女性専用車両反対派や痴漢冤罪厨は、いつになったら『男の敵は“男社会”』だと気がつくのか?

女を叩いても、長時間労働や男らしさの押し付け問題は解決しない。悪因は男性主体の競争社会。管理職の9割は勝ち組男。

(その1)女性専用車両反対派がネットで流している『訴訟』に関するデマ

2016-07-12 15:50:20 | 女性車両反対派が流すデマ

 女性専用車両反対派がネットで流している『訴訟』に関するデマ…これがあまりにも悪質なので、それで、私は、このブログを立ち上げたいと思ったのです。言い換えるなら、「ここまで女性専用車両反対派が嘘つきじゃなかったら、このブログは無かった」ということになります

女性専用車両反対派は、ネットで色々、デマを流しているのですが、私が最近、女性専用車両反対派からネットで言われたデマがこれです。

 


【女性専用車両反対派がネットで言いふらしている典型的デマ】

(1)女性専用車両反対派団体は、女性専用車両に黙って乗っていただけであり、強烈な示威行為など、過去に一切行っていない!

 
(2)平成15年の大阪地裁の訴訟で、女性専用車両反対派団体が、「男性も女性専用車両に集団で乗っていい」と認めさせ、それは日本全国の鉄道でも行って良いことになった。




(1)については、『呆れるほどの大嘘』であることがわかります。それは、このブログをご覧ください。

■「女性専用車両に反対する会」、つくばエクスプレスと警視庁相手に訴訟を起こして見事訴えを退けられた

それと、youtubeで「トレインハラスメント」で視聴すれば、女性専用車両反対派が『静かに乗っていただけ』ではない、ということがわかります。結構、みんなに迷惑かけまくっています女性専用車両反対派団体たちと女性車両で遭遇した『痴漢被害者女性達』については、二重のPTSDを背負ったでしょう



(2)について

平成15年の大阪地裁の訴訟(大阪地方裁判所平成15年(ワ)第8046号)は、判決文を読めばわかりますが、原告(女性専用車両反対派団体)は敗訴しています
『ネットで活動しているアンチ女性専用車両派』たちは、「勝訴した!」という言い方は、していません。それは、あまりに嘘になるから彼等はしません。そのかわりに、「女性専用車両反対派団体は、大阪地裁の訴訟で、健常者の男全員が、ドヤドヤと女性専用車両に乗ることを、全鉄道会社に認めさせたのだ!」という、まるで勝訴したかのような言い方で、話しかけてきます。『知識がない人達』を騙すような言い方にしています。

このブログ記事の一番下の方に、判決文全文を貼るので、読んでみてください。絶対に、全部目を通したほうがいいですよ~


とりあえず、大阪地裁の判決文の一番最後の部分のみ、ここに抜粋します。


判決文末尾より抜粋:
少なくとも痴漢行為が未だ多く存在していることも明らかであるので、原告の上記主張は採用できない。また、女性専用車両は、「男子は全て痴漢である」という前提の下で制定されたものでも、男子を全て痴漢扱いするものでもないことは明らかで、個人の尊厳を定めた憲法13条に違反したり、全男子に対する人権侵害であるとも認められない。以上から、その余の原告の主張を判断するまでもなく、被告が原告に対して民法709条の損害賠償責任を負うことはないため、原告の請求は理由がない。よって、原告の請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。
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抜粋以上



では、なぜ、アンチ女性専用車両派たちは、この大阪の訴訟にこだわるのかというと、判決文の中に、「男性が女性専用車両に乗車しても、運送契約違反になることもなく、一般車両に移動する義務もないうえ、何らの罰則もない。」とあるので、この一文に、すがりついて、「健常男性が、全員、ドヤドヤと女性専用車両に乗れるんだ!」と、一生懸命、ネット上で、言いふらしているのです…とても情けないお兄ちゃん達だと思います



