女性専用車両反対派が、ネットで、言いふらしているデマの1つに、
「女性車両から男性を無理に降車させることは強要罪にあたる」
というのがあります。
彼等は、この真下に添付した、『作り変えたイラスト(コラ)』を、ネット上で拡散してまわっています。(赤字の後の、変に余った余白が、みっともないんですけど)
無論、これらも、女性専用車両反対派がいいふらしているデマです。そのことは、過去記事を読めばわかると思います。
たぶん、彼等と同性の男性たちでも、「大の男が、こんなコラ作って馬鹿じゃないか」とか、「同じ男がこういうことをしているのか、情けない」とか言うと思います(参考:女性専用車両に理解がある男性達の意見)
もう、過去記事読めばわかりますが…女性専用車両反対派団体が、平成22年に東京地裁で起した裁判は、敗訴しています。
■「女性専用車両に反対する会」、つくばエクスプレスと警視庁相手に訴訟を起こして見事訴えを退けられた
上のリンク先から抜粋
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3.警察官が強い説得行為をすることも正当(東京地方裁判所平成23年(ワ)33279号)
さて、警察官の行為である。東京地裁はこのような結果として女性専用車に反対する会のメンバーらの言動によって車内が騒然としていたと判断した。そのような状況下で将来生ずる恐れのある何らかのトラブルを未然に防止し、車内の秩序を保つために女性専用車に反対する会のメンバーらに移動ないし降車することを求めるのは必要かつ相当な措置であるとした。そのような求めを受けてもなおも降車ないし移動をしないで反論して口論を続け、女性専用車に乗車し続けたのであるからこのような事態が続けばつくばエクスプレスに対する業務妨害になり、さらに事と次第によっては公務執行妨害などの犯罪行為になる可能性すらあったと認定。そして、このような状況下で駅長からの要請があれば逮捕すると女性専用車に反対する会メンバーらに告げた行為は「格別不適切ではなく、警察官に委ねられた合理的な裁量を逸脱ないし濫用したものとはいえず、…違法行為に当たらない」とした。また、「聞き分けのないことを言ってるからだよ馬鹿野郎」「鉄道営業法で、男性が乗ったら駅長さんは止める権限があるの」などと述べた行為についても先に述べた状況の中で女性専用車に反対する会メンバーらが自己の主張をひたすら続ける中でされた発言であることを考慮すれば社会通念上の受忍限度を超えた行為ではないとしてこちらも違法行為に当たらないと判断した。
まあ後は同じ理屈がただ続くだけなので以下略。
まとめ
この事件では女性専用車が鉄道営業法に基づく強制力あるものではないという前提の下争われた。それでも女性専用と表示することも合法、そして一旦表示したからには男性が乗車して来たら他の乗客の不安感払拭のために最大限の行為を行うことが鉄道会社に期待されるとし、それに対して男性乗客が抵抗するようならば車内が騒然とした状況にあると認定して警察官が男性乗客に対してかなり不穏当な発言をして制止したり降車を求めても違法ではないとした。ものの見事なたらいまわし技である。半分感心しつつ半分呆れているが、何はともあれ女性専用車に反対する会のメンバーの主張は一顧だにされなかった。男女差別とも認定されなかったのである。
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抜粋以上
そして、過去記事でも説明しましたが、上の事実を女性専用車両反対派につきつけると、「H15年の大阪地裁の訴訟では、女性専用車両反対派は、罰せられないという判決をもらったんだ!」と、今度は言い返してきます。しかし、最新裁判の方で、「無理矢理乗ったら、男性達は罰せられても仕方ない」という判決が出ています。
判例というものは、法解釈の違うものが出てきた場合は上級審が、また同級審の場合には新しい判例が優先されるよ、という話は、もう過去記事でしましたよね?
結論:
「女性専用車両反対派に乗った男性をおろすのは強要罪にあたる」というとレインハラスメント実行派の主張はデマです。女性専用車両の設置意図を考えれば明らかです。