こんにちは。日ごとに暖かくなっている気がします。
朝晩は、まだまだ気温が低いままですが日中は春を感じることが増えてきましたね。
さて、当院の治療代金が確定申告の医療費控除にあたるかどうかという
お問い合わせを多くいただきますので、今日はそのお話を書かせていただきます。
まず、当院の治療はすべて治療を目的としています。
慰安目的での治療は行っていませんので、どの患者さまも
当院における治療代金に関しましては、全額医療費控除の対象となります。
↑国税局の該当ページです。関心のある方はお読みください。
ちなみに、マッサージをうたっている治療院やマッサージ専門店での施術も
明確に「マッサージ」と書かれており、国家資格である「あん摩マッサージ指圧師資格所持者」の
施術であれば、全額医療費控除が可能ですが、リラクゼーションやボディケア、もみほぐし
などの名称で、国家資格所持ではない施設での施術は、医療費控除をすることはできません。
(はりきゅうで、無資格営業の話は聞いたことはありませんが、いわゆるマッサージ類似行為や
医療類似行為に関しては、さまざまな注意喚起が行われています)
今年は、コロナウイルス🦠の関係で、確定申告の提出期限が
1ヶ月延長されています。
医療費控除の領収書の集計に、当院の治療代金もお忘れなく加えてくださいね。
健康保険ご利用の患者さまは、高額療養費の計算の際に該当する治療費も
ございます。何かご不明な点があれば、いつでもお問い合わせくださいね。
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