おはようございます。
けさも風がなくしずかな朝です。
「朝日記130428憲法を考えること 自然権をもとに」
と今日の絵をおおくりします。
*敬愛する友人からつぎのようなヒントがありました。
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天皇を言語定義することから日本国憲法は始まると考えています。
もちろん別のスタートポイントから別の体系をつくることも可能で、非常に知的想像力を要求されることだと思います。
哲学の一つとして憲法学というのが成り立つであろうと思います。
憲法学者として何人かの名前をみますが、「憲法の解釈や適用および憲法上の諸現象を研究する学問。」とされているようです。
それは「憲法の利用法、早わかり」といったたぐいのハウツーものに思えます。
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さて、連休のこの時期に憲法で考える 思考の遊びをしてみました。
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「天皇」について
自然権の哲学で考えてみました。
さて、この筋ですと、一旦、それを付与する超越的な権威をおかねばなりません。
立憲君主国では、いまも国王が王権神授説を取っているようです。 これは政教分離のあとも、超越的な存在による契約フォーマット(印章)のような役割をしているとおもいます。
さて、ひとつの仮説シナリオ (1)をプロットしてみましす。
ご意見をいただければ幸いです。
<要点>
ひとつ、王権による国民の「自然権」の賦与。
ひとつ、その実現のため「主権」を、国家(共同体、コモン・ウエルズ)に賦与。
ひとつ、国民が「自然権」による社会契約概念もとづき 国家を構成し、運営する。
<説明>
*天皇は 日本の悠久の歴史のなかで、固有に認識共有した天(宇宙神)と本地垂迹である「地神の統領」である天照大神がその嫡流に与えられた王権授与(君主)であるとする。
*国民は 広い意味で天(宇宙神)の みなもとからの末裔とする。
*したがって、個人は、ひとしく(平等)でまた かけがえのなさ(自由)をもつ存在であり、本来的に尊厳ある生存の資格の恩恵を有している。
*この資格は 日本の始原からの自然の環境や天変地異のなかで、生存に必要な知恵(理性)と勤勉(道徳)を、個人のみずからの意志によって満たされてきたものであり、それ自体に普遍性を理解するものである。
*王権(君主)はその本来の権威にもとづき、 その資格の恩恵を国民が等しく共有すする権利(「自然権」)を保証するに「必要な権限」(主権)をもつ共同体(コモン・ウエルズ)としての国家を承認するものとする。
国民が「主権」を託する国家の形成と運営に関しては 自由と平等の精神と民主主義による手続きによって実施されるものとする。
仮説シナリオ その2
もうひとつは 理性信仰で これはナポレオンが教会の権威を使わずに、理性の代表として自らの手で自分の頭に王冠を戴いたのがあります。
( まだ考えを着手していません)
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