これまで,「合意がないのに合意の効果が発生すると認めたこと」について話をしてきました。
今回は,「金融実務上あり得ない契約を認定」したことです。
ここでは2つの問題点があります。
まず,1点目。
金融機関から融資を受ける際には,約定利率つまり金利を決めることが必須です。当然のことですよね。
言い換えると,金利の合意のない融資契約というのは存在しない,ということになります。
そして,「大阪高裁13民判決のおかしさについて②」でも触れたように,大阪高裁13民判決は,「約定利率の合意…の欠缺」を認めました。つまり,大阪高裁13民判決は金利の合意はないと判断したのです。
とすると,この大阪高裁13民判決を前提とすると,そもそもそんな契約自体が存在しようがないということになります。
にもかかわらず,大阪高裁13民判決は,こんな判断をしました。
つまり,
「控訴人H及び控訴人Sとの関係で,控訴人ら主張に係る本件貸付けの実行当初の金利及びその金利決定基準の合意について瑕疵があったとしても,そのことが,その後,両控訴人に損害をもたらすことにはならないし,また,本件貸付けに係る消費貸借契約に基づく貸金返還請求の妨げにもならない」
と判断したのです。
このように,大阪高裁13民判決は,金利の合意をしていないと認定しながら,貸金のみの合意があったと判断をしているのです。
繰り返しますが,金融機関との融資取引において,金利の合意を行わずに,貸金のみの合意を行うことはあり得ません。個人と個人との間のお金の貸し借りであればともかく,金融機関との間で融資取引を取り交わす場合に,約定利率(金利)を決めないということなどあり得ません。
こんな契約があり得るかどうかを,考えてみて頂けますでしょうか。
「金融機関側は,契約者側からどれほどの低金利の要求であろうと融資すると合意する。他方,契約者側は,どれほどの高金利であろうと,他の金融機関は探さず,その金融機関と合意する。」
こんな契約はあり得ないでしょう。
大阪高裁13民判決を前提とすると,こんな契約を認めることになるのです。
大阪高裁13民判決は,このように「金融実務上あり得ない契約を認定」しているのです。
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます