社労士奮闘記

筆者の仕事・日常生活です

不法就労防止

2018-01-25 16:54:02 | 外国人雇用
 大阪府枚方市の社労士事務所 やす社会保険労務士事務所の安中です。

不法就労とは

①不法滞在者が働くケース
 密入国やオーバーステイの人が働く


②入国管理局から働く許可を受けていないのに働くケース
 留学生が許可を受けずに働く・観光や知人訪問の目的で入国した人が働く


③入国管理局から認められた範囲を超えて働くケース
 外国料理店コックとして働くことを認められた人が機械工場で
 単純労働者として働く


3つの場合です。

この③が増えています。

不法就労をさせたり、不法就労をあっせんしたりすると「不法就労助長罪」
3年以下の懲役 300万以下の罰金

不法就労させたりあっせんした外国人事業主は強制退去

ハローワークに届け出しなかったり虚偽の届け出したもの30万以下の罰金

ですので甘く見ていると法違反で制裁の目にあいます。

「働きたい!」ばかりの相手の都合に迎合することなく
自社の立場はぶれないようにしましょう。

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