心配するな!なんとかなる。

今起きていること、ちょっと立ち止まって考えてみよう。

日航123便墜落事故・福島原発対応など"国難時"の政治家の初期対応力

2014-05-12 20:17:39 | 日記
2014/5/12

みやね屋はじめ各局の連日の報道により韓国旅客船沈没に纏わる彼の国のモラルのない社

会の体質を目の当たりにするにつけ、我が方の 日航ジャンボ123便事故時の日本政府

の対応を確認する必要を感じ、youtubeで当時のTV報道を2本見た。

「ザ・ノンフィクション 日本航空123便墜落事故 15年目の検証」

「日航機墜落事故 米軍幻の救出劇 (米軍パイロットの証言)」

流石に、当時日本では事故を通しての官民の癒着、利益追求による安全神話の崩壊の議論

はなく、事故原因をボーイング社による過去の尻餅事故時の修復不備の技術的な問題に収

斂させている。

果たして正しかったのか。

また、人命軽視の視点から為された事故直後の在日米軍からの事故現場での救援要請を縦

割り行政の警察・自衛隊間の主導権争い(責任論)から断っていることへの批判がなされ

ている。

当時政権は中曽根自民党政権。人命より面子を優先したか。

当時米軍には夜間でも活動できる照明機器などまともな軍隊としての装備は十分確保され

ていたであろうし、その支援を受け入れることも出来た。但し、後刻米軍からの莫大な請

求書も当然想定されたであろう。

後日実現された東日本大震災でのトモダチ作戦を遡ること26年前に既に米国への親派を

増やす機会は用意されていた。

福島原発での菅民主党政権のドタバタぶり記憶に新しい。

理由の如何は問わず、この度の韓国政府の我が方への支援依頼のないことへの批判など当

たらないとも言える。

一方、今 集団的自衛権の議論喧しいが、基本は自国は自国で守るの原則あり。

至らないところは、軍事同盟によるカバーが必要、相手国への軍事的支援は、都度検討さ

れるべき事項。

状況が異なるケースを一括には割り切れまい。

米国だって、度重なる英国からのヨーロッパ戦線への参戦依頼を拒否し続けていたのでは

なかったか。

日本を引き釣り込むことで漸くその目的を果たすことが出来た。

8月15日の玉音放送、軍部クーデターの可能性を消すことができたのは、天皇による肉

声放送。

敗戦という未曾有の国難時での初期対応の見事さ。

9月のミズーリ号上の降伏文書サインまで戦争状態は続いていた。

ソ連による北方領土侵入は8月15日以降ではなかったか。

戦後、力による制圧に屈服し続けている日本、竹島も韓国により占拠され続けている。

尖閣列島だけは、その愚は避けなければならない。

日本人には緊急時お上の命令が必要なのか。

責任の取れる政治家の出現が待たれる。

東条英機首相は東京裁判で日本の主張を堂々と述べ、処刑台の露と消えていった。



日本、中共対応でフィリピン、ベトナムの負うた子に教えられ浅瀬を渡る。

2014-05-08 19:13:30 | 日記
2014/5/8

こちらもベトナムと中共との衝突、中共の資源盗掘が全ての根源。

相手国に有無を言わせぬこの強引な遣り口 到底認めるわけにはいかぬ。

日本はフィリピン、ベトナムに支援をして中共押さえ込みを。

中国艦艇80隻に真っ向勝負のベトナムに敬意を表したい。

日本よ、米国におんぶに抱っこはいかにも拙い。

東シナ海でのガス田開発の及び腰体たらくを見るに、日本負うた子に教えられるか。

肝心の日本が米国におんぶに抱っことはいかにも拙い。
                   ☆

南シナ海で中越艦船が衝突 石油掘削めぐり、6人負傷
2014.5.7 18:08 [中国]

7日、南シナ海で、ベトナム船(右)に向けて放水銃を発射する中国船(左)。中央は中国海警局の船(ベトナム沿岸警備隊提供・AP)
 【北京=川越一】中国が石油掘削を始めた南シナ海のパラセル(中国名・西沙)諸島近くの海域で2日から7日にかけ、掘削を阻止するために派遣されたベトナム船と中国公船が複数回にわたって衝突した。ベトナム当局によると、同国側の船員6人が負傷、8隻が損傷した。AP通信などが伝えた。中国は同諸島付近の実効支配を強めており、事態がエスカレートする懸念もある。

