羽黒蛇、大相撲について語るブログ

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2015年06月16日 | 年寄・一門・理事長・理事選
本当に日本国籍以外の親方は禁止されているのか(羽黒蛇)






この問いに対して、私を含めほとんどの相撲ファンは、「昔から禁止されている」と答えるであろう。「禁止されているとテレビや新聞で報道されている」から、白鵬は日本国籍をとらないと親方になれないはずなのである。






しかし、相撲協会のルールに「日本国籍をとらないと親方になれない」と書いてあるのを私は見たことはない。

公益法人として認められる前の、財団法人日本相撲協会のルールには「年寄名跡の襲名は、日本国籍を有する者に限ることとする。」と書いてあり、これは公表されている。インターネットでも読むことができる。http://www.geocities.jp/mmts_sumo/saisoku.htm






白鵬が親方になれない問題を考えるにあたり、相撲協会の定款を読んだ。

「日本国籍でないと、年寄名跡を襲名できない」とは、定款には書いていない。ではどの規定に書いてあるのでしょうか。






おそらく、細則に書いてあるのでしょう。しかし細則は公表されていません。

何故、公表されないのでしょうか。






ここからは私の妄想です。

相撲協会には、二種類の細則が準備されている。

白鵬が日本国籍をとったら、旧財団法人時代の細則と同じ「年寄名跡の襲名は、日本国籍を有する者に限ることとする。」と書かれた細則が公表される。

白鵬が日本国籍をとらないまま引退したら、「年寄名跡の襲名は、日本国籍を有する者を原則とするが、理事会が認可する者はこの限りではない。」という趣旨の細則が公表され、白鵬はモンゴル国籍のまま親方となる。

以上、妄想を終わります。






相撲協会が細則を公表しないのは、ぎりぎりまで白鵬に日本国籍をとるように促し、どうしても日本国籍をとらない場合は、相撲協会があきらめて例外を認めるという妄想。白鵬に親方になって欲しいがための妄想ではなく、融通無碍な相撲協会ならこれくらいの用意周到な準備をしているのではないかという妄想である。






この妄想を打ち消すには、現在の相撲協会の細則を読むしかない。

お持ちの方がいらっしゃいましたら、教えていただきたい。

相撲ファンには公表されていないけど、マスコミ関係者には公表されているのだろうか。

少なくとも評議員はお持ちでしょうから、評議員と親しい方で個人的に見せてもらった方いらっしゃいましたら、教えてください。






羽黒蛇






現在の相撲協会の定款(親方に関連する部分を引用)

第8章 相撲部屋における人材育成業務の委託

(相撲部屋における人材育成業務の委託)

第46条 この法人は、相撲道を師資相伝するため、相撲部屋を運営する者及び他の者のうち、この法人が認める者に、人材育成業務を委託する。

2 この法人は、委託業務に関して、規程に定める費用を支払う。

3 委託業務に必要な事項は、理事会が別に定める。



第9章 年寄名跡及び年寄

(年寄名跡)

第47条 年寄名跡は、この法人が管理するものとする。

2 退任する年寄は、この法人に年寄名跡を襲名する者を推薦することができる。ただし、退任後5年以内を限度として推薦するものとする。

3 年寄名跡を襲名する者は、年寄資格審査委員会で審査した結果に基づき理事会で決定する。

4 何人も、年寄名跡の襲名及び年寄名跡を襲名する者の推薦に関して金銭等の授受をしてはならない。

5 前項の定めに違反した者は厳重な処分をすることとし、これを含めて年寄名跡に関する規程は理事会が別に定める。



(年寄)

第48条 この法人には、協会員として年寄を置く。

2 年寄は、年寄名跡を襲名した者とする。

3 年寄は、理事長の指示に従い、協会事業の実施にあたる。











財団法人 日本相撲協会寄附行為施行細則 (昔の相撲協会のルールです。今これが継承されているか、確認はできていません。)






第四十八条

年寄名跡の襲名継承については、次の通り定める。

年寄の名跡は、年寄目録に記載されたものに限る。

年寄の名跡は、理事会の詮衡により、これを襲名・継承せしめ、年寄名簿に登録する。

年寄名跡の襲名は、日本国籍を有する者に限ることとする。

幕内一場所全勤の力士および十枚目力士にして、連続二十場所・通算二十五場所以上出場のもの でなければ、年寄になることができない。

但し、師匠の名跡を継承しようとする十枚目力士にして、現役より師匠の名跡を襲名継承しよう とするもの、または現役のまま名跡を継承しようとするものは、理事会の承認を経たときは、本 文の制限によらなくてもよい。

横綱には、その引退に際し、力士名のまま五年間年寄としての資格を与えることができる。(昭和 三十四年八月改正)

行司の庄之助および伊之助を襲名したものには、年寄の待遇をすることができる。

年寄の名跡を襲名・継承したものおよび年寄としての資格を与えられたものは、加盟金を協会に 納めなければならない。

加盟金額は、当分金参千円也とする。

年寄の名跡を襲名・継承するものは、力士引退届と同時に年奇襲名・継承届を、協会に提出しな ければならない。

五年間襲名・継承者のない年寄名跡は、協会に帰属する。

年寄名跡の得喪、変更に関しては、理事会の議決を経て、別に定める。

年寄には、年寄名跡金を支出することができる。(昭和六十一年十一月改正)

年寄名跡金の金額は、当分年六拾万円とし、会計年度末に支給する。(昭和六十一年十一月改正)






以上

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