弁護士美和のブログ つづりまとめ

 弁護士 美 和 勇 夫

新聞記事や 文書に 「当選を 得させない目的」が あるかどうかにより   公職選挙法235条2項違反が 判断される

2024-04-01 12:04:13 | Weblog

公職選挙法、第二百三十五条第二項は、目的犯といわれるものです

 

①【当選を得させない目的】をもつて

②公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し

③〔虚偽の事項〕を公にし、又は〔事実をゆがめて〕公にした者は、

     

      四年以下の懲役、禁錮、または百万円以下の罰金

      とされています。

 

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次の文書はいずれも、『客観的事実をかいたものである』という。

◆【客観的事実かどうか】ということと、

◆ ある候補者の【当選を得させない目的

      があるか どうかにより 

 

  公職選挙法第二百三十五条第二項違反が あるかどうかが 問われる

  

  まあ、岐阜新聞報道は 事実を伝えようとしただけで、当選を得させ

  ない目的までは、当然なかろう。

 

 

 

 

 

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