この『平成15年の大阪地裁訴訟』のあと、平成22年に別の女性専用車両反対派団体が、東京地裁で、「警視庁とつくばエキスプレス」に対して、訴訟を行っていますが、それは、女性専用車両反対派団体側が完全に敗訴しています。(それは、『「女性専用車両に反対する会」、つくばエクスプレスと警視庁相手に訴訟を起こして見事訴えを退けられた』を読まれてください。)「付き添い人でもない健常男性たちが、むやみに女性専用車両に乗ったら、駅員や警察から強い説得を受けても仕方ないし、言う事を聞かなければ、業務妨害になる。さらに公務執行妨害にまで発展していただろう」まで裁判所から言われています。

ネットで活動している女性専用車両反対派は、「大阪地裁の裁判」の話しかしてきませんが…



判例というものは、法解釈の違うものが出てきた場合は上級審が、また同級審の場合には新しい判例が優先されます。

 

皆さん、ネットでアンチ女性専用車両派に出会ったとき、彼等の卑怯な『詐欺文章』に騙されないようにしてください





以下が、ドクター差別(アンチ女性専用車両派)のブログから判決文をタイプしなおしたものです。
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平成15年9月29日判決言渡 同日原本領収 裁判所書記官
平成15年(ワ)第●●●●号 損害賠償請求事件 (※第8046号です)
高等弁論終結日 平成15年9月17日

 

           判  決
大阪市北区●●●●●
  原 告  ●●●●
大阪市西区九条南一丁目12番62号
  被 告  大阪市
  同代表者公営企業管理者交通局長 比嘉 善
  同訴訟代理人弁護士 飯田俊二
  同         川口俊之

 

           主  文
 1.原告の請求を棄却する。
 2.訴訟費用は、原告の負担とする。

 

           事実および理由

 

第1 請求
  被告は、原告に対し、●●●●円及びこれに対する平成14年11月11
日から支払い済みまで年5分の割合による金員を支払え。

 

第2 事実の概要
 1.事案の要旨
   本件は、被告である大阪市が経営する地下鉄で女性専用車両を導入した
ところ、上記制度においては、公共交通機関において女子についてのみ特
権的便益を与え、憲法14条に違反し、男子を全て痴漢扱いしていること
を前提にしているため、個人の尊厳を定めた憲法13条に違反するもので、

 

                             -1-

 

上記制度によって痴漢扱いされる屈辱感、差別から生じる不公平感などか
ら原告が●●●●●●●病となり、心身に疾患を生じて医療費を負担する
とともに、もっとも便利な中央部車両が利用できないことから生じる不便、時
間的損失などの損害を被ったことを主張し、民法709条に基づき、被告
に対して慰謝料を請求した事案である。

 

2.争いのない事実
 (1) 被告は、平成14年11月11日から地下鉄御堂筋線において女性専
   用車両を導入した。当該車両は、中央部の車両(「千里中央方面行き」
   前から5両目、「なかもず方面行き」前から6両目の車両)を当ててい
   る。
 (2) 女性専用車両は、女性の痴漢被害防止の目的で設けられた。

 

3.争点
  本件の主な争点は、被告による女性専用車両の導入が憲法14条、13
 条違反となり、不法行為に基づき、被告が原告に対し損害賠償責任を負う
 か否かである。

 

4.争点に対する当事者の主張
 (原告の主張)
 (1) 被告が導入した女性専用車両は、当該車両に最も便利な中央部の車両
   を当て、公共交通機関において女子に対してのみ特権的便益を供与し、
   男子に特段の不便と不快などを与え、男子の権利を不当に侵害するもの
   で、性別による差別として憲法14条に違反する。
 (2) 女性専用車両は、痴漢の被害から女子を防護するため設けられたもの
   で、「男子は全て痴漢である」という前提の下で制定されたもので、男
   子を全て痴漢扱いすることは、個人の尊重を定めた憲法13条に違反し、

 

                                -2-

 

