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2017.6.17. 性犯罪、刑法改正でも抜け穴「強い暴行・脅迫がない性被害は野放し状態」

2017-06-17 18:51:13 | 性犯罪についての記事

管理人より。

頭が痛いことに、死刑廃止派の一部や日弁連は、性犯罪の厳罰化に反対してるんだよね。 ※私も死刑廃止派。

彼等の言い分は、「厳罰化よりも、更正プログラムをしっかり受けさせるべき。これだけで再犯が防げる。刑罰を重くしただけでは、再犯は防げない」という理屈だと思う。確かに、更正プログラムは義務化して、加害者が出所してから、ちゃんと彼等の行動を地域で見守れるようにしたほうがいいと思う。

だけど…ここで、「出所後も、加害者を“監視”しないと」

と、言ってしまうと、リベラルや左翼思想者の人達から、怒られてしまうんだよね…

 

そして、『厳罰化に反対』などと言ってしまうと、それこそ、被害者の方々や女性達の気持ちをふみにじってしまう。

 

だから、厳罰に反対の死刑廃止派の皆様は、被害者や女性達の気持ちを汲みながら、発言をしてほしいと思う。

 


 

性暴力の相談「警察は顔見知りからの被害を嫌がる」立件に向けた高いハードル


6/17(土) 9:52配信


元TBS記者のジャーナリスト・山口敬之氏から準強姦被害に遭ったと訴える詩織さん(28)。顔出しかつ実名で性被害を訴えたことで、大きな反響を呼んだ。

 詩織さんは5月29日に行った記者会見で、警察から「このようなことはよくある話だから、事件として捜査をするのは難しい」と当初被害届を受理されなかったことを告白。相手が見ず知らずの人でなかった場合、警察がなかなか動いてくれないという現状を訴えた。

2014年に内閣府が行った調査によると、異性から無理矢理性交された経験のある女性に加害者との関係を問うと、多い順に「交際相手・元交際相手」28.2%、「配偶者・元配偶者」19.7%、「職場・アルバイトの関係者」13.7%。強姦被害というものは、決して道端で見ず知らずの人からいきなり襲われるといったものが多いわけではない。

 警察はなぜ知り合い同士の性暴力の事件化を避けたがるのだろうか。また性暴力の被害にあった場合、どう行動すれば泣き寝入りせずに済むのか。性犯罪被害に詳しい、上谷さくら弁護士に話を聞いた。

●目撃者も証拠もない場合、性暴力を受けても立件は難しい

 ーー性暴力の相談を受けた場合は、どのように対応するのですか

 まずは被害の概要を聞いたうえで、相談者の方が、何を望んでいるかを尋ねます。相手に謝って欲しいのか、二度と関わってほしくないのか、慰謝料を払って欲しいのか、刑務所に行って欲しいのか、精神的なショックでしばらく会社に行けなかったから経済的補填をして欲しいのかーー。色々とあります。ただ被害者と加害者が元々交際していた等の場合は、被害者がまだ加害者に気持ちが残っていることもあり、途中で気分が変わることもある。被害者と加害者の関係性による難しい部分もあるので、通り魔的な性犯罪と同様のアドバイスするのではなく、相談者の心情に気をつけています。

ーー性犯罪と警察が判断して捜査するまでに、ハードルを感じることはありますか

強姦や準強姦、強制わいせつなどの刑法に触れるというレベルになると、警察が性犯罪と判断して捜査する割合は、あくまで感覚ですが、私のもとに相談に来る人の半分にも満たないのではないかと思います。逮捕されても不起訴になることも多いので、立件されるとなると、さらに難しいです。

ーー刑事事件にならないケースも多いのですね

警察が最も嫌がる例は相手が顔見知り、さらに元交際相手といった場合です。例えば「元彼から話があると言って一人暮らしの家に行ったら、急に襲われて強姦されました」という場合、服を派手に破られたり体に傷があったりすれば別ですが、通常は目撃者も証拠もないので立件は難しい。例えばそこで元彼が「話しているうちにヨリを戻すことになった、合意があった」と言ったとすると、それを覆す証拠が必要となる。そういった場合、警察は「数か月前まで付き合っていて、性交渉していたのなら、それが今回とどこが違うんだ」、「そもそもなぜ2人っきりになったんだ」という話をしてきます。

 相談者の皆さんが被害状況を話す態度等からすると、被害にあったことは間違いないと思うし、とても苦しんでいます。弁護士のところに相談に来ること自体、勇気がいることで、思い悩んだ末にやってきます。ただ、「このように弁解された場合、確かにそうとも言えるから、事件にならないケースも多いんです」といった現実的な話もしなければなりません。一緒に警察に行くこともあります。その場合も「警察に行っても必ず捜査してくれるわけではない」ということや「嫌な質問をされるかもしれないけれど、その質問にはこういう意味があります。ただ、聞き方や対応が悪ければ、私から抗議しますね」といった話をします。

