縄文人のページ

何を書くかわからない

●支那が本名の呼び名

2016-01-04 17:47:23 | 政治
●支那が本名の呼び名
◆支那(シナ)とは、現在の中華人民共和国またはその一部の地域に対して用いられた地理的呼称、あるいは王朝・政権の名を超えた通史的な呼称の一つである
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%94%AF%E9%82%A3
 
◆言葉の由来
1938年(昭和13年)に日本で発売された「支那大地図」。この地図によれば、中華民国と満州国だけでなく、モンゴル人民共和国を「外蒙古」としてその範疇[3]に加え、またソ連に割譲させられた唐努烏梁海(トゥヴァ)をも入れている。また、いわゆる漢民族の居住地でない東トルキスタン(ウイグル)とチベット(地図では「西蔵」)も入っており、広範囲の地域名でもあった。

支那という言葉の語源は諸説あるが、明朝時代末期にこの地域にいたイタリア人イエズス会宣教師衛匡国(Martino Martini)による著作”Nuvus Atlas Sinensis”では、中原初の統一王朝秦(拼音: Qín, 梵語: Thin・Chin, ギリシャ語・ラテン語:Sinae)に由来するとされる[4]。衛匡国によれば、この秦の呼称が周辺諸国に伝わったが、現在のインドで転訛してシナになったとしている。これが一般的な通説とされるが、戦前の日本の地理学者の藤田元春などは反対説を主張している。その諸説によると交易品であった絹糸に由来するもの、民族名である「チャン族」あるいは、「インドから見て辺鄙で遠いところ」との意からきたともいう。なお、このシナの発音が西洋に伝わり英語の"China"フランス語の"Chine"などの語源ともなったといわれている。紀元2世紀前後にはインドで中国を指して「チーナ・スターナ"China staana"」と呼んでいた。この表記について徐作生は、1995年に雲南省西部の都市「支那城」に由来するという説を発表している[5]。インド側からポルトガルでは大航海時代から現代まで一貫してChinaとよぶ。ギリシャ、ラテン圏では国名、地域名は女性形になることが多く、秦の国名はシーナとなる。

インドから仏教が隋に伝来した当時、経典の中にある梵語「チーナ・スターナ"China staana"」を当時の訳経僧が「支那」と漢字で音写したことによって彼の地に伝来した。この時の当て字として、「支那」のほか、「震旦」「真丹」「振丹」「至那」「脂那」「支英」等がある。そのため、「支那」はこの地域の当時の公用語からすれば外来語であり、当初は外国人からの呼称であったと言える。
 
◆用法

「支那」という用語の用法としては以下のようなものがある。

漢民族とその土地・文化等に用いられる、王朝や政権の変遷を超えた国号としても使用可能な通時的な呼称[6]。
種族や民族を問わず、中華民国およびその関連政権、または中華人民共和国という国家と、その国民に関連する事象に用いられる呼称。

2.の「中華民国」という国家に対する呼称としては、後述のように1930年(昭和5年)に日本に呼称を言い換えるように要請があったほか、すでに第二次世界大戦中、汪兆銘政権への配慮から「支那共和国」に代えて「中華民国」を用いるべきとされ、さらに1946年(昭和21年)、改めて外務省より「中華民国」を用いるよう通達が出されている。ただし民間などで中華人民共和国に対しても支那と呼称する者は存在する。

辛亥革命以前の共和主義運動の中では、漢人民族主義や、清朝の領土のうち漢人の土地の部分(中国本部、チャイナ・プロパー)のみを領土とする国家を追求する主張もみられたが、1911年(明治44年)以降、実際に共和政権が樹立されるにあたっては、モンゴル、チベット、東トルキスタン、満洲などを含む、清朝の遺領をそのまま枠組みとする領域が領土として主張され、また「中国」という多民族国家がこの領域を単位として古来から一貫して存在してきたという歴史認識が採用されることになった。清朝を打倒して成立した中華民国は、「シナ」だけでなく、その周辺のモンゴル、チベット、東トルキスタン等もその領土として主張したため、厳密に言えば、支那(シナ)と中国は、領域も住人も、その範囲には著しい相違がある。中国では、シナとその周辺の諸地域、諸民族が古くから一体の「中国」を形成してきた、という歴史認識を採用したため、シナの部分だけを指す、王朝や政権の変遷を超えた、通時的な国号を別途に設けることはしなかった。