 中国側は2日に掘削設備を現場海域に搬入。3日には一方的に掘削活動の実施を発表し、掘削地点から半径3マイル(約4.8キロ)以内への外国船の進入を禁じることも通告していた。

 ベトナムは問題の海域が自国の排他的経済水域で「主権侵害だ」として設備の撤去などを要求。中国による恒久的掘削施設の建設を阻止するため、海上保安船など約30隻を現場海域に送ったところ、掘削設備の護衛に派遣された中国船約80隻の一部と衝突した。

 ベトナム当局は、中国船が意図的にぶつかり、放水してきたと主張。ベトナム側は平和的手段で解決を目指すとしながらも、「中国船が体当たりをやめなければ、報復もあり得る」としている。

 中国外務省の華春瑩報道官は7日の記者会見で、同諸島を中国固有の領土とした上で、「ベトナム側は国際法などに違反し、中国の主権と管轄権を侵犯している」と掘削を正当化した。

                   ☆

米報道官「中国の行為は挑発的」 南シナ海巡り厳しく批判
2014/5/8 10:22 記事保存

 【ワシントン=川合智之】中国がベトナムと領有権を争う南シナ海の海域で石油掘削を進めていることについて、米国務省のサキ報道官は7日、「中国の行為は挑発的で緊張を高める」との声明を発表した。「地域の平和と安定を損なう形で、係争中の領有権を主張する中国のやり方の典型例だ」と厳しく批判した。

 南シナ海でベトナムと中国の船舶が衝突し緊張が高まっていることについて「船舶による危険行為と威嚇を強く懸念している」と指摘。「南シナ海の平和と安全を脅かす挑発的で一方的な行動に反対する」と強調し、国際法に基づく平和的な解決を呼びかけた。

 フィリピン警察が中国の漁船を拿捕(だほ)したことについては「外交的な歩み寄りを求める」と要請。漁船がウミガメを捕獲していたとみられることに対し、野生動物保護の観点から懸念を示した。

                   ☆

東シナ海ガス田問題出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
移動: 案内、 検索 東シナ海ガス田問題(ひがしシナかいガスでんもんだい)は、東シナ海での日本国と中華人民共和国(中国)のガス田開発に関わる問題である。

問題となっている海域には、中国側の調査で春暁(日本名:白樺)、断橋(日本名:楠)、天外天(日本名:樫)、平湖、冷泉(日本名:桔梗)、龍井(日本名:翌檜)の6ガス田が確認されているが、春暁(白樺)、断橋(楠)においてはその埋蔵地域が日中中間線の日本側海域に掛かっているため両国間の問題になっているほか、日本政府は天外天(樫)、龍井(翌檜)についても資源が中間線を越えて広がっている可能性を指摘している。

日本は経済産業省が中国に対抗し民間開発業者への試掘権付与手続きを行うなどしているが、この問題における出遅れや対応の遅さが指摘されている。


目次 [非表示]
1 主張する海域の違い
2 経緯
3 日本政府の対応と中国の反応
3.1 2004年
3.2 2005年
3.3 2008年
3.4 2009年
3.5 2010年
4 関連する国連海洋法条約の条文
5 脚注
6 関連項目

主張する海域の違い[編集]
ガス田の位置と日中中間線。日本名:春暁は「白樺」、断橋は「楠」、冷泉は「桔梗」、天外天は「樫」、龍井は「翌檜(あすなろ)」問題となっているガス田は、両国の排他的経済水域内にあり、日本はその権益の範囲を現在国際的に一般的な日中中間線とするのに対し、中国は1970年代頃までの国際法上の解釈に基づく大陸棚の先端沖縄トラフまでを主張している。

こうした排他的経済水域に関わる問題は、国連海洋法条約において「関係国の合意到達の努力」に委ねられているが、解決が見られない場合は調停を要請できる。それでも解決が見られない場合は各裁判所に要請する事ができる。当条約は平和的解決を要求しているが、条文には強制力がないため、関係国がこれに応じない場合調停や裁判所での解決ができない。日本・中国共に国連海洋法条約に批准しており、日本は国際司法裁判所や国際海洋法裁判所に付託する事を中国に要請しているが、中国はこれに応じていない。

経緯[編集]中国政府は、この海域の資源開発研究を30年以上前から続けており、1999年に平湖ガス田(全体が日中中間線より中国側にあるガス田)で天然ガスの生産を開始している。

