季節的な制限がある場合などは指定を早めにした方がいいですね。
まだ独立する前に親から戦時中の話を聞くと共に水団を食べた記憶があります。
と言えども親もまだ未成年でかたや千葉の田舎に居たので空襲とか縁遠いのです。
すいとんは戦争中に食べ物がなくて小麦粉に水を加えて団子を作り、汁の具として食べていたものです。 そのころは具がほとんど入っていない団子だけの、味のない汁ものでした。 また戦争中はお米が手に入りにくくなり、満足にご飯を食べられませんでした。
と言えども親もまだ未成年でかたや千葉の田舎に居たので空襲とか縁遠いのです。
更に片親は貴重な体験談を持っていましたが、都合で公開出来ません。
今は使われていないDDTの話です。
ろくに教育もされなかった親に大学まで出して貰えたのを感謝しています。
詳細
地下インフラ情報の集約を巡っては、これまで東京都がJR錦糸町駅(墨田区)周辺について実験的に行った事例がある。
実績があると見て良いのかと思いました。
別に地下だけでなく、地上も3Dで地図を作れば電柱や電信柱の整理、立体交差などの高さ制限など別途役に立つのかと想像されます。
更に電線地中化や共同溝などの設計にも役立つのでしょうね。
それに地下鉄、地下道などもあるのでしょうから、かなり複雑な図面なのかと予想されます。
また、最近の線状降水帯に備えての排水管の口径アップとか地震への耐震化、老朽化対策と挙げればキリないのかと思います。
降水量が危険な値に近づいています。

九州や中国地方では、これまでの大雨で地盤が緩んでいたり、川の堤防や護岸が損傷したりしているところがあるほか、北陸などふだん雨の少ない地域では、少しの雨でも土砂災害や川の氾濫などの災害の危険度が急激に高まるおそれがあります。
これまでに無かったような状況が起き得るので災害対策も再考の必要があるのでしょう。
労組が
育児・介護休業法などに違反すると主張
先ずはこれかと思っています。
産休中と出産後30日は解雇できない
労働基準法第19条では、産前産後の女子が労働基準法第65条によって休業する期間及びその後の30日間について解雇が禁止されています。 産前産後の休業を認めなかった場合は、6ヶ月以下の懲役又は30万円以下の罰金(労働基準法第119条)となります。
そして
下記のようになっています。
妊娠・出産、育児休業等を理由とする不利益取扱いの禁止について
育児・介護休業法の改正により本人又は配偶者の妊娠・出産等を申し出たこと、産後パパ育休の申出又は取得等を理由とする不利益な取扱いも禁止されています。
妊娠、出産等による不利益取扱いは、外国人労働者についても禁止されています(厚生労働省HPリンク)
男女雇用機会均等法や育児・介護休業法では、妊娠・出産、育児休業等の事由と不利益取扱いとの間に「因果関係」のある不利益取扱を禁止しています。
妊娠・出産、育児休業等を「契機として」(※)なされた不利益取扱いは、原則として違法と解され、法違反となります。
※ 原則として、妊娠・出産、育児休業等の事由の終了から1年以内に不利益取扱がなされた場合は「契機として」いると判断します。
と言う事で世界のGoogleがれっきとした法律違反です。
おそらく、そうは言ってもこれくらいでGoogleがまともになるとは思えませんが。
おそらく、そうは言ってもこれくらいでGoogleがまともになるとは思えませんが。