その結果、「中国」の一部分である漢民族の土地だけに対し、ことさら「王朝や政権の変遷を超えた国号としても使用可能な通時的な呼称」を別途つけることは行われなかった。これは中華思想において周辺世界は中華世界の辺境に過ぎず異民族「四夷」が跋扈する「化外の地」とみなしており、対等の国家ではありえなかった。そのため歴代皇帝が統治する王朝名は存在するが、その中華秩序による国家体制概念を指し示す国家名を必要としなかった。そのため、中国においては上記1.2.のうち、1.の用法で用いられる「支那」と置換可能な呼称も概念も作られることなく現在に至っている。
 
◆歴史
・日本における使用の歴史
1900年(明治33年)に中国内に設置された日本の郵便局で使用するために発行された、菊花紋章のある5銭普通切手(切手下側に赤文字で右から左に横書きで支那と印刷。支那の「支」の上からNの印が押されている)

日本において、「支那」の言葉が入ったのは、隋と同様に漢訳仏典を通じてであった。平安時代の高僧空海の詩文集「性霊集」に「支那」が用いられた例[7]が確認できる。京都東福寺蔵の重要文化財にも「支那禅刹図式」(南宋作)がある。鎌倉時代には虎関師錬の元亨釈書・王臣伝論に「彼の支那は葱嶺の東」と見える。室町時代の僧万里集九の「山谷先生を祭る文」にも見える[8]。江戸初期の卍元師蛮『本朝高僧伝』巻一「釈福亮伝」には「支那に入って嘉祥師に謁し」とある。更に江戸時代初期には世界の中にこの地域を位置づける場合に「支那」の呼称が用いられた例を見ることが出来る。江戸初期『西洋紀聞』はキリスト教が禁止されていた日本に布教目的で潜入して捕らえられたイタリア人シドッチに対して新井白石が行った尋問の記録であるが、シドッチの日本上陸(1708年(宝永5年))および翌年の尋問を1725年(享保10年)頃までに完成させたものであり、その中ではアジア、アメリカ、ヨーロッパなどと並べて「支那」の記述が発見できる[9]。江戸中期の富永仲基『出定後語』や[10]、江戸中期の僧大玄の『淨土頌義鈔探玄鈔』[11]や、僧覚深『摩多羅私考』や[12]、佐藤信淵が1823年(文政6年)に著した『混同秘策』でも「支那」が用いられている。

江戸後期には「支那」と同じく梵語から取った「China」などの訳語としても定着した。幕末の洋学者佐藤元萇は六大陸と対比して支那を論じる[13]。幕末の英語辞書『増訂華英通語』の万延元年の福澤諭吉凡例では英語と中国語との対比で「支那」が使われている[14]。特に明治期以降、歴代の王朝名(例:漢、唐、清)とは別に、地域的呼称、通時代・王朝的汎称としての、この地域の名称を定めることが必要であるという考え方が一般的となり、従来「漢」「唐」などで称していたものを「支那」と言い換えることが行われた(例:「漢文学」→「支那文学」)。

日本では、伝統的に黄河流域の国家に対し「唐、漢、唐土」の文字を用いて「とう、から、もろこし」等と読んできた。明治政府が清と国交を結んでからは、国号を「清国」、その国民を「清国人」と呼称した。学術分野では、伝統的には「漢」の文字を用いて「漢学」「漢文」等の呼称が用いられてきたが、明治中葉より、漢人の国家やその文化に対して「支那」が用いられるようになった。ただし「漢人」「漢民族」の定義は不確定であり学術的に確定しているわけではなかった。

