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予算案の組み換え修正。或いは、『結党以来のスローガン『大衆とともに』の精神』を先程初めて知った。

2020-04-15 20:45:10 | 憲法
というのも、

という報道の
公明党は、収入が減少した世帯への30万円の現金給付をとりやめ、10万円の現金給付を、政府が来週、国会に提出する予定の今年度の補正予算案を組み替えて早期に実現するよう求めました。
という一節に触れて、原典を確認しようと
のトップページを初めて見たから。
仔細は、https://www.komei.or.jp/komeinews/p76020/ にある。

さて、予算は内閣が提出し、国会が議決で以て承認する法形式。
憲法上、国会(議員)は予算を提出できない。
予算案の作成は、内閣の専権事項だから。
なので、国会は増額修正もできない。

しかし、国会は、予算案を否決することができる。
否決には、予算案の全部を否決するだけでなく、一部だけを否決することも含まれます。
なので、予算案の減額修正が憲法上、可能。

そして、予算案の組み換え修正は、
予算案の減額修正+予算案の増額修正。
なので、憲法上は、予算案の減額修正。
ただ、国会からの予算案の組み換え修正に、内閣が「予算案の減額修正+予算案の増額修正」に応じれば、その修正された予算案が国会によって承認される見込みは立つ。
なので、国会からの予算案の組み換え修正に対して、
内閣はその修正に応じる政治的責務を負う。

……もし修正された予算を、国会が承認しななかったら?
内閣には、衆議院解散、という切り札があります(今、使える手ではないでしょうけど)。



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