舶匝

堅く評 #大村知事のリコールを支持します #ピーチ航空は障碍者の敵 #静岡県を解体せよ モーリシャス関連は検索窓から

村中詭弁をサクッと切り返してみよう。対・村中璃子編 その四十四 (見過ごす奴・人権から程遠い奴)

2020-09-20 13:18:50 | 憲法


子宮頸がんワクチン(HPVワクチン)は2013年、予防接種法の一部を改正する法律 (平成25年法律第8号)によって、予防接種法に定期接種対象に追加された。

防接種法の一部を改正する法律 (平成25年法律第8号)制定に際して、厚労省が作成した文書
によると、
一方、平成の時代に入ってから、感染症の患者数が減少する中で予防接種禍集 団訴訟に対する被害救済の司法判断が相次いで示され、より安全な予防接種の実 施体制の整備が求められた。これを受けて平成六年に法が改正され、定期の予防接 種(法第二条第四項に規定する定期の予防接種をいう。以下同じ。)を受ける法的義 務は努力義務とされるとともに、法の目的に健康被害の救済に関する内容が追加さ れた。さらに、予防接種事業に従事する者に対する研修の実施及び個別接種の推進 等、有効かつ安全な予防接種の実施のための措置が講じられることとなった。 
しかしながら、同時期に麻しん・おたふくかぜ・風しん混合(MMR)ワクチンのおたふ くかぜ成分による無菌性髄膜炎の発生頻度等が社会的に大きな問題となり、国民の 予防接種に対する懸念は解消されなかった。 

法学系界隈では
「悪魔のクジ」
として今に至るまで広く知られている。
(知らない? 即、説教です)。

予防接種法関連記事一覧
日本国憲法と予防接種義務との相性の悪さ(というか二律背反)についても、触れています。

一方、
医療系は今に至るまで、
「悪魔のクジ」
と向きかった形跡がない。


と、「悪魔のクジ」
と向きかった形跡がまるでない。

ちなみに、医学生が人権について学ぶ機会は極めて少ないです。
(教職課程と異なり、医学部では「日本国憲法」が必修ではない。)

医学系の語る「人権」は、軽く、薄っぺらい。


2020年8月21日3:39
子供が大人以上に感染広げる可能性、コロナ最新研究で判明
大半の子供は感染しても症状が極めて軽いため、流行の初期のころはおおむね、問題が見過ごされてきたとの反省も専門家から聞かれる。
 
しかし、村中璃子は、
という
感染拡大させる意図のツイート。

人権から程遠い者が語る「権利」「差別」は、
薄っぺらい


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当方推奨の破傷風ワクチンですら、副反応は出る。新型コロナウィルスワクチンでも……

2020-09-12 02:49:12 | 憲法

重大な副反応

ショック、アナフィラキシー(0.1%未満)ショック、アナフィラキシー(全身発赤、呼吸困難、血管浮腫等)があらわれることがあるので、接種後は観察を十分に行い、異常が認められた場合には適切な処置を行うこと。


その他の副反応

1. 全身症状(頻度不明)発熱、悪寒、頭痛、倦怠感、下痢、めまい、関節痛等を認めることがあるが、いずれも一過性で2〜3日中に消失する。

2. 局所症状(頻度不明)発赤、腫脹、疼痛、硬結等を認めることがあるが、いずれも一過性で2〜3日中に消失する。ただし、局所の硬結は1〜2週間残存することがある。また、2回以上の被接種者には、ときに著しい局所反応を呈することがあるが、通常、数日中に消失する。

沈降破傷風トキソイドの 副反応疑い報告状況について
平成25年4月1日 ~平成30年2月28日

接種可能のべ人数 (回数) 3,276,956 

製造販売業者からの報告 20 
医療機関からの報告 17 
うち 重篤 3
破傷風ワクチンは、ワクチンの中でも、安全性が高い事で知られています。
それでも、重篤な副反応は、ゼロではないのです。

ゆえに

「必ず副反応が出るのがワクチン」は至当。
破傷風ワクチンのように、約百万人当たり一人であれ、
HPVワクチンのように、十万人当たり五十数名であれ(この数字は、「危ないから不必要なに打つな」で知られている黄熱ワクチンよりも、十倍程度高い)。


