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建物の評価 ・ 自己居住用の場合、固定資産税評価額が評価額となりますが、賃貸用途に使用している場合、「借家」として一定割合が控除されます。なお、相続時の建物の評価額は市町村が定める「固定資産税評価額」と同じです。
控除割合=1-借家権割合(30もしくは40%) . . . 本文を読む
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企画提案の4つの要素FABEfabe
特徴(Feature)利点(Advantage)利益(Benefit)証拠(Evidence)企画提案には必ず「貴社のこの問題の解決のためには」あるいは「あなたの生活をこのように充実させるためには」という、顧客の立場に立った内容が含まれていなければなりません。この視点を忘れずに提案を練るための簡単な検討手順として「FABE(ファブ)」というものがあります。こ . . . 本文を読む
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借家権の評価
94 借家権の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する。ただし、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。(昭41直資3-19・平11課評2-12外・平16課評2-7外改正)
89≪家屋の評価≫、89-2≪文化財建造物である家屋の評価≫又は92≪附属設備等の評価≫の定めにより評価したその借家権の目的となってい . . . 本文を読む
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貸家建付地 (財産区分の説明)
宅地の上に、アパートやマンションなどを建てて、他人にその建物を貸している 場合の宅地をいいます。評価額は、
<自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合)>
になります。借家権割合は、大阪国税局管内では40%、それ以外では30%となります。 . . . 本文を読む
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