関西ミドル 雑記帳
不動産賃貸業 元ゼネコン勤務
 



建物の評価
・ 自己居住用の場合、固定資産税評価額が評価額となりますが、賃貸用途に使用している場合、「借家」として一定割合が控除されます。なお、相続時の建物の評価額は市町村が定める「固定資産税評価額」と同じです。

控除割合=
1-借家権割合(30もしくは40%)



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