中国は経済成長により電力需要が逼迫していることから、春暁(白樺)、天外天(樫)両ガス田でも日本の抗議にもかかわらず採掘施設の建設を進め、2005年9月下旬には、日中中間線から4キロメートルの位置で天外天ガス田の生産を開始した。なお、11月にも操業を始めるとみられる春暁(白樺)の採掘施設は、中間線から1.5キロメートルしか離れていない。

日本政府の対応と中国の反応[編集]2004年[編集]6月、中国が春暁(白樺)の本格開発に着手したことがわかり、春暁(白樺)・断橋(楠)付近の海域を独自に調査。春暁(白樺)・断橋(楠)は地下構造が中間線を挟んで日本側につながっており、天外天(樫)、龍井(翌檜)もその可能性があることを日本政府は確認した。このため、中国が日中間で地下構造がつながっているガス田の採掘を始めると日本側の資源まで吸い取られてしまう可能性が高いとして問題視している。そして、外交ルートを通じて当該海域での開発作業の即時中止と、地下構造のデータ提供を求め続けているが、2005年現在、中国側はデータ提供を拒んでいる。

2005年[編集]7月、経済産業省が石油開発会社の帝国石油に試掘権を付与したが、実際に試掘を開始できるまでは1-2年かかる見通しである。

試掘権付与手続きと平行して、日本政府は中間線付近の5ガス田に日本名を命名した。春暁は「白樺」、断橋は「楠」、冷泉は「桔梗」、天外天は「樫」、龍井は「翌檜(あすなろ)」とし、公文書などでも使用を始めた。

中国側は日本の抗議に対し日中共同開発を提案しているが、日中中間線より日本側の領域のみの共同開発としているため、日本政府は受け入れを拒否している。2005年10月、同問題についての日中局長級協議で、日中中間線をまたぐ春暁など4ガス田に限って共同開発する提案を中国側に行っている。

なお、中国政府は「日本の行為(試掘権付与)は中国の主権と権益に対する重大な挑発かつ侵害」「強烈な抗議」と自国の行為を棚に上げて反論している。中国は、中国海軍の最新鋭艦であるソヴレメンヌイ級駆逐艦を含む5隻程度の艦隊でガス田周辺の警備を行っており、管轄の南京軍区や東海艦隊は、ガス田開発問題が表面化して以降、日本との突発的な軍事衝突に備えて第一級警戒態勢を布き、幹部の無許可での移動を禁じていると言われている。

2008年[編集]6月8日、中国政府は春暁ガス田の共同開発相手として日本企業の参加も認めると伝えてきた。

東シナ海ガス田が全て操業を開始したとしても、大消費地の上海周辺の需要量から、1-2年の需要を賄なう程度の埋蔵量しかないのではないかと推定されており、日本はもちろん、中国側から見ても決して採算性のある事業ではない。そのことから、中国の真の狙いは、ガス田の開発それ自体より、日中中間線付近に複数のプラットフォームを建設することにより、日中中間線近くの海上に「事実上の中国領土」を人工的に作り上げ、第一列島線の一部でもある東シナ海の制海権と軍事的優位を確立することにあるのではないかと推定されている[1]。

6月18日、日中両政府がガス田問題で合意。共同プレス発表で、(1)「白樺(しらかば)(中国名・春暁)」に日本が開発に参加する(2)「翌檜(あすなろ)(中国名・龍井)」南側の日中中間線をまたぐ海域での共同開発区域付近での共同開発--との合意内容を明らかにした。両政府は、具体的な合意内容は条約交渉を経て確定するとした。「樫(中国名・天外天)」と「翌檜」本体、「楠(くすのき)(中国名・断橋)」は共同開発の合意に至らず、「共同開発をできるだけ早く実現するため、継続して協議を行う」とした。

2009年[編集]1月4日、『産経新聞』が、2007年6月18日の日中両政府間の政治合意後も、中国が「樫」(天外天)で単独開発をしている事実をスクープした。

2008年7月、海上自衛隊のP3C哨戒機が、樫(天外天)のプラットホーム周辺の海域が茶色く濁っているのを確認し、変色した海域が拡大したり、海面が激しく泡立ったりしたのも把握した。また、同月頃にパイプやドリルを使い、樫(天外天)で掘削を開始した。掘削は最短で1カ月程度で終わるとされることから、石油と天然ガスの採掘に入ったとの見方が強いと報じた。そして、同日、中国外務省の報道局長は「天外天(樫)が中国の海域であることは争いがなく、作業を行うのは固有の権利で日本との間に共同開発の問題は存在していない」と強く反発した。

