借家権の評価
94 借家権の価額は、次の算式により計算した価額によって評価する。
ただし、この権利が権利金等の名称をもって取引される慣行のない地域にあるものについては、評価しない。
(昭41直資3-19・平11課評2-12外・平16課評2-7外改正)
89≪家屋の評価≫、89-2≪文化財建造物である家屋の評価≫又は92≪附属設備等の評価≫の定めにより評価したその借家権の目的となっている
家屋の価額 × 借家権割合 × 賃借割合
上記算式における「借家権割合」及び「賃借割合」は、それぞれ次による。
(1) 「借家権割合」は、国税局長の定める割合による。
(2) 「賃借割合」は、次の算式により計算した割合による。
(Aのうち賃借している各独立部分の床面積の合計) /(当該家屋の各独立部分の床面積の合計(A) )