東京地裁は22日、私的投資の損失を日産自動車に付け替えたなどとして会社法違反(特別背任)などの罪で起訴された前会長、カルロス・ゴーン被告(64)の保釈を認めない決定をした。
弁護人が18日に2回目となる保釈請求を出していた。
地裁は東京地検特捜部や弁護人から改めて意見を聞くなどした結果、口裏合わせなど証拠隠滅の恐れが高いと判断したとみられる。
弁護側は、ゴーン被告が会社法違反などの罪で起訴された今月11日に保釈請求を出したが、15日に 却下され、準抗告も17日に棄却された。証拠隠滅や海外逃亡の恐れがあることなどが理由。
先の請求では保釈後の制限住居を東京のフランス大使公邸かパリにすると地裁に伝えていたが、2回目 は、日本国内に変更して請求していた。
さらに代理人を通じ「裁判所が正当と考える全ての保釈の条件を尊重する」との声明を出し、
旅券の提出や毎日の出頭、高額の保釈保証金などを受け入れるとしていた。
">">◆ 弁護団はどうすべきか
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます