貸家建付地 (財産区分の説明)
宅地の上に、アパートやマンションなどを建てて、他人にその建物を貸している 場合の宅地をいいます。評価額は、
<自用地としての評価額×(1-借地権割合×借家権割合)>
になります。借家権割合は、大阪国税局管内では40%、それ以外では30%となります。
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