公職選挙法、第二百三十五条第二項は、目的犯といわれるものです
①【当選を得させない目的】をもつて
②公職の候補者又は公職の候補者となろうとする者に関し
③〔虚偽の事項〕を公にし、又は〔事実をゆがめて〕公にした者は、
四年以下の懲役、禁錮、または百万円以下の罰金
とされています。
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
次の文書はいずれも、『客観的事実をかいたものである』という。
◆【客観的事実かどうか】ということと、
◆ ある候補者の【当選を得させない目的】
があるか どうかにより
公職選挙法第二百三十五条第二項違反が あるかどうかが 問われる
まあ、岐阜新聞報道は 事実を伝えようとしただけで、当選を得させ
ない目的までは、当然なかろう。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます