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「普通自転車(自転車)」を公道で走るために必要な装備

2016年07月22日 16時43分21秒 | フェラーリ M2621A
道路交通法では
(完璧に) 「車(軽車両・車両)」扱い









「公道」を走るための「装備」

① ブレーキ : 内閣府令で定める基準に適合する制動装置


★ 速度10km/h時に 制動距離が3m以内。(道路交通法施行規則第9条の3)









② 警音器 : 


★ 車両等(自転車)の運転者は、次の各号に掲げる場合においては、警音器を鳴らさなければならない

1 左右の見とおしのきかない交差点、見とおしのきかない道路のまがりかど又は見とおしのきかない上り坂の頂上で道路標識等により指定された場所を通行しようとするとき。

2 (略)

★ 車両等の運転者は、法令の規定により警音器を鳴らさなければならないこととされている場合を除き、警音器を鳴らしてはならない。ただし、危険を防止するためやむを得ないときは、この限りでない。

(道路交通法第54条)









③ 反射器材 : 内閣府令で定める基準に適合する反射器材(または尾灯)


★ 赤色又は橙色で、夜間に後方100m の距離から前照灯の反射光が容易に確認できるもの(道路交通法施行規則第9条の4)









④ 前照灯 :


★ 車両等は、夜間、道路にあるときは(政令で定めるところにより)前照灯(その他の灯火)をつけなければならない。(道路交通法第52条第1項)



















自転車は「車両」・・・

(しかし)自転車は「歩行者」の延長みたいな感覚で扱い乗車する




狭い道路では「自動車」に轢(ひ)かれそうになる

歩道では(まるで無秩序)歩行者を危険にさらす



(わが)千葉市では

(道路上に)自転車専用路線の設置や
(歩道上に)歩行者と自転車導線との線引きを行うなど

自転車を生活の重要な運用(活用)手段として

「安全」に「楽しく」「ルール」を守り
運行できるための(路線)整備や事故防止のための活動が(時々)見受けられる








この地区(千葉西署管内)では自転車に腹を立てた19歳の少年が
相手をなぐり殺す事件が(数年前に)起こり

最近(2016年)では
自転車が横断歩道を渡ろうとした女性を轢き殺す事例もある



















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