京都中央信用金庫(中信)被害者の会

このブログは、京都中央信用金庫(中信)被害者の会を立ち上げるに当たり開きました。

預金者であることが明らかであるにもかかわらず「預金の出捐」自体を争う中信(休眠預金は誰のもの?③)

2019年11月18日 16時12分33秒 | 日記
前回は,休眠預金について,金融庁・全銀協・中信がどのようなことを言っているのかということについて,まとめてみました。

今回は,この中信のホームページの言葉を借りれば「ご本人の預金であることが確認でき」る状態であるにもかかわらず,中信は,預金名義人は預金者ではないとして支払いを拒絶していること,すなわち,中信は,預金者からの請求に対して「預金者の預金ではない」として「預金の出捐」自体を争っているということを説明します。

前回もご覧いただいたように,中信は,ホームページで,
預金通帳・証書やお取引印が見当たらない場合でも,ご本人の預金であることが確認できれば払戻しができますので,ご本人が確認できる資料のほか,口座の支店名や口座番号がわかるもの等をご用意のうえ,当金庫本店の窓口までご照会・ご相談ください。

と告知しています。



しかし,中信は,定期預金担保差入がなされたとされる当時,中信担当職員自らが,定期預金担保差入証の「面前自署確認」欄定期預金者本人の面前自署を徴求したと記載し,また,保証人意思確認票においても本人に担保提供の意思確認をしたと記録していました。

つまり,定期預金名義人を預金者として扱っていたのです。

にもかかわらず,中信は,訴訟になると,定期預金の資金は預金名義人のものではなく,預金名義人は預金者ではないとして「預金の出捐」自体を争って払戻を拒否しはじめたのです。


おかしいと思いませんか?


中信は,一方では,「預金通帳・証書やお取引印が見当たらない場合でも,ご本人の預金であることが確認できれば払戻しができます」と公言しながら,もう片方では,自らが預金名義人であると扱ってきた人物を「預金者であることの確認ができない」と言って払戻しを拒否するに至ったのです。



次回は,預金を預かる金融機関でありながら,その預金が消滅していることについて具体的な説明すら行わない中信の訴訟対応について説明します。


最新の画像もっと見る

コメントを投稿