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マイナポータル上判明ー救急外来紹介状なし受診で、一部が医療費控除の対象とならない仕組み

2024-03-07 19:10:39 | 災難
マイナポータルと国税庁サイトを連携しe-Taxで確定申告しようとして、準備に時間がとられた話は前回書いた。
仕方がないので、今回も手入力で申告書を作成した。

昨年は体調が思わしくなく、10万円以上の医療費を支払う羽目になり、医療費控除の対象となった。
医療機関発行の領収書とマイナポータル上の医療費を比較して、発見したことがあった。

マイナポータル上は1円単位の医療費が表示されるが、実際の支払いは四捨五入した金額になる。年間数十円から百円程度の誤差が生じるようだ。

この程度は已むをえないとして、実際支払った金額とマイナポータル上の医療費の間に7,000円ばかり差がある医療機関を発見した。

マイナポータルでは6,000円台、領収書の金額は14,000円あまり。

これは、出先で夜間具合が悪くなり、当番医に当たっていた200床以上の基幹病院の夜間外来を受診したときの医療費であった。

めまい、動悸と血圧上昇があったため、心電図や採血検査を受けた。
幸い、入院を必要とすることはなかった。

なぜだろう?と思い、領収書と明細を突き合わせてみたところ、紹介状なし初診ということで【選定療養費】が請求されていた。

この医療機関は健康保険組合へは【選定療養費】を差し引いた額を医療費として請求したため、マイナポータル上は6,000円台を支払ったように表示されたものであろう。

ただ、当番医に当たった規模の大きな病院によって、救急外来を受診した人が初診であっても、この【選定療養費】を徴収しない医療機関もあるらしい。
それとも筆者は夜間受診する必要なしと判断されたのだろうか。

自分のことはさておき、急病人、重病人が医療費控除を受けることになった際、この7,000円とか7,700円が控除対象外になるとしたら、少し残念な気持ちになる。

断っておくが、これはマイナポータルのせいではない。
マイナポータルから判明したのだから。


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