弁護士美和のブログ つづりまとめ

 弁護士 美 和 勇 夫

犬の糞害 を めぐる 告訴です

2019-01-26 16:51:12 | Weblog













 ① 犬を散歩させる際、【犬の糞】をとらずに放置するものがあとをたたない。

    各市には、犬の糞をかたづけよ という条例(法律)があるが、ほ

    とんど罰則がない。
 
    罰則のない条例は意味がないから、市の議会は検察庁と協議して罰則を作るようにすべきである
 
②  私は 自衛のため="red">犬の糞は、犯罪」というカラー 
    コーンを設置して、各所においている。

         ネット注文で、1200円くらいで作れる。



 ③  しかるところ、“糞はされるは、コーンは生け垣に捨てられ生け垣が壊されるやらの被害が

    発生した”
 ので、110番 通報し、犯人を 【器物損壊罪】(3年

    以下の懲役)、【軽犯罪法違反】
で 多治見警察に告訴状を提出しました。 


      おまわりさんが6人ほどきて、現場検証などしてくれました。


    東京高裁長官の東京地検・特捜部への告発、とはレベルが違いますが・・・

    みすてておけぬ違法行為があった場合は、警察等に 告訴、告発、相談すべきです!



     
◆罰則・刑罰

軽犯罪法に違反した者に科される刑罰は、拘留又は科料です。

拘留とは、1日以上30日未満の期間、刑事施設に拘束することをいい、

科料とは、1000円以上1万円未満の範囲で、金銭を徴収されます。

    
   

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