの方で、いくら勧めても通所利用どころか、外出すらされない方でした。
ちょっと問題があるかもしれませんが、
「ここに意見が書かれるのはよっぽどのことです。この後は、サービスを限定されることも考えられますよ。」
と、これをきっかけにさらに閉じこもりの弊害と、通所利用や外出によってどのようなことが期待できるかを説明しましたが、結局ダメでした。
が、このようなコメントがあると、利用者さんによっては重い腰を上げてくれて、よい結果に結びつくきっかけにもなることもあると思います。
もちろん、ケアマネが「勘違い」しないことが大事だとは思いますが。
審査会意見の欄に意見(サービスの利用に関する意見・留意すべき意見)が記載されているものを私も見たことはありませんし、3年審査会委員をしていますが「意見をつけよう」という話になったこともありません。
しかし審査の課程において、「このケースはもう少しサービスの使い方を考えれば状態の悪化が防げるかもしれない」「サービスを使っていないから悪化しているのかもしれない。サービスを使うように仕向けられないか」という話はちょくちょく出てきます。
私の属している審査会は保険者とイコールのため保険者職員が「適正化活動の中で確認してみるように係に伝えておきます」という対応は可能になる場合があります。
これは「審査会意見」を付与するとそれによって拘束されることが多々出てくるので、その不都合を考慮しての対応です。
拘束され利用が制限されることのない「意見」をつけられないものかを考えています。
兼任CMさんに質問なんですが、審査委員の意見については、「認定審査会の意見及び・・・」の欄に書くだけでは足りないということでしょうか?
ここが書かれている被保険者証は今まで一度しかお目にかかったことはないですが。