毎日冷え込みますね・・・![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/m_0004.gif)
ユーカリが丘の売出現場の旗を立てるためのポール挿しに氷が・・・![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/namida.gif)
毎年こんなに寒かったでしょうか![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/m_0162.gif)
![](https://blogimg.goo.ne.jp/user_image/6d/06/9454984a1c0137928b63ff14c8ee12d1.jpg)
この時期は確定申告で大家さんも大忙しでしょう。
不動産所得の計算に際して、どのような点に注意する必要があるか質問も多くなります。
簡単ですが、まとめてみました。。。
1.礼金は賃貸時に入居者から受けっ取った一時金で、後日、入居者に返還しなくてよい金額は
入居日(契約日でもok)の収支内訳書(青色申告では損益計算書)の収入金額としてください。
2.敷金は賃貸時に入居者から受け取った一時金で、後日、入居者に返還しなければならない金額は、
預かり金であり、「敷金」として貸借対照表に負債計上してください。
ただし、後日、入居者の家賃滞納や故意による室内破損等の理由により、未収家賃や修繕費と相殺され、
一部または全部を返還しない場合もあります。
3.支払日が確定している家賃は、支払い日が収入の時期になります。
例えば、毎月25日が支払いと定められている場合、昨年の12月25日に入金がなく、
実際には1月5日に入金されたとしても、
昨年の家賃収入として計上することになります。
この場合「未収家賃」として貸借対照表に資産計上してください。
また、共益費収入も同様に損益計算書の収入金額としてください。
共用部分の電気代や消耗品代とは相殺せず、実際に共益費として支払った金額は必要経費としてください。
4.不動産取得税や登録免許税を支払ったときは、必要経費としてください。
また、固定資産税や都市計画税は、各納期の開始日または実際に納付した日の必要経費としてください。
5.アパートの火災保険料や火災共済の掛け金を支払った時は、必要経費としてください。
6.アパートの建築費をすべて建物の取得価格として定額法で減価償却することもできますが、
建物本体と設備に分け設備部分については定率法によることもできます。
ただし、この場合も建物本体は定額法です。
建物と設備に分けるほうが当初の減価償却費は多く計算されるので、
他の所得が退職などで将来的に減少するようなときはこのようにすることを薦めます。
7.借入金の元本返済分は必要経費になりません。
元本を返済することにより、貸借対照表に負債計上される借入金残高が減少することになります。
アパートローンの利子は必要経費としてください。
ただし、アパート経営が初めての場合、賃貸を開始するまでに生じた借入金利子は必要経費とせず、
建物の取得価額として減価償却費の対象となります。
大家さんによって状況はまちまちですので、詳細は税理士にご相談しましょう。。。![](https://blogimg.goo.ne.jp/img_emoji/hiyo_do.gif)
詳しくは「田園調布 城南ハウジング」お問い合せください。
ホームページはこちら
メールにてのお問合わせ先はmail:johnan@future.ocn.ne.jp
地域検索サイトSOKUZA(ソクザ)「ユーカリが丘不動産情報」
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城南エリアの不動産を買取ります。
また、空室でお困りのマンション情報、
是非、ご紹介ください。
お待ちしております。
【田園調布・多摩川の売買/賃貸/管理】
城南ハウジング
mail:johnan@future.ocn.ne.jp
tel :03-5483-3368
大田区田園調布1-11-10
東急東横線「多摩川」駅 徒歩3分
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社)全国宅地建物取引業協会連合会会員
社)全国宅地建物取引業保証協会会員
社)東京都宅地建物取引業協会会員
,,Co2削減 チームマイナス6%''
【田園調布・多摩川】城南ハウジング
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不動産所得の計算に際して、どのような点に注意する必要があるか質問も多くなります。
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1.礼金は賃貸時に入居者から受けっ取った一時金で、後日、入居者に返還しなくてよい金額は
入居日(契約日でもok)の収支内訳書(青色申告では損益計算書)の収入金額としてください。
2.敷金は賃貸時に入居者から受け取った一時金で、後日、入居者に返還しなければならない金額は、
預かり金であり、「敷金」として貸借対照表に負債計上してください。
ただし、後日、入居者の家賃滞納や故意による室内破損等の理由により、未収家賃や修繕費と相殺され、
一部または全部を返還しない場合もあります。
3.支払日が確定している家賃は、支払い日が収入の時期になります。
例えば、毎月25日が支払いと定められている場合、昨年の12月25日に入金がなく、
実際には1月5日に入金されたとしても、
昨年の家賃収入として計上することになります。
この場合「未収家賃」として貸借対照表に資産計上してください。
また、共益費収入も同様に損益計算書の収入金額としてください。
共用部分の電気代や消耗品代とは相殺せず、実際に共益費として支払った金額は必要経費としてください。
4.不動産取得税や登録免許税を支払ったときは、必要経費としてください。
また、固定資産税や都市計画税は、各納期の開始日または実際に納付した日の必要経費としてください。
5.アパートの火災保険料や火災共済の掛け金を支払った時は、必要経費としてください。
6.アパートの建築費をすべて建物の取得価格として定額法で減価償却することもできますが、
建物本体と設備に分け設備部分については定率法によることもできます。
ただし、この場合も建物本体は定額法です。
建物と設備に分けるほうが当初の減価償却費は多く計算されるので、
他の所得が退職などで将来的に減少するようなときはこのようにすることを薦めます。
7.借入金の元本返済分は必要経費になりません。
元本を返済することにより、貸借対照表に負債計上される借入金残高が減少することになります。
アパートローンの利子は必要経費としてください。
ただし、アパート経営が初めての場合、賃貸を開始するまでに生じた借入金利子は必要経費とせず、
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