を紹介した。

いかに予診を尽くしても発生が不可避であるケースが存在する

「いかに予診を尽くしても不可避である」ということが,十分な予診体制を整備することなくいわれてきたことの不合理性

たとえ十分な予診体制が整備されても事故が起こる可能性は否定できない

そうした場合に被害者を救済することは不可能なのであろうか。ここに依然として「国家補償の谷間」と呼ばれる問題が残されるのである。

憲法学齧った連中ならば、ワクチンは「悪魔のクジ」くらい当然知っている問題意識です
 

ところが、
という阿呆が一匹……ワクチンの性質を知らぬだけでなく、人々の不信感をツイート一つで惹起してしまう(欠点のない商品は存在しない。そのことくらい、自身の財布で以て経験済みだから)。

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憲法53条は、内閣に臨時国会召集の政治的責務を課しただけ、という解釈の余地。或いは、裏技的使い方

2020-08-14 11:39:10 | 憲法

憲法53条

内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない。 

の連中は、「決定しなければならない。」が内閣の法的義務である、と解釈。

しかし、条文周りを眺めると、、、

一、決定しないときの扱いについて、憲法は何も書いていない。

 もし、内閣に法的義務があるならば、
 内閣以外の機関が国会を召集できる旨の規定を設ける必要がある。

二、議院の総議員の四分の一以上が、自ら国会を召集できる旨の規定ではない。
 一義的には、異なる内容の召集要求があったとき、整序する権能を内閣に与えたとも(「議院の総議員の四分の一以上」の要件ゆえ、最大で六つの異なる召集要求が生じ得る。)。
 しかし、異なるの召集要求の整序についても、憲法では何も規定していない。

三、法的義務の履行方法は?
 仮の義務付けで、召集する旨の決定を裁判所から得たとしても、
 内閣総理大臣による異議が申立てられれば、決定の効力は失われます。
 (行政事件訴訟法37条の5第4項・27条)。

 で、行訴法は、憲法53条を一切無視(異議の対象外、とする建て付けもあり得たのに)。


……憲法53条後段を内閣に臨時会召集の法的義務を課している、と解することは難しいでしょう。

ちなみに、憲法53条後段を使った裏技として、
各「議院の総議員の四分の一以上」が、
早秋に臨時会召集を要求した後、

各「議院の総議員の四分の一以上」与党議員が、
晩秋に臨時会召集を要求して、

内閣が各「議院の総議員の四分の一以上」与党議員からの要求に応じて、
晩秋に臨時会召集を決めれば、

憲法53条後段との抵触は起きない。

召集要求に対して、
何時召集するか、どの要求に応じるか、
についての制約が条文上存在しない。

……以上の文章に、違和感や問題を感じたならば、

憲法53条の改正に賛同するしかない。



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憲法無視は、統治機構を壊し、巨大な「秩序の空白」を生み出す。

2020-08-02 20:12:59 | 憲法
Twitterによると、

 #安倍辞めろ

がトレンドのトップ。


が絡んでいる模様。

記事に登場する憲法第五十三条とは、
内閣は、国会の臨時会の召集を決定することができる。いづれかの議院の総議員の四分の一以上の要求があれば、内閣は、その召集を決定しなければならない
のこと。
この条項に違反した場合についての定めはない。
なので、内閣は臨時会(臨時国会)を召集しない事もできる。

ただし、その代償は、小さくない。

……現在の統治機構を転覆させる動きが、出かねないから。

その一例は、
2010年、ニジェールで起きた軍事クーデータ

当時、ニジェールの大統領が、憲法の三選禁止規定を骨抜きする内容の国民投票を実施しようとした(ついでに大統領の権限強化も)。
裁判所(しかし大統領が、判事入れ替えに)、野党、各国政府からの猛烈な反対。
野党と大統領側との話し合いは暗礁。

その結果、軍がクーデターを起こし、憲法停止に至った。
ただ、ニジェールの軍は、公平な選挙・政治のための「助け舟」を出しただけ。
その後、公平な選挙が実施され、新憲法も制定され、民政に復帰した。
ただ、ニジェール軍による2010年クーデターは、良心的な例。


