住居表示の届け出が必要です。
その建物に「●●丁目●番●号」のような住居表示を付けるため、住居表示の届け出をしなければなりません。
この届け出をしないで、以前同じ場所に建っていた建物の住居表示を、そのまま住所として使用することはできません。
同一敷地内での建替えであっても、出入り口の位置が変更になった場合は、
従来の住居表示と異なる場合があり、役所に届け出をしてください。
届け出をすると、建物の形状、主要な出入り口の位置など役所で確認されて、
住居表示が決定し、通知されます。
決定されますと、プレートを受け取り、ご自分で取り付けることとなります。
意外と忘れがちです。。。
※一般的には「建築確認申請書・案内図・平面図・配置図等」を役所の窓口に持参すれば簡単にプレート等を取得できます。
ホームページはこちら
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/1a/a2/e1454560ba4be08c5c109e4b6d4f2e3a.jpg)
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