目指せ!甲種~ガス主任技術者試験

ガス主任技術者試験合格を目指す方への支援ブログ

ガス主任直前対策シリーズ1~準用事業者

2019-09-01 22:18:02 | 2019直前対策

① 準用事業者とは(法105条)

  21条工作物の維持、25条ガス主任技術者、32条工事計画などは、ガス事業以外のガスを供給する事業又は自ら製造したガスを使用する事業(電気事業法などの適用の場合は除き、準用事業者という)に関し準用する。

 ② 準用事業者の適用法令

  21条工作物の維持、25条ガス主任技術者、32条工事計画

 ③ 準用事業者の適用除外

1) 製造能力300m3/日未満は、21条、25条、32条とも適用外

2) 連続して延長500mを超える導管を構外に有する場合 は、ガス主任技術者の選任が必要 

 



最新の画像もっと見る

コメントを投稿