京都中央信用金庫(中信)被害者の会

このブログは、京都中央信用金庫(中信)被害者の会を立ち上げるに当たり開きました。

「休眠預金」とは(休眠預金は誰のもの?①)

2019年11月11日 11時55分44秒 | 日記
突然ですが,読者のみなさまは,「休眠預金」という言葉をご存知ですか?


2018年1月1日に「民間公益活動を促進するための休眠預金等に係る資金の活用に関する法律」という法律が施行されました。
10年間,取引がない預金は休眠預金として,社会課題の解決のために活用される制度が始まりまったのです。ただし,休眠預金となったあとも引き続き,取引のあった金融機関で引き出すことが可能だとされています。

中信も,ホームページ上で,
お預け入れいただいたまま、長い間出し入れがなく、お取引の動きのない状態になっている預金はございませんか。
当金庫では、このような預金も引き続きお預かりしています。預金通帳・証書とお取引印の確認など、所定の手続きを経たうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いします。
また、休眠預金等活用法にもとづく休眠預金となった場合でも、当金庫を通じて、引き続き払い戻すことができます。
なお、預金通帳・証書やお取引印が見当たらない場合でも、ご本人の預金であることが確認できれば払戻しができますので、ご本人が確認できる資料のほか、口座の支店名や口座番号がわかるもの等をご用意のうえ、当金庫本支店の窓口までご照会・ご相談ください。

と言っています。

しかし,一連の裁判では,この中信のホームページの言葉を借りれば「ご本人の預金であることが確認でき」る状態であるにもかかわらず,中信は,預金名義人は預金者ではないとして支払いを拒絶しているのです。

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