日本は1876年(明治9年)以降、清国内に日本の郵便網を整備し郵便局(在中国郵便局)を設置した。これは欧米列強と同様に清国内で近代的郵便制度が未整備であった為であるが、19世紀末に清国政府による大清郵政が創業してからも存続していた。当初は日本国内と同様に日本切手を現地通貨で販売していたが、価値の低い清国通貨で購入した切手を日本本土に送る投機が行われるようになった。そのため1900年(明治33年)以降は日本国内で使えなくするため加刷切手に切り替えた。この時の加刷切手に地域名として「支那」を用いている。これは欧米列強が中国で発行した切手が国号の"Ch'ing"ではなく"China"(英米)を用いたのと同様であった。この切手もまた日本では支那は国家名ではなく地域名として用いられていたことを表している。

当初「支那」は同様に歴然として辱めた意がなかった。中華民国成立以前の日本公文書においてもいくつか支那の使用例は存在する[5]。しかし佐藤三郎は、この時期の中国人がアヘン戦争の敗北や改革の遅れなどにより「惰弱・因循姑息・驕慢不遜・無能・不潔」といった印象を持たれており、同時期に普及した「支那」の語がそれに結びつけられるようになったと指摘し、実藤恵秀も日清戦争後には日本人の「支那」という言葉には軽蔑が交じっていたと指摘している
 
◆中国における反応
日本外務省における「支那共和国」表記の採用直後に、中華民国外交部が馬廷亮駐日代理公使に訂正を求めるよう訓令を出したことからもあるように[23]、日本側が国名呼称として「支那」を採用したことは反感の元となった。宣昌郵便局が日本からの郵便物の帯紙にある「支那」の文字を抹消し、抗議文を書いた事例や、日本に来た中国人留学生の手記をまとめた『東遊揮汗録』で批判された事例がある[15]。一方で義和団の乱の前後に新聞記者として来日していたこともある狄葆賢(中国語版)は「支那という名称は恥じるに足らず、中華民国などの国号を用いるよりは広義ですぐれている」と主張していた。それによると仏典で支那の意は思慮深いというものであり、交易国家としての賛美の意であったというものであったという。

国権回復運動期の楊煕績中華民国文書局長は「支那という呼称は中華民国を清国以下であると形容したもの」「我が国が公文書に倭奴国(中国で用いられる日本人の蔑称)と書いたら日本側は受け取りはしないだろう」と、「無礼な字句」であると非難している[55]。胡漢民立法院長もまた、中国はすでに「支那」ではないと非難を行った[25]。同時期の新聞においても日本側の対応を批判する記事が掲載されている[25]。

また戦後においても支那を使用する石原慎太郎に対して、朱建栄は「日本が中国を侵略した時に差別の言葉として使ったのは間違いない。外交上の配慮が少しでもあれば、当の中国が嫌がっている言葉で呼ぶことは考えられない」と批判した[48]。

加藤徹は「中国人が『支那』という日本語に違和感を感ずるのは、同じ漢字文化圏の国だからである。互いの自称を漢字で書けば、そのまま意味が通じるのに、日本人はわざわざ『支那共和国』という国名を作った。中国人はそこに、悪意と屈辱を感じたのだ。国どうしでも個人どうしでも、対等の関係なら、相手の自称を認めるのがマナーであろう」と指摘している[38]。評論家の八幡和郎は、著書の中で「支那といっても抗議される由縁はないはずだが、あえて相手の嫌がる呼称を使うこともない。それが大人の対応だ」と述べている

●通名・通称名

2016-01-04 17:35:21 | 政治
●通名・通称名
◆通名(つうめい)とは、通称名の略。現在、一般に「通名」とは外国籍の者が日本国内で使用する通称名を指す。法規等の文中などでは「通名」ではなく「通称」と表記される。日本人の通称名については通称参照。
 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%80%9A%E5%90%8D
 