   全男子に対する人権侵害である。
 (3) 以上の不法行為を行った被告は、原告に対して、民法709条に基づ
   き損害賠償責任を負う。
 (4) 女性専用車両の導入で、痴漢扱いされることにより、被告は、屈辱感、
   不公平感を感じ、自信と誇りを喪失するなどし、●●●●●●●●●
   ●●●●●●●●●●●●●●●●●●●病になり、精神的疾患で肉体
   的疾患も生じ、医療費・医薬費が増大したという損害を被り、最も便利
   な中央部車両が利用できないことから生じる現実の不便、時間的損失等
   を勘案すると、原告の損害を慰謝するためには、●●●円が相当である。
 (5) 以上から、原告は、被告に対し、民法709条に基づき、慰謝料とし
   て●●●円の支払いを求める。

 


(被告の主張)
 (1) 女性専用車両については、①女性の痴漢被害を防止する目的であるこ
   と、②女性旅客にも男性旅客にも乗車車両について運送契約上の義務を
   負わせるわけではなく、任意の協力によって行っているもので、高齢者
   や障害者等の優先座席と同様であり、男性旅客が女性専用車両に乗車し
   ても、運送契約違反になることもなく、なんらの罰則もないこと、③大阪
   市が従来痴漢防止のため、ちらしの配布・ポスターの掲示等による痴漢
   行為禁止の呼びかけ、鉄道警察員等による巡回、キャンペーン期間の設
   置等に努めても効果がなく、痴漢被害が最も多い地下鉄御堂筋線(年間
   の被害届出件数が約130件)で、被害が多い時間帯(平日の朝のラッ
   シュ時である始発から午前9時まで)、乗客の動向・利用状況(中央の
   車両に設けた)を考慮して上記制度を導入したこと、④優先車両とする
   と、一部の不心得な男性旅客が善良な男性旅客に混じって痴漢行為を行

 

                                 -3-

 

   うことを排除できないため、専用車両としたこと、⑤国土交通省の平成
   14年発表の「女性の視点から見た交通サービスに関するアンケート調
   査結果について」(乙5)では、女性専用車両の導入には、女性の8割
   弱、男性の7割弱が賛成し、女性専用車両に男性が間違って乗ることに
   女性の5割はやむを得ないと感じており、女性専用車両と一般車両で混
   雑率に格差が生じることは、女性の7割、男性の6割がやむを得ないと
   感じ、4割の女性は、女性専用車両が改札から遠くても利用したいと回
   答していること、⑥国土交通省は、女性専用車両の導入普及を図ってお
   り、多くの鉄道事業者(JR西日本、阪急電鉄、京阪電鉄、神戸市交通
   局、南海電気鉄道、近畿日本鉄道、阪神電鉄、名古屋・横浜市交通局、
   京王電鉄、JR埼京線、韓国国鉄)が現実に導入していること(乙7)
   などから、その必要性、目的、手段からみて社会的相当性・合理性があ
   り、憲法14条に違反するものではない。

 

 (2) 上記の点から、女性専用車両の設置は、男性全てを痴漢扱いしている
   ものではなく、善良な男性の中にまぎれた不心得者がいて女性の痴漢被
   害が減らないことに対する対策として打ち出されたもので、それによっ
   て男性一般の尊厳を害することはなく、憲法13条に違反するものでも、
   民法709条の責任を被告が負うものでもない。

 

第3 当裁判所の判断

 

 1.前記争いのない事実、証拠(甲1、2、乙1ないし7)及び弁論の全趣
  旨を総合すると、次の事実が認められる。

 

  (1) 女性専用車両導入の目的は、女性の痴漢被害を防止することにある。
  (2) 女性専用車両の制度により、女性旅客にも男性旅客にも乗車車両につ
    いて運送契約上の義務を負わせることはなく、任意の協力によって行な

 

                                  -4-

 

