船首側敗訴球団に肖像権 2.25.スポーツニッポン(概略)
ゲームソフトやプロ野球カードで使われる選手の氏名や肖像を使用する許諾権が、球団と選手のどちらにあるかが争われた訴訟の控訴審判決で、2.25.知財高裁は、
球団に許諾権を認めた一審東京地裁判決を支持、選手側の控訴を棄却した。
選手が各所属球団と結ぶ統一契約書で「選手は、肖像権が球団に属し、宣伝目的のためにどんな方法で利用しても異議を申し立てないことを承認する」としている規定の解釈が争点。
中野哲弘裁判長は「1951年に統一契約書が作成された経緯やその後の当事者の行動などを総合的に考えると、商業的使用の場合も含め、選手が球団に、氏名や肖像の使用を独占的に許可したといえる」と判断した。
選手側は「宣伝とは広告宣伝のことで、商品化目的は含まれない」などと主張していた。
原告は、楽天とソフトバンク、広島を除く九球団(提訴当時は広島を含む十球団)に属する33選手ら。
控訴審では、古田敦也日本プロ野球選手会前会長や宮本慎也現会長が法廷で「世界のプロスポーツを見ても、肖像権は選手側が管理するのが自然」などと意見を述べた。
選手側は「統一契約は肖像権を一方的に奪うもので、著しく不公正で無効」とも訴えたが、判決は「公序良俗に反するとはいえない」と退けた。
2006年8月の一審判決は「商業利用についても球団に使用を許可したと解釈できる」とした上で、統一契約書が1951年の作成時から改正されていない点に触れ「時代に即して再検討する余地がある」と指摘していた。
氏名、肖像権使用許諾権訴訟で控訴していたプロ野球選手33人(元選手含む)は次の通り。(敬称略)
【巨人】高橋由伸、上原浩治、二岡智宏、阿部慎之助、小笠原道大
【中日】井端弘和、岩瀬仁紀、森野将彦
【阪神】今岡誠、赤星憲広、福原忍、新井貴浩、金村暁
【横浜】鈴木尚典、三浦大輔、相川亮二、小山田保裕
【ヤクルト】宮本慎也、度会博文、五十嵐亮太
【日本ハム】金子誠
【ロッテ】福浦和也、渡辺俊介
【西武】星野智樹
【オリックス】川越英隆、阿部真宏、高木康成、浜中治、木元邦之
【その他】福留孝介(カブス)黒田博樹(ドジャース)小林雅英(インディアンス)古田敦也(前ヤクルト)
<感想>
この問題は長年続いているが、私は選手全員が原告と思っていたため、球団の横暴と考えていたが、33選手だけの主張では、当然拒否されると思う。
マスコミ報道では、一部選手からの告訴であったことが報道されていたのであろうか。私の印象としては、「古田前選手組合長が代表者として提訴した。」と報道されていたように思う。
選手全員で、統一契約の改訂を検討し、提訴すべきと思う。
2006年8月の一審判決で、統一契約書が1951年の作成時から改正されていない点に触れ「時代に即して再検討する余地がある」と指摘されていたのに、一部選手の主張では、勝訴は無理と思う。
選手組合の発言や主張が報道されるが、選手全員の主張と、そうでないモノとを区別して欲しいモノだ。
選手組合の役員を見ていると、各チームのスター選手が就任していること辞退おかしいと感じていたが・・・・やっぱりという感じがする。
選手の権利を主張するには、年俸契約額の違いを乗り越えて、引退後の待遇など含め、選手全員の利益を考えて「主張」して欲しい。