建物の評価 ・ 自己居住用の場合、固定資産税評価額が評価額となりますが、賃貸用途に使用している場合、「借家」として一定割合が控除されます。なお、相続時の建物の評価額は市町村が定める「固定資産税評価額」と同じです。
控除割合=1-借家権割合(30もしくは40%)
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