●性暴力を受けたら、体を洗わずそのままで110番を

 ーー裁判で争うために、どういった証拠が必要になりますか

 まず、気持ち悪いからといってシャワーを浴びたり、その時に着ていた洋服を洗濯したり捨てたりせず、そのまま取っておいて下さい。加害者の唾液や精液などがついている事があります。うがいもせずにいてください。そのままの状態で110番をして、警察が来たらすぐに病院に連れて行ってもらい、緊急避妊ピルを処方してもらって体についたDNAを採取するということが大切です。相談に来られる方には「色々証拠があったんですけど、見るのも嫌だから捨てちゃったんです」という方も多いのですが、重要な証拠ですので、そのままにしてください。中には行為自体を否認する加害者もいます。そのような場合、DNAが出たことで、行為自体なかったというのが嘘だと発覚し、観念して自白するケースもあります。

それと今はメールやラインが証拠になることも多いですね。例えば、行為後に「なんでそんなひどいことしたの?」とメールしたら、相手から「あんな手荒なことするつもりなかった」など返信が来たとか。証拠の一つとして重要です。


性犯罪を厳罰化する刑法改正案が6月16日、参院本会議で可決、成立した。明治40年以来大幅な改正がなされていなかった現行刑法が、110年ぶりに大きく動いた。

 

以下、後半文章

性犯罪、刑法改正でも抜け穴「強い暴行・脅迫がない性被害は野放し状態」

 現行の刑法のどこに問題があるのか。今回の刑法改正については、どう考えればいいのか。性犯罪被害をめぐる上谷さくら弁護士へのインタビューの前編<性暴力の相談「警察は顔見知りからの被害を嫌がる」立件に向けた高いハードル(上)https://www.bengo4.com/c_1009/c_1198/n_6231/>では、被害の実態について聞いたが、この後編では、性犯罪刑法のあり方について尋ねた。

●「反抗を著しく困難ならしめる」、強姦罪について裁判所が設けたハードル

 ーー警察がなかなか性被害の立件に向けて動かないとのことですが、法律上はどのようなハードルがありますか

性暴力被害の団体等も問題にしていますが、強姦罪の構成要件にある「暴行又は脅迫」は、「反抗を著しく困難ならしめる程度」という非常に強い程度が必要とされています。これは昭和24年の最高裁判所の判例で、裁判所が設けたハードルです。だから判例が変わらないと難しい。裁判官の個々人の感覚によって事実の評価に振れ幅があるようにも感じています。

この「反抗を著しく困難ならしめる」というのは、女の子からすれば著しく困難になっているんだけれども、客観的に見ると「そこまで抑圧されてないでしょう?」というケースが多い。例えば男性から強く関係を迫られ、肩を掴まれたりいきなり抱きしめたりされると、その時点で女の子は固まったり、声が出なくなったりしてしまう。さらに「どうしよう」と思っている間に事が進み、「やばい」と思った時点ではもう服を脱がされていたりして。恥ずかしくて声を上げられないですね。

 仮にその時点で大声をあげても、見知らぬ誰かが「どうしました?」と助けに来ることはほとんどありえないでしょう。大声を出そうとしても「逆上したらどうしよう。殴られるかも。最悪、殺されるかも」と考えてしまいます。だから次善の策として、被害者は自分を守ることを考え始める。性体験ある女性は、「せめて妊娠だけは避けたい」とコンドームをつけるよう相手に言うこともあります。また、とにかく「一刻も早く終わって欲しい」と思い、意を決して早く射精するように手伝うこともあります。自分の身を守るために仕方なく、最悪の事態にならないように。そうすると法廷で、「その行為は合意だと思った」「彼女の方が積極的だった」等と相手が主張してくる。残念なことに、女の子の行動が悪く取られるケースというのは多々あります。

 女性側としては反抗を抑圧されたと思っているけれど、客観的にみるとそうとは言えず、強姦罪の「暴行又は脅迫を用いて」にあたらないとなった場合、刑法で処罰することはできず、泣き寝入りになる。一番多いであろう被害体系にあてはまる適切な法律等がなく、ぽっかり空いている状態で、野放しになっているんです。

ーー加害者側が合意だと誤信した場合、無罪になる可能性もあるのでしょうか

 そう言ったケースは多く聞きます。「客観的状況から、加害者が誤信してもやむを得なかったと判断されれば無罪」という論法はよくあります。だから、警察も検察も立件に消極的になってしまうのです。

