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よく分からないのが、誹謗中傷問題の落とし所なんですが

2020-05-25 18:01:00 | ニュース




なんかどうなるんだか考えつかないけど、

刑法第230条第1項には「公然と事実を摘示し、人の名誉を毀損した者は、その事実の有無にかかわらず、3年以下の懲役若しくは禁錮又は50万円以下の罰金に処する」と明記されています。

だそうです。

それとなるべくなら、非公開で身柄を確保してあげた方が本人の為かと思われます。



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