◆概要
本名ではなく、一つ、もしくは複数の通称名を名乗って生活することには、2016年1月の時点で法律的な制約はない。

通称名で法律行為を有効に行うことは。原則としてできない。しかし在日外国人の通名は、居住する区や市町村への登録を条件として、住民票に記載され、法的な効力を持つ。2016年現在の実務上、通名は登記などの公的手続に有効に使用することができ、契約書など民間の法的文書にも使用できる(単なる自称では、詐欺罪や文書偽造罪などに問われる場合がある)。

印鑑登録証明書や運転免許証には、本人の申請により本名に加え、通名の併記が可能である(例:氏名 金 美淑(木村 淑子))。
 
◆歴史的経緯
1940年2月11日に創氏改名制度が施行されたが、内地ではそれ以前から朝鮮人などが「通称」として「日本名」を名乗るものが多かった[1]。創氏改名施行以後、朝鮮や内地在住の朝鮮人なども日本風の「氏名」を名乗る[2]ことになった。これは法的な「本名」であり、この日本名で各種届出や証明書類の交付、また登記などの公的手続が行われた。一方戸籍上は従来の「姓」と「本貫」も残ったが、これらは「本名」ではなくなった[3]。だが1945年以降、38度線の南では「朝鮮姓名復旧令」(1946年10月23日)により、また北でも「北朝鮮に施行する法令に関する件」布告により[4]、創氏改名の根拠となった朝鮮総督府令は失効し、朝鮮人の創氏改名による日本名は遡及無効となって法的根拠を喪失した[5]。

しかし、日本名でいったん公的に取得・蓄積された在日朝鮮人の各種の公的記録を一挙に無効とすることは、事実上困難であった。そのため行政が選択したのは、法的な根拠を欠く在日朝鮮人の日本名使用を運用上は有効とする政策であった。
 
◆2012年6月以前
外国籍の者に、本名ではない「通称」の使用を認める根拠法は、2009年(平成21年)7月以前には存在していなかった。通称使用の根拠となっていたのは、法務省入国管理局長通知の「外国人登録事務取扱要領」(昭和二十九年六月二十二日付法務省管登合第四二九号附属書)である。同通知は「外国人の社会生活上の利便性を考慮し」外国人登録原票の記入に際し、本名に加え通称を併記することを認めていた。そしてこの原票を基に、2012年(平成24年)6月までは通称併記の外国人登録証明書が発行されていた。つまり通称使用を条文で認めた法律は存在しておらず、行政が運用上認めていたに過ぎなかった。
 
◆刷新
2012年(平成24年)7月以降、法務省と市区町村が別々に行っていた外国人管理業務の一本化などを目的に、従来の外国人登録制度を基本とした外国人管理制度が刷新されることとなった。住民基本台帳法が改正されて、外国人(短期滞在者等は除く。以下同じ)も日本人と同一の住民票に記載されるようになると共に、外国人登録法は廃止された。また通称が併記された外国人登録証明書も廃止となった。

改正後住民基本台帳法第7条第14号の「政令で定める事項」の一として、同法施行令第30条の25第1号により、外国人は氏名(本名)による住民票に、通称を併記登録することができる。通称の登録は「住民票に記載されることが必要であることを証するに足りる資料を提示しなければならない。」とされるものの[6]、地方自治体ではいわゆる特別永住者の通称登録について、従来保持していた外国人登録証明書に通称が記載されていたという理由で引き続き受け付けているケースが多い。ただし外国人が住民票の写しや住民基本台帳カードを取得する場合は、氏名(本名)が記載されており、通称のみの住民票の写しや住民基本台帳カードは発行されない。

外国人登録証明書に代わり、外国人在留者には「在留カード」が、特別永住者には「特別永住者証明書」と書かれたカードが発行されることになった。これらには通称は表記されない
 