良心的ではない勢力が、
現在の統治機構を転覆させる動きに出れば……

もはや憲法どころではなく、
公職も紙切れ同然となりかねず、
巨大な「秩序の空白」が生まれかねない。

関連

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国会の動きは、先例に逆らえない。或いは、マイボトルは凶器にもなる、という想像すらできない小泉進次郎

2020-07-24 10:49:33 | 憲法
先例の編纂は、衆参両院事務方の大切な仕事です。
(職員募集のパンフにも登場します。)
先例は、憲法第58条第2項本文の議院規則制定権に基づく法規範です。 

さて、


は明らかに、自民を持ち上げ、野党を貶める内容の記事。

しかし、



国会関係者は前例を引き「過去に認められたのは、さゆだけだろう」と困難視する。

 衆参両院事務局によると、飲み物の持ち込みは各委員会の理事会で許可を得るのが慣例。

つまり、先例の唾棄する小泉進次郎のせいで、
マイボトル持ち込み自体が御破算になったのです。

衆議院先例集の目次
を見る限り、仔細に定められている事が分かります。
これら先例の一つでも逆らうことは、議会運営を唾棄するも同然。

マイボトルに何を詰めてもよい、となれば、、、
・議場での飲酒も可能になります。
・アレルギーを引き起こす物質を詰めて、他議員に撒いて、アナフィラキシーショックを引き起こすことも可能になります(コーヒーのカフェインへの耐性がない者もいること周知の事、小泉進次郎以外は)。
・毒薬・劇薬を他議員に撒くことも可能になります。
・マイボトル内部に爆弾を詰めて、他議員に投げつけ爆殺する事も可能になります。

各議院の先例は、各議員を生命身体を守るための双利的なルールの束です。

ちなみに、国民民主党では、
 とマイ水筒持参に移行済み。
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供託金と表現の自由の意義を忘れている只野雅人。或いは、都知事選ポスターの「変」への対処法は一つ

2020-06-27 23:40:52 | 憲法
そもそも公職選挙への立候補の際に立てる供託金は、
売名目的・宣伝目的の立候補を抑止するため。
加藤高明の頃から続く制度。


 公職選挙法に詳しい只野雅人・一橋大教授(憲法)は「ポスターは候補者の訴えを示すものだが、有権者に誤解を与えないように、一定のルールを設けるべきだ。有権者が投票先を判断する上で、候補者の名前は必要最小限の情報で、ポスターへの候補者名の記載は義務付けていいのではないか」としている。
これは、表現の自由への一見明白な宣戦布告であり、供託金の仕組みを理解していない証左。
ていうか、選管は検閲ないし事前抑制をしろ、という主張です。

都知事選ポスターの「変」への対処法は、一つ。

供託金の金額を引き上げる。

任期中に得られる俸給の総額(但し、本則に従って算出)同額まで引き上げるべき。
ちなみに、
東京都知事の俸給は年29455608円(但し、本則)、
四年間で117822432円(但し、本則)。

尚、加藤高明による供託金制度創設には、プロレタリアート階級の伸張を避ける意図もありました。


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企業寿命三十年説を知っている人は、一体どれだけいるだろうか。

2020-06-21 17:30:31 | 憲法
特に、就活をする人たち。
さて、


実物は
ですね。

予算削っている感が、
絵柄から見受けられます。
 
支持層から察するに、
日経の企業寿命三十年説
を引っ張った方が説得力あったでしょう。
ダーウィンと異なり、期間設定がありますから。
 
1947
日本国憲法施行 

から三十年後

1977
百里訴訟地裁判決(水戸地判昭和52年2月17日)。
 自衛隊合憲と統治行為論を判示。
 (見立てによっては、解釈改憲)

から三十年後

2007
防衛省設置

憲法周りは、手入れが整っている方です。

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天皇の肖像を焼く行為を真正面から検討してみた。或いは、表現の不自由展に乗じて大村秀章が憲法に石投げた

2020-06-21 01:35:19 | 憲法
あいちトリエンナーレ・表現の不自由展
の主(とされている)戦場は、
天皇の肖像を焼く行為の是非。
(あの行為の源流は、天皇コラージュと称されるコラージュに至る。)

