京都中央信用金庫(中信)被害者の会

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何も語らないという中信の訴訟対応(休眠預金は誰のもの?④)

2019年11月22日 11時08分52秒 | 日記
前回までは,
休眠預金とは
金融庁・全銀協・中信が言っていることのまとめ
預金者であることが明らかであるにもかかわらず「預金の出捐」自体を争う中信
について,説明してきました。

今回は,何も語らないという中信の訴訟対応について,説明します。


民事裁判では,預金者からの払い戻し請求があった場合には,預金の払戻(預金の消滅)については金融機関自らが具体的な事実を主張したり立証をしなければならないとされています。

要するに,預金の消滅については中信が主張立証責任を負うのです。


そして,中信は,「相殺」「解約・払戻」「質権実行」などによって,各定期預金弁済によって充当された,すなわち,預金が消滅したと言っています。


しかし,中信は,それらの預金の消滅について,何も具体的な事実経緯を主張しないのです。もちろん,何の立証もしません。

このように,中信は,預金を預かる金融機関でありながら,その預金が消滅していることについて具体的な説明すら行わないのです。


次回は,中信が「休眠預金」による消滅時効を主張していることについて説明します。

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