◆登録

通名の届出や変更は、市町村が窓口である。登録可能な通名は一つのみで、国籍の限定はなく、したがっていかなる国籍の外国人も、通名登録が可能である。住民票への通名記載を申し出る際には、「当該呼称が居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であることを証するに足りる資料を提示」すると共に、申出書に「記載を求める呼称が国内における社会生活上通用していることその他の居住関係の公証のために住民票に記載されることが必要であると認められる事由の説明」を記載する必要がある。(同法施行令第30条の26第1項[6]、同法施行規則第45条第1項[9])

立証資料としては「不動産登記簿謄本、勤務先の給与明細、在職証明書、社員証、健康保険証、金融機関の預金通帳又はキャッシュカード、通学先の学生証、学校生活で使用する名札、運転免許証、国家資格の証明書、ガス・水道・電気の請求書、固定電話・携帯電話の契約書、アパートの契約書、通称名で受領している郵便物」などが例示されており自治体によって異なる[10][11][12]。登録した通名を変更できる回数や頻度については統一的な法規定がなく、各市町村での判断事項であるが、2013年11月15日、総務省は結婚や養子縁組等の場合を除き、原則として通名変更を許可しない旨の通達を出した[13][14][15]。

外国人の通名が住民票の記載事項になったことで、他の事項と同じく第三者の閲覧が可能になった(ただし、個人情報保護の観点から、全ての者に対し無制限に閲覧が認められるわけではない)。また市町村を越えて自治体を転出・転入した場合に、元の市町村が発行する「転出証明書」にも氏名(本名)のほか登録された通名が記載されているため、転出・転入があっても氏名(本名)とそれに付随する通名は他自治体へ引継がれる。

一方、入国した外国人に発行される在留カードには、通名は(法律上も運用上も)記載されない[16]ため、通名の使用を証明するためには、本人の住民票の写しや住民基本台帳カードの提示(提出)によるしかない。また、外国人登録制度の当時は、各市町村において管理・保管していた外国人登録原票も、制度改正と同時に法務省に返納することとなったため、平成24年の制度改正前に使用していた通名の証明が必要な場合は、本人が直接法務省に、従前の外国人登録原票の写しを請求する必要がある[17]。

また、いわゆる特別永住者には、在留カードに代えて市町村が発行する「特別永住者証明書」が交付される。この特別永住者証明書には通名は記載されない[16]。

なお、従前の外国人登録証明書が発行されていた外国人については、移行措置として、当面はその外国人登録証明書が在留カードまたは特別永住者証明書とみなされるが、通名の変更があってもそれには反映されない(外国人登録証明書に記されたものと、住民票に記されたものが相違している可能性がある)ことに留意すべきである。

日本国籍の者は通名を登録できない。しかし日本国籍を取得したが改名していない場合など、日本国籍者でも通称名を使用することがある。その場合、その名称を法律的に有効なものとするためには、家庭裁判所で改名する必要がある。判例によれば「その通称名で生活している実態があること」は、改名の理由となる。
 
◆通名制度に対する評価
批判

通名の制度は、いわゆる在日特権、もしくは見直すべき制度であるとして、その問題点が批判されている。

在日特権を許さない市民の会は、同一人物が金融機関の口座を名寄せされることなく複数の通名を用いて複数の口座を開設できることが架空口座の存在を助長して脱税やマネー・ロンダリングを容易にするとしている[19]。また、犯罪容疑者が本名で報道されないことで、在日外国人が社会的制裁を免れると指摘して、通名の存在を在日特権であるとして批判している[19]。竹田恒泰は、讀賣テレビ放送『たかじんのそこまで言って委員会』への出演時に、この在特会の主張に賛同する意見を述べている[20]。

2013年11月には、韓国籍の男が6つの通名を使用して、携帯電話など約160台を契約し、契約後に転売。料金などの月々の支払いを免れていた事件が起きている[21][22]。通称を悪用した犯行の組織犯罪処罰法での立件は全国初の事例となる[22]。