政治指導者の肖像を焼く行為自体は、
政治活動(特に抗議活動)の一環として、
世界各地で見受けられる行為。

政治指導者の肖像を焼く行為の背景には、
権力・バワーの量に関する
政治指導者と焼く側との非対称性。
なので、
政治指導者の肖像を焼く行為には、
権力・バワーの量に関する非対称性を埋めようとする意図ないし願望が込められている(ただし、焼く側は明確には意識していないでしょう)。
そして、大抵の場合、その意図ないし願望を、焼く行為一つだけは実現させることができない。焼く行為は、同時期に繰り広げられる数多の政治活動の一つに過ぎないから。

一方、もし、権力・バワーを一切持たない一個人の肖像を焼く行為が行われたとすれば、どういう意図ないし願望がその行為に込められているか。
権力・バワーの量に関する非対称性を埋めようとする意図ないし願望ではないでしょう。焼く側にとって、権力・バワーを一切持たない一個人は、権力・バワーの量に於いて優位ないし同等の立場にあるから、そもそも焼く側にとって埋めるべき非対称性が存在しないから。

権力・バワーの量に於いて、焼く側が優位に立っている状況ならば、権力・バワーの量に関する非対称性を拡大させようとする意図ないし願望。
焼く側と焼かれる側とが均衡しているならば、その非対称性を形成しようとする意図ないし願望。
どちらの意図ないし願望であっても、
権力・バワーを一切持たない一個人相手に対する抑圧・疎外、という効果が、焼く行為によってもたらされるだろう。

では、「社会的・政治的権力は一切持たない一方で、莫大なソフトパワーを持つ」個人の肖像を焼く行為には、いかなる意図ないし願望が込められているのか。
社会的・政治的権力に着目すれば、焼かれる側との非対称性を形成・拡大させようとする意図ないし願望が込められ、焼かれる側に対する抑圧・疎外という効果が生じる。
一方、ソフトパワーに着目すると、焼かれる側との非対称性を埋める意図ないし願望が込められ、その意図ないし願望はまず成就しない。
つまり、一つの行為に、二つの方向性が混在している。

社会的・政治的権力は一切持たない一方で、莫大なソフトパワーを持つ」個人の典型例が日本国憲法下の「天皇」の地位にある(あった)者。
あの焼く行為を肯定する側は、おそらく、「社会的・政治的権力」に着目して、天皇と主権者との「社会的・政治的権力」の非対称性を形成・拡大できるから、国民主権に照らして是認できる、と見ているのでしょう。

では、天皇の持つソフトパワーと有権者の持つソフトパワーとの非対称性を埋めようとすれば、一体何が起きるのか。
たしかに、ソフトパワーの平等が少し近付くかもしれない。
その一方で、天皇が「国民統合の象徴」(憲法一条)を担う上で必要なソフトパワーを確保できなくなる恐れが生じる。
天皇は「社会的・政治的権力」を一切持たない以上、ソフトパワーの多寡が生命線(ちなみに、保有する私有財産も額が限られている。なので、下賜・寄付によるソフトパワー形成には限りがある)。
日々の公務だけによる、ソフトパワーの形成・強化は容易ではない。
そもそも、当人がこなせる公務には限りがある上、個々の内容が伝わる範囲に限りがあるから。

となれば、
ソフトパワーをいかに削らずに温存できるかが、「国民統合の象徴」(憲法一条)を担う上で必要なソフトパワーを確保し続ける上での要。

いうまでもなく、天皇は憲法秩序の構成要素であり、法律の公布を含む数多の国事行為を務める。
もし、天皇のソフトパワーが大いに減殺され、「国民統合の象徴」(憲法一条)を担うことすら難しくなれば、個々の国事行為の正当性にも疑義が生じる。
個々の国事行為の正当性に疑義が生じれば、天皇を憲法秩序の構成要素とすることへの疑義が生じる。その結果、天皇制廃止論が生じ得る(勿論、憲法改正を要する)。

ちなみに、ネパール王国は、豊富なソフトパワーを持っていた国王らが暗殺された結果、ソフトパワーに欠ける者が国王となった。その結果、事あるごとに国民の不信を掻き立て、王制廃止に至った。


