全国交通ニュースブログ

九州・沖縄のタクシーの運賃ブロックについて

九州・沖縄のタクシーの営業区域を一通り紹介したついでに(福岡県佐賀県長崎県熊本県大分県宮崎県鹿児島県沖縄県)、各県のタクシーの運賃ブロックも紹介しておきます。

地域別タクシー運賃表(一般社団法人全国ハイヤー・タクシー連合会)によれば、以下の通りです。

<福岡県>

福岡A・・・営業区域の「福岡交通圏」と一致

北九州・・・営業区域の「北九州交通圏」と一致

福岡B・・・福岡A及び北九州を除く全域

<佐賀県> 全域で1つ

<長崎県>

長崎A・・・長崎Bを除く全域

長崎B・・・五島市、壱岐市、対馬市、長崎市(高島地区及び伊王島地区に限る)、松浦市(鷹島地区に限る)、平戸市(大島地区に限る)、西海市(松島地区に限る)、佐世保市(宇久地区に限る)、北松浦郡(小値賀地区に限る)、南松浦郡

 ※長崎Bに該当する地域は、平成の大合併の時点で九州本土と架橋で陸続きになっていなかった離島です

<熊本県> 全域で1つ

<大分県> 全域で1つ

<宮崎県> 全域で1つ

<鹿児島県>

鹿児島A・・・鹿児島B及び奄美を除く全域

鹿児島B・・・西之表市・熊毛郡・鹿児島郡 

 ※種子島・屋久島・三島村・十島村が該当

奄美・・・ 奄美市・大島郡

<沖縄県>

沖縄県本島地区・・・ 沖縄本島(沖縄本島と橋梁により接続されている島しょを含む。)

沖縄県離島地区・・・ 沖縄本島以外の島しょ

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長崎・鹿児島・沖縄の各県は基本的に「九州本土(あるいは沖縄本島)と陸続きかそうでないか」が運賃区分の基準となっていますが、鹿児島県の甑島列島(現在は薩摩川内市の一部)は離島扱いになっていない一方、2009年の鷹島肥前大橋開通で陸続きになった<但し接続先は長崎県ではなく佐賀県>松浦市鷹島地区、そして2011年の伊王島大橋開通で陸続きになった長崎市伊王島地区の扱いは離島のまま変わっていません。

https://wwwtb.mlit.go.jp/kyushu/content/000295702.pdf

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