 例えば二人で食事をした後、男性が勝手にラブホテルに入って行った。最近は、ラブホテルと分からない建物も多いので、女性が隠れ家のようなバーと勘違いして中に入ると、実はラブホテルで、個室に連れて行かれた。女性は「私、嫌です」と言ったけれども、聞き入れてくれず、襲われたーー。抵抗しようにも、お酒に酔っているので力が入らないし、どうすれば逃れられるのか頭も回らなかった。

こういった場合、女性側は特に怪我もしていないし、防犯カメラの映像にも普通に歩いている状況しか写っていない。これだと難しいんです。

ーー女性は思いきり抵抗していないと、性交渉に「合意」ととられてしまうのですか

乱暴に言えば、今の法律だとそれに近い感じはあります。殺されるかもしれないと思いつつも、それでも決死の覚悟で暴れろという事なのか?と感じることもあります。服がビリビリに破れながらも大暴れして…ってそんな事はできるわけがない。でもそれをしないと無罪になってしまうんですか?と。

●構成要件を緩和した、新たな罪を作るべき

 ーーこういった現状に対して、何をどう変えればいいと考えますか

今回成立した刑法改正案でも入りませんでしたが、「暴行・脅迫」という構成要件を緩和する必要があります。ただ、この「暴行・脅迫」を「反抗を著しく困難ならしめる程度」としたのは判例なので、判例変更となると、非常に時間がかかってしまう。私としては暴行脅迫要件を緩くした中間の罪を新しく作るしかないと考えています。

ーー中間の罪というと、どういったものですか

例えば、強盗罪は、「暴行又は脅迫を用い」ることが構成要件である点で強姦罪とよく似ています。強盗罪の「暴行・脅迫」は、「反抗を抑圧するに足る程度のもの」でなければなりませんが、「抑圧」よりも弱い場合に、恐喝罪が適用される場合があります。恐喝罪というのは、簡単に言うと、脅迫により相手を畏怖させるもので、反抗を抑圧する程度に至らない場合です。いわゆるカツアゲですね。しかし性犯罪には、恐喝罪に該当する犯罪類型がありません。私は、恐喝とパラレルな性犯罪に関する罪も作るべきだと考えています。

 性犯罪は刑法に強姦、準強姦、強制わいせつ、集団強姦罪等が定められているだけで、軽度なものだと軽犯罪法と各都道府県の迷惑防止条例違反しかありません。しかも、軽犯罪法は、軽微な秩序違反を取り締まる法律ですし、条例も市民生活の平穏を保持することが目的とされていますので、個人の性的自由を守るものではないのです。法整備が大変に遅れています。

●ようやく山が動いた、性犯罪の罰則

ーー性犯罪の厳罰化などを盛り込んだ刑法改正案では、強姦罪などが被害者の告訴がなくても起訴できる「非親告罪」に改められました。メリットはどんな点ですか

非親告罪になることで被害者の負担が減ります。というのも、これまでは被害届を出して、警察が捜査して加害者を逮捕しても、「この先は、あなたが事件にするかどうか決めてください」と言われていたわけです。そうなると怖いのは逆恨みです。

さらに、加害者の弁護人は、ほぼ間違いなく「告訴を取り下げれば被害弁償をします」という話を持ちかけてきます。犯罪を犯せば、刑事事件で処罰を受け、さらに被害弁償をするのは当然のことですが、強姦罪などの性犯罪は、親告罪であったがために、告訴取下げと引き換えにお金が払われていた。つまり、事件にするか被害弁償を受けるかの二者択一になっていたのです。非親告罪となれば、そういった事がやりにくくなると思います。

ーー今回の性犯罪の規定見直しを、どう評価しますか

法定刑の下限が引き上げられたこと、親告罪でなくなったこと、被害者の性別区別がなくなったこと等、それぞれとても重要ですが、一番入れて欲しかった「暴行・脅迫」の構成要件緩和が見送りになったことは非常に残念に思います。ぜひ引き続き議論をして、改正して欲しいです。

 性犯罪の罰則は、110年ぶりに見直されました。「厳罰化」と言われますが、これまでが軽すぎただけなので、私は「適正化」と評価しています。やっと山が動いたことは高く評価しますが、まだ第1歩を踏み出しただけ。これでよし、とするのではなく、これから第2歩第3歩と積み重ねていかなければなりません。

 【取材協力弁護士】
 上谷 さくら(かみたに・さくら)弁護士
 福岡県出身。青山学院大学法学部卒業後、毎日新聞社に入社。新聞記者として勤務した後、2007年弁護士登録。犯罪被害者支援弁護士フォーラム(VSフォーラム)事務次長。第一東京弁護士会犯罪被害者に関する委員会副委員長、青山学院大学法科大学院実務家教員、保護司。
 事務所名:神田お茶の水法律事務所
 事務所URL:http://kanda-ocha.com/

弁護士ドットコムニュース編集部

 

 



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