天皇の肖像を焼く行為には、
有権者が天皇との「社会的・政治的権力」の非対称性を形成・拡大させる意図・願望の下、天皇に対する抑圧・疎外を加えるという効果、
だけでなく、
「憲法秩序を支える」(天皇の)ソフトパワーを減殺する効果
もある。

天皇の肖像を焼く行為は、
日本国憲法の意図・願望(特に、法の下の平等・象徴天皇制)とは相反する行為とも評することができる。

言い方を変えれば、

天皇の肖像を焼く行為は、護憲ではない。憲法秩序への攻撃である。

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人権をダシに名を売り 利を得る行為は、許し難い。 香川県弁護士会会長・徳田陽一編。

2020-05-26 01:31:36 | 憲法


その会長声明が、
「香川県ネット・ゲーム依存症対策条例」に対する会長声明(R02/05/25)

結論から言えば、依存症のヤバさをまるで理解出来ていない連中による机上の空論

香川県においてネット・ゲーム依存症が「大きな社会問題となっている」との社会的事実を見いだすことはできない。

この手の依存を依存者も、各家庭も、隠そうとする。
事態が明らかになったときには、深刻な事態に達している。
それが依存症。
そして、医者には守秘義務がある。
表には、出にくい。

うち香川県内在住者は何人いるでしょうね。

会の道理に従えば、虐待周りも

「大きな社会問題となっている」との社会的事実を見いだすことはできない。

と切り捨てることができる。

大人の薬物依存と同様に、抜け出すことが困難であるとして特にその危険性を指摘している「射幸性が高いオンラインゲーム」については、本条例での定義規定を欠く

ならば、賭博罪は成り立たなくなる。
法典解釈では「社会通念」が要になる。会長は刑法の講義をサボっていたのか?

子どもの「ネット・ゲーム依存症」を成人の薬物依存と同視する論拠も明確ではない。

ならば、少年法は不要となる。
可逆性の高さは、子どもの特徴。

ちなみに、
始めるのが若いほど依存症になりやすい」と警告する。子どもは脳が十分に発達しておらず、快感や刺激を求める欲求が理性に勝る傾向があるという。

非行の一種として捉えれば、そのヤバさを容易に掴める。 

ゲーム行動ではないインターネット利用は、その対象となっておらず、

子どものネット利用者のうち、七割超がゲーム目的
娯楽・趣味目的のネット利用では、利用時間が跳ね上がる

平成30年度 青少年のインターネット利用環境実態調査

 ゲーム行動ではないインターネット利用、
大半は一日一時間も費やしていない。
時間制限を設定したところで、ゲーム行動ではないインターネット利用への影響は考え難い。

もし「ゲーム行動ではないインターネット利用」を適用除外とすれば、
子どもが「ゲーム行動ではないインターネット利用」などと下手な反論をすると予想される。減らず口を塞ぐならば、「ゲーム行動ではないインターネット利用」を適用除外としない一択。
時間制限を設定したところで、ゲーム行動ではないインターネット利用への影響は、考え難い。
(統計データくらい読みましょ)

憲法13条後段は、個人の人格的生存にかかわる重要な私的事項を公権力の介入・干渉なしに各自が自律的に決定できる自由(いわゆる自己決定権)を人権として保障している。

そして、人権のインフレ化を避けるため、その範囲を絞るものです。
自己決定権のうち、
・自己の生命、身体の処分
・家族の形成・維持
・リプロダクション
以外の事柄では、その要保護性が小さくなる。
当方の私見ではなく、憲法学界の大御所・佐藤幸治の見解。

未成年者の自己決定権が絡む裁判例は概ね、
・自己の生命、身体の処分
・家族の形成・維持
・リプロダクション
に該当していない。
そのためか、いずれの裁判例でも自己決定権の制約を許容している。
バイク免許やら、髪型やら、些末な事柄が出てくる。

