皮下注射認可となっておりますが、以下では意味が異なっております。
厚労省事務通達:
以下要約
効能:SARS-CoV-2 による感染症及びその発症抑制
1) SARS-CoV-2 による感染症患者の同居家族又は共同生活者等の濃厚接触者、又は無症 状の SARS-CoV-2 病原体保有者
2) 原則として、SARS-CoV-2 による感染症の重症化リスク因子を有する者
3) SARS-CoV-2 による感染症に対するワクチン接種歴を有しない者、又はワクチン接種 歴を有する場合でその効果が不十分と考えられる者
*点滴静注により投与すること。点滴静注による投与が実施できずやむを得ない場合 にのみ皮下注射による投与を検討すること。臨床試験において皮下注射による投与時 の有効性は確認されていない。
*免疫不十分者の範囲:免疫抑制状態[悪性腫瘍 治療、骨髄又は臓器移植、原発性免疫不全症候群、コントロール不良の HIV、AIDS、鎌状赤 血球貧血、サラセミア、末期腎不全、肝硬変(非代償性)、半年以内の放射線治療、免疫抑 制剤の長期投与など]
※コメント投稿者のブログIDはブログ作成者のみに通知されます