岐阜県弁護士会が、 多治見市長選挙の 25700枚ビラについて 選挙の公正を侵害 した可能性を指摘した。
①ビラは、公選法の表示義務違反に該当する
②ビラは、氏名類推事項記載違反に該当する
③ビラは、選挙の公正を侵害した可能性が充分
④ビラは、倫理的には、作成かつ頒布を 止めるべきであった
⑥ビラの作成・頒布は、正義にもとる 倫理的には、不適切行為である
⑦旧統一教会との関係・ネガテイブな印象を強く植え付けた
⑧多治見市長選での投票を得させないことにあったのは明瞭である
⑨旧統一教会と深い関係にあったという表現は、虚偽性を帯びている
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