ゲームが、
・自己の生命、身体の処分
・家族の形成・維持
・リプロダクション
に該当する世の中なのだろうか。

本条例が子どもの権利条約31条及び12条の趣旨に違背すること

国内で法律関係の完結する人権分野で、条約を持ち出す場面は一つ。
負け筋のとき、
だけです。
書き手が、

「今書いている事は筋が通らない」

と自覚している証。

国内で法律関係の完結する人権分野で、
条約存在感ほぼゼロです。

条約以上の法規、最高法規・日本国憲法があるから。

その年齢及び成熟度に従って

これ自己決定権への制約を正当化するときに使う文言です(ちゃんと佐藤本を読めよ)。
成熟度が上がれば、悪知恵が働くようになる。
成熟度が上がったから、制約を緩めては、
制約目的を達成できない。

インターネットを介した活動及びコンピュータゲームについても、子どもたちの余暇活動、レクリエーション活動、並びに文化的及び芸術的な活動として
前記の統計データと「一日一時間」許容する旨の条文を無視した、現実逃避的一節。

会長声明の書き手の杜撰さが、丸見え。
そもそも、なぜこの時期に出したのでしょうか。

……人権をダシに名を売る行為は、許し難い。

ちなみに、香川県弁護士会会長・徳田陽一(http://www.aomi-law.com/attorney/ )は、当方の先輩(京大法の)。企業向けの仕事に力を入れている模様。
そして、驚くことに、香川県には、名のあるゲーム会社があるらしい。
徳田陽一の事務所と香川県内のゲーム会社、接点はあるのでしょうか。

……

…………

嘆かわしい限りです。 
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日本国憲法は明治憲法の改正。革命ではない。或いは、憲法解釈の二つの軸。

2020-05-24 16:26:03 | 憲法
にて

授業最終場面に際し、S先生は「憲法」を語って下さった。

「憲法の改正とは、“改正”ではなく“革命”」

素晴らしい“お言葉”である。
「憲法改正」を口にする人間は、その覚悟を持って発言して欲しいものだ!

という一節が出てくる。
これは、関東の学説「八月革命説」を念頭に置いた「お言葉」

芦部ら関東の学者は、どういう訳か憲法改正できる事柄には限界がある、という立場にある。
その立場からすれば、主権者変更を伴う明治憲法から日本国憲法への改正は、不可能。

だから、「革命」だ

と。

しかし、日本国憲法の最初をよく読むと、


朕は、日本国民の総意に基いて、新日本建設の礎が、定まるに至つたことを、深くよろこび、枢密顧問の諮詢及び帝国憲法第七十三条による帝国議会の議決を経た帝国憲法の改正を裁可し、ここにこれを公布せしめる。


 論より証拠。

京都学派は、憲法改正できる範囲に限界はない、という立場(他の法典と同じように)。だから、日本国憲法に書いてある通り日本国憲法は明治憲法の全面改正に過ぎない
という立場。


明文を殊更に無視して、存在すらしない「限界」なる概念を打ち立てることは、
少なくとも法学ではない。



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セルフクーデターへの道、広くなる。 安倍晋三の場合。

2020-05-24 09:55:20 | 憲法


毎日新聞の記事にもあった通り、保たれています。
なので、支持率低下は、黒川元検事長の影響が主でしょう。
(二つの道筋のうち、先例のないもう一方を選ぶリスクは、高まった気がします)

とコメント。

「二つの道筋」とは、
内閣総辞職(衆議院解散と総選挙はできないでしょう。感染対策的に)
ルフクーデター

内閣総辞職をしたところで、次の内閣が上手くハンドリングできない程度に、統治システムは深手を負っている。与野党問わず、追及の声は絶えないだろう。たとえデットロックとなっても、衆議院解散と総選挙はできない。感染対策的に。

となれば、
国政運営の安定性を重視すれば、セルフクーデターの一択となる。

護憲派が忘れている事こそ、
セルフクーデター(新型コロナウィルス対策の一環として、ならば大義名分は立ちやすい)。

セルフクーデターが実現すれば、
憲法改正手続き抜きで、
憲法改正と同等の効果たる新憲法制定ができる。

相手を巻き込んで自爆を図る
という事態を、護憲派は看過している。

安倍晋三にとって、毎日新聞の世論調査結果は、
相手を巻き込んで自爆を図る」、
つまり、セルフクーデターへの動機を強くした

セルフクーデター後、新憲法(おそらく改正要件はより厳格になる)制定が実現すれば、護憲派は新憲法撤回を求める立場、つまり改憲派になる。
しかし、護憲派時代の「憲法を宗教に祭上げたかの如き」言動(平野啓一郎ですらこの点には苦言)が、改憲派となった後に苦しめる事になるだろう。