    われているもので、高齢者や障害者等の優先座席と同様であり、男性が
    女性専用車両に乗車しても、運送契約違反になることもなく、一般車両
    に移動する義務もないうえ、何らの罰則もない。
  (3) 大阪市は、従来痴漢防止のため、車内・構内放送、ちらしの配布・ポ
    スターの掲示等による痴漢行為禁止の呼びかけ、鉄道警察員・交通局職
    員等による巡回、キャンペーン期間の設置等を行ってきており、女性旅
    客が通勤時間を変更したり、乗車する車両を変更しても、痴漢の目立っ
    た減少にはつながらなかったことから、女性専用車両が導入された。
  (4) 大阪市営地下鉄においては、過去5年間をみても、痴漢被害の6割が
    地下鉄御堂筋線(年間の被害届出件数が130件で、被害を届け出な
    い旅客も多いと考えられる)で、そのうち4割が朝のラッシュ時間帯に
    発生しており、土日・祝日や午前9時以降は痴漢被害の申告が目立って
    少なくなっているため、被害発生の比較的多い平日の始発から午前9時
    までの全列車に女性専用車両が設置された。
  (5) 御堂筋線各駅ホームの構造や乗客の動向、各車両の利用状況を勘案し、
    車両のうち、中央部車両である「千里中央方面行き」前から5両目、
    「なかもず方面行き」前から6両目の車両を女性専用車両とした。
  (6) 優先車両とすると、一部の不心得な男性旅客が善良な男性旅客に混じ
   って痴漢行為を行うことを排除できないため、専用車両とした。
  (7) 国土交通省が平成14年3月に発表した「女性の視点から見た交通サ
    -ビスに関するアンケート調査・報告書」(乙5)では、次の結果が報
    告されている。

 

    ア 女性専用車両の導入には、女性の8割弱、男性の7割弱が賛成して
     いる(反対理由としては、痴漢問題の根本的解決にはならないこと、
       
                                  -5-

 

     男女差別であること、一般車両の混雑がひどくなること、かえって女
     性が一般車両を使いづらくなることなどの意見が多い)。
    イ 女性の多くが「深夜」と並んで「朝のラッシュ時」への導入を希望
     している。
    ウ 女性専用車両に男性が間違って乗ることに女性の5割はやむを得な
     いと感じている。
    エ 女性専用車両と一般車両で混雑率に格差が生じることは、女性の7
     割、男性の6割がやむを得ないと感じている。
    オ 4割の女性は、女性専用車両が改札から遠くても利用したいと回答
     している。

 

  (8) 国土交通省は、鉄道車内での迷惑行為を防止するため、女性専用車両
    の導入普及を図っており(乙6)、多くの鉄道事業者(JRに市日本、阪
    急電鉄、京阪電鉄、神戸市交通局、南海電気鉄道、近畿日本鉄道、阪神
    電鉄、名古屋・横浜市交通局、京王電鉄、JR埼京線、韓国国鉄)が現
    実に導入している(乙7)。

 

 2 以上の事実に照らすと、被告による女性専用車両の導入は、痴漢被害防
  止という正当な目的を有し、痴漢被害のためには必要かつ有効なもので、
  被害の多い路線で、かつ被害の多い時間帯において、その一部の車両に設
  けているに過ぎず、旅客に契約上の義務や罰則を課すものでもなく、あく
  までも任意の協力の下に実施され、アンケート調査においても国民の多く
  の支持を受け、多くの鉄道事業者で現実に導入されている制度であること
  が認められる。
   以上の点からすると、女性専用車両の導入については、目的、手段の相
  当性・合理性が認められ、憲法14条に違反するとはいえない。

 

                                -6-

 

  なお、原告は、被告が憲法14条違反の点について何らの否認や抗弁を
 していないこと、被告による痴漢行為が減少していないとの主張が虚偽の
 主張であることを主張しているものの、前記被告の主張から被告が憲法違
 反でない旨の主張立証をしていることは明らかで、また、前掲証拠から、
 少なくとも痴漢行為が未だ多く存在していることも明らかであるので、原
 告の上記主張は採用できない。
  また、女性専用車両は、「男子は全て痴漢である」という前提の下で制
 定されたものでも、男子を全て痴漢扱いするものでもないことは明らかで、
 個人の尊厳を定めた憲法13条に違反したり、全男子に対する人権侵害で
 あるとも認められない。
  以上から、その余の原告の主張を判断するまでもなく、被告が原告に対
 して民法709条の損害賠償責任を負うことはないため、原告の請求は理
 由がない。
  よって、原告の請求を棄却することとし、主文のとおり判決する。

 

大阪地方裁判所第23民事部

 

            裁判官   中 嶋   功

 

 



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