この事件に関する取材を受けて、片山さつきは、「日本人が改名するには、家庭裁判所の許可が必要だが、外国人の場合、届けるだけで通名を変えられる。これはいかにもおかしい。」「戦後生まれの人は、通名を持つ意味は少ない。日本名を名乗りたければ帰化すればいい。」と主張し、通名制度の見直しを主張している。片山は、尖閣諸島防空識別圏問題が発生した後に在日中国大使館が在日中国人に緊急事態に備えて連絡先を登録するよう呼び掛ける通知を出したこと[23]を挙げ、尖閣有事の際に在日中国人が国防動員法に基づいて蜂起する可能性を上げて、日本の安全保障の観点から懸念を示している。また、通名制度を是正することで、通名を隠れ蓑にした外国人の政治献金の防止ができることを挙げている[15]。

犯罪の被疑者が通名を使用している外国籍の者であった場合、朝日新聞等の一部報道機関は、本名(民族名)ではなく通名(日本名)で報道することもある
  
◆批判に対する反論
一方、在日本大韓民国民団は、「1人の人が2つも名前を持っているのは、確かにおかしい」としながらも、「本名を名乗ることで就職が難しくなる」という「日本の閉鎖性」を挙げ、「通名を使うのはいけないというのは、問題のすり替え」と反論している[13]。また、通名変更の原則禁止の通達を出した総務省自治行政局外国人住民基本台帳室も、通名をすぐに廃止することについては「創氏改名から通名が使われ続けてきた経緯があり、現在も不動産登記などに使われていること」「本名だと読み方が難しい名前があること」を理由に否定的である

日本大使館に奇襲デモ!

2016-01-04 16:10:18 | 政治
Shigenobu Nagaeさんが新しい写真3枚を追加しました
6時間前 ·

日本大使館に奇襲デモ!
考えられんわ!
よその大使館なら撃ち殺されるぞ!
韓国では日本大使館も警備する気なし!
日本叩きなら何でもありテロ国家韓国!

【韓国 大学生30人が日本大使館に侵入し奇襲デモ!!!横断幕掲げ大絶叫 ⇒ 警察に連行】
(動画あり)

2015/12/31

大学生30人、日大使館建物で奇襲デモ…警察連行(詳報)

"慰安婦交渉は全く名分ない談合"…日本軍慰安婦問題最終合意案廃止要求

(ソウル=ニュース1)チェ・ヒョンギュ記者=韓日外交長官会談開催を通じて導き出された日本軍慰安婦問題最終合意に反発する大学生が奇襲デモを行って警察に連行された。

ソウル、鍾路(チョンノ)警察署は31日ソウル、鍾路区(チョンノグ)日本大使館建物で奇襲デモをした疑惑(集会およびデモに関する法律違反・建造物侵入)で大学生30人を連行したと明らかにした。

警察によればこれらはこの日午前11時50分ほど‘大韓民国国民は韓日交渉拒否する',‘記憶することが責任だ。 慰安婦問題歴史に記録しなさい'等の文面が書かれた垂れ幕を持って建物内で奇襲デモを進めた疑惑を受けている。

男子学生11人、女子学生19人で構成されたこれらはこの日日本大使館建物で"慰安婦交渉は人権的、法的、道義的観点で見ても全く名分ない談合"と"韓日協定を廃止しなさい"と要求した。

先立って学生たちは8階領事部出入口に韓日協定廃止を促す内容のピケと大学生宣言文などを付けた。

これらは地下駐車場を通じて建物内部に入ってきたし、これに対し警察は警官50人余りを投じてこれらを連行した。

これらの中には前日第1211次日本軍慰安婦問題解決のための定期水曜デモとロウソクのあかり文化祭以後から平和の少女上の前で座り込みを継続している慰安婦問題解決のための大学生集い‘平和蝶々ネットワーク'気が抜ける代表もあると分かった。


http://news.naver.com/main/ranking/read.nhn?mid=etc&sid1=111&rankingType=popular_day&oid=421&aid=0001814603&date=20151231&type=1&rankingSeq=4&rankingSectionId=102