憲法の技術的条項、例えば
に手を加える憲法改正で以て、
安倍晋三に華を持たせつつ、後継者を指名させて、退場して頂く、
という筋道が、穏便だろう。

その頃には、解散総選挙も出来る状態にまで落ち着いているでしょう。さすがに。

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村中璃子関連記事へのリンク

2020-04-30 20:35:45 | 憲法
に集約。

わざわざカテゴリを作る程ではないですし、

blog毎の使い勝手の違いを、試す目的も兼ねて。
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憲法周りのフェイクニュース、国会の「出席」編

2020-04-25 19:43:01 | 憲法
『「出席」求める憲法が壁』
これフェイクです。

「出席」の定義を憲法は一切定めていないから。

「出席」を求める制度としては、取締役会があります。

会社法(会社法制定前の商法)によると、
取締役会では、取締役の「出席」が必要。
この「出席」は、法務省民事局の回答によると、
オンライン(テレビ会議システム・電話会議)も含まれる(ただし、常時接続・双方向の意思疎通可能であることが必須)。

参考。
平成8年4月19日法務省民事局参事官室「規制緩和等に関する意見・要望のうち、現行制度・運用を維持するものの理由等の公表について 」
平成14年12月18日民商3044号民事局商事課長回答

注目すべきは、法改正抜きで「出席」概念を、「拡張」していること。

「解釈改憲」慣れしている日本で、
なぜ「出席」概念の「拡張」をしようとしないのか。

ちなみに、テレビ会議・電話会議の設備には相応の費用が掛かるそうです……
そして、安倍晋三は改憲をしたがつています。
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第三者に虚言を弄するnote株式会社

2020-04-24 21:02:08 | 憲法
の続き。
第三者の通報者には、

虚言を弄している。

村中璃子は
noteでは、フォロワー数第二位。

noteにとって、村中璃子は
重要なコンテンツであり、
客寄せパンダであり、
noteにカネを招く道具。

村中が「note、辞める」と言い出せば、
困るは、note社。
ご機嫌取るためには、ユーザアカウントを潰すは、些末な事。

note社の規約には、
ユーザの表現の自由を守るための規定は、全くない。

村中璃子、ひいては製薬業界にとって都合の悪い事を、
当方はあっさり指弾していたらしい
にて、note社と村中璃子が慌てた事を、知ることができます。
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予算案の組み換え修正。或いは、『結党以来のスローガン『大衆とともに』の精神』を先程初めて知った。

2020-04-15 20:45:10 | 憲法
というのも、

という報道の
公明党は、収入が減少した世帯への30万円の現金給付をとりやめ、10万円の現金給付を、政府が来週、国会に提出する予定の今年度の補正予算案を組み替えて早期に実現するよう求めました。
という一節に触れて、原典を確認しようと
のトップページを初めて見たから。
仔細は、https://www.komei.or.jp/komeinews/p76020/ にある。

さて、予算は内閣が提出し、国会が議決で以て承認する法形式。
憲法上、国会(議員)は予算を提出できない。
予算案の作成は、内閣の専権事項だから。
なので、国会は増額修正もできない。

しかし、国会は、予算案を否決することができる。
否決には、予算案の全部を否決するだけでなく、一部だけを否決することも含まれます。
なので、予算案の減額修正が憲法上、可能。

そして、予算案の組み換え修正は、
予算案の減額修正+予算案の増額修正。
なので、憲法上は、予算案の減額修正。
ただ、国会からの予算案の組み換え修正に、内閣が「予算案の減額修正+予算案の増額修正」に応じれば、その修正された予算案が国会によって承認される見込みは立つ。
なので、国会からの予算案の組み換え修正に対して、
内閣はその修正に応じる政治的責務を負う。

……もし修正された予算を、国会が承認しななかったら?
内閣には、衆議院解散、という切り札があります(今、使える手ではないでしょうけど)。


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