(異常者の動画)
https://youtu.be/HCNG3xWD-84

◆パンに入っている毒物!イーストフードの危険性まとめ

2016-01-04 15:26:18 | 政治
◆パンに入っている毒物!イーストフードの危険性まとめ
http://matome.naver.jp/odai/2140375898978135301
 
◆安全なのはどれ?添加物まみれになりがちな「菓子パン」の選び方
◆私は「イーストフード」のパンを絶対に選ばない。

イーストフード(臭素酸カリウム)は、海外ではほとんど認可されていません。http://matome.naver.jp/odai/2140375898978135301/2140375979578847503
メロンパン、チョコレートパン、イチゴジャムパン……みなさんが一番食べるのはどのパンですか?  身近な存在の菓子パンですが、裏面の原材料を見ると添加物の多い食品の代表格であることが分かります。

パンの製造にイーストフードや乳化剤などが使われるほか、中のチョコレートやジャムに添加物が使われていることが多いため、トータル的にどうしても使われる添加物の量や種類が多くなる傾向があるのです。

科学ジャーナリスト・渡辺雄二さんの『食べるなら、どっち!? 不安食品見極めガイド』によると、菓子パンの中でも添加物が比較的少ないものは、あんパンやメロンパンなのだそうです。そこで、今回は、手軽に食べられる菓子パンの中でも、添加物が少ないヘルシーなものをご紹介します。


■添加物が少ないのは”あんパン”

まず、膨張剤の役割を果たすイーストフードは、ガスが多く含まれるために、フワフワした弾力性がなく味わいのないパンになってしまいます。また、16品目あるイーストフードの中から何種類かが使われますが、中には毒性の強いものもあります。

製品ごとに見ていくと、『つぶあんぱん(セブン-イレブン)』にはイーストフードが使われていません。香料を使っている点に多少の不安が残りますが、増粘剤として使われているペクチンは、リンゴやサトウダイコンから抽出された多糖類なので、安全性に問題はありません。

対して、『ヤマザキ うぐいすぱん(山崎製パン)』はイーストフードのほかにも、発ガン性やその疑いが持たれるタール色素の黄4と青1が使われています。

また、黄4はじん麻疹を起こすことでも知られています。なので、シンプルなあんパンを選んだほうが良いということになります。


■メロンパンvsチョコレートパンvsイチゴジャムパン

各メーカーから出ているメロンパンも添加物が少ないほう。『特撰メロンパン(フジパン)』は、香料などはっきりと添加物の種類が明記されていないところが気になるものの、添加物が4種類と少なく、選んでもOK。

対して『コロネ ミルクチョコクリーム(山崎製パン)』は、全部で13種の添加物が使われています。中でも気がかりなのは、保存料のソルビン酸K。これは、ソルビン酸にK(カリウム)を結合させたものですが、細胞の遺伝子を突然変異させたり、染色体異常を引き起こすといった作用があり、ガンの発生とも関係があると言われています。

また『チョココロネ(神戸屋)』も添加物が11種類、『パスコ 果肉入りいちごジャムパン(敷島製パン)』も14種類と多いのが特徴です。


メーカーによっても違いますが、パンの種類によって使われる添加物に違いがあることが、お分かりいただけましたかでしょうか? アレルギー体質の人や身体が過敏になっている時は、添加物の影響を受けやすいので、特に気を付けたほうが良いでしょう。
 
◆"安い原材料を使って低コストで効率よく大量生産しようとすると、必然的によけいな添加物を使わなければならなくなる。原材料表示を確かめて、できるだけシンプルなものを買うようにしています。"

出典スーパーなどで売られている食パンですが、Pascoの「超熟」しか食べられません。... - Yahoo!知恵袋
http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1240856472

邦楽(ほうがく)(伝統音楽(雅楽、民謡))

2016-01-04 14:36:39 | 文化
邦楽(ほうがく)
https://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%82%A6%E6%A5%BD
主に日本の伝統的な伝統音楽、古典音楽などを指す呼称である。和楽、国楽とも呼ばれる。日本のポピュラー音楽との区別のため、「純邦楽」とも呼ばれる。

元々は日本古来からの伝統音楽(雅楽、民謡)を指す言葉として使われてきたが、J-POPやジャパニーズ・ロックなどの日本人によるポピュラー・ミュージックのことも邦楽として扱われるようになった。 現在では伝統音楽に関しては「純邦楽」と分類する事が多い。


伝統音楽としての邦楽
大宝元年(701年)に制定された大宝律令に雅楽寮(うたまひのつかさ)という音楽専門の部署を設置するという記述がある。外国の音楽と世俗の音楽をまとめ宮廷音楽とする試みである。 古代より室町時代前期の千年間に現れた邦楽の要素を大きく分けると、

御神楽、東遊などの上代歌舞(国風歌舞)。
中国、朝鮮、南アジアなど渡来の音楽を取り入れた宮廷音楽、雅楽。
仏典に旋律を加えた歌曲(声明、和讃等)、現代でいう宗教音楽。
世俗で育まれた歌曲、現代でいう民謡。

がある。これらが相互に混じりあい多くの邦楽が形成された。この期間に生まれた音楽は現代まで継承されているものも多い。


邦楽のジャンル一覧
現存のものを中心とする。(関連⇒邦楽のジャンル一覧)
雅楽
国風歌舞(御神楽など)
唐楽
高麗楽
謡物
催馬楽
朗詠
今様
現代雅楽
近代に作られた神楽(広義の雅楽として)
能楽

謡曲
能楽囃子
狂言
仏教音楽
念仏
和讃
踊念仏
曲題目
ご詠歌
声明

以下は俗楽と総称する場合がある。

浄瑠璃
義太夫節
人形浄瑠璃の義太夫節
歌舞伎における竹本(チョボ)
素浄瑠璃としての義太夫節
常磐津節
清元節
新内節
河東節
一中節
宮薗節
唄もの
地歌(地唄)
長唄
長唄鳴物(長唄囃子、邦楽囃子)
荻江節
大和楽
東明流
俗謡、民謡
歌沢
小唄
端唄
うた沢
俗曲
さのさ
都々逸
各地の民謡・民舞
「何々節」
「何々甚句」
「何々馬子唄」
「何々追分」
「何々音頭」
吟詠
詩吟
器楽
箏曲(琴)
筑紫箏
八橋流
生田流
山田流
琴歌
尺八
胡弓
一弦琴
二弦琴
八雲琴
東流二弦琴
琵琶楽
平曲(平家琵琶)
盲僧琵琶
薩摩琵琶
筑前琵琶
和太鼓
祭礼音楽
祭囃子
祭太鼓
神楽(御神楽を除く)
田楽
獅子舞
その他
落語の出囃子


邦楽のジャンル一覧(ほうがくのジャンルいちらん)
古代に認められる邦楽の源流

民謡
声明
雅楽
神楽
猿楽
催馬楽
今様

歌唱曲

長唄
囃子
小唄
地歌
相撲甚句
平曲

器楽曲

尺八
箏曲
琵琶

明治時代以降

童謡
演歌
歌謡曲
流行歌
浪曲(浪花節)

その他

沖縄音楽

邦楽に関連する、重要な芸能

浄瑠璃
能楽
歌舞伎



伝統音楽(雅楽、民謡)
日本の伝統音楽 http://jtrad.columbia.jp/jpn/


日本の音楽について知ろう
http://www.nihon-ongaku.com/
『日本の音楽について知ろう』は、古くからある日本独特の音楽を紹介するサイトです。
1000年以上の歴史がある日本の音楽について、楽しく学んでいきましょう(^-^)♪