2010年[編集]5月16日、『産経新聞』は、中国が2010年から圧力外交に転じ、日本に対して「白樺」ガス田(中国名・春暁)を共同開発より格下の「出資」とするように要求したため、鳩山由紀夫首相は関係閣僚と協議してこの要求を受け入れ、出資比率の5割超を中国側に譲る方針を決めたことを報じた[2]。

3月18日、中国海軍は、沖縄、沖ノ鳥島近海で軍事訓練を実施、艦載ヘリによる日本の海上自衛隊護衛艦への異常接近行為や、日本側哨戒機に中国艦が速射砲の照準を合わせるなどの武力示威行為をおこなった[3]。4月10日にも東シナ海で中国海軍の武力示威行動が発生した[4][5]。

4月20日、海上自衛隊のP3C哨戒機に速射砲の照準を合わせ、撃墜の威嚇行動を取っていたことも判明した[6][7]。

5月3日、中国の海洋調査船が日本の排他的経済水域(EEZ)内で調査中の海上保安庁測量船に接近し、調査の中止を要求する事態が発生したため、日本側は中国政府に厳重抗議をおこなった[8]。

関連する国連海洋法条約の条文[編集]国連海洋法条約

第5部 排他的経済水域

第74条 向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における排他的経済水域の境界画定
1.向かい合っているか又は隣接している海岸を有する国の間における排他的経済水域の境界画定は、衡平な解決を達成するために、国際司法裁判所規程第38条に規定する国際法に基づいて合意により行う。
2.関係国は、合理的な期間内に合意に達することができない場合には、第15部に定める手続に付する。
3.関係国は、1の合意に達するまでの間、理解及び協力の精神により、実際的な性質を有する暫定的な取極を締結するため及びそのような過渡的期間において最終的な合意への到達を危うくし又は妨げないためにあらゆる努力を払う。暫定的な取極は、最終的な境界画定に影響を及ぼすものではない。
4.関係国間において効力を有する合意がある場合には、排他的経済水域の境界画定に関する問題は、当該合意に従って解決する。
第6部 大陸棚

第77条 大陸棚に対する沿岸国の権利
1.沿岸国は、大陸棚を探査し及びその天然資源を開発するため、大陸棚に対して主権的権利を行使する。
2.1の権利は、沿岸国が大陸棚を探査せず又はその天然資源を開発しない場合においても、当該沿岸国の明示の同意なしにそのような活動を行うことができないという意味において、排他的である。
3.大陸棚に対する沿岸国の権利は、実効的な若しくは名目上の先占又は明示の宣言に依存するものではない。
4.この部に規定する天然資源は、海底及びその下の鉱物その他の非生物資源並びに定着性の種族に属する生物、すなわち、採捕に適した段階において海底若しくはその下で静止しており又は絶えず海底若しくはその下に接触していなければ動くことのできない生物から成る。
第78条 上部水域及び上空の法的地位並びに他の国の権利及び自由
1.大陸棚に対する沿岸国の権利は、上部水域又はその上空の法的地位に影響を及ぼすものではない。
2.沿岸国は、大陸棚に対する権利の行使により、この条約に定める他の国の航行その他の権利及び自由を侵害してはならず、また、これらに対して不当な妨害をもたらしてはならない。
第79条 大陸棚における海底電線及び海底パイプライン
1.すべての国は、この条の規定に従って大陸棚に海底電線及び海底パイプラインを敷設する権利を有する。
2.沿岸国は、大陸棚における海底電線又は海底パイプラインの敷設又は維持を妨げることができない。もっとも、沿岸国は、大陸棚の探査、その天然資源の開発並びに海底パイプラインからの汚染の防止、軽減及び規制のために適当な措置をとる権利を有する。
3.海底パイプラインを大陸棚に敷設するための経路の設定については、沿岸国の同意を得る。
4.この部のいかなる規定も、沿岸国がその領土若しくは領海に入る海底電線若しくは海底パイプラインに関する条件を定める権利又は大陸棚の探査、その資源の開発若しくは沿岸国が管轄権を有する人工島、施設及び構築物の運用に関連して建設され若しくは利用される海底電線及び海底パイプラインに対する当該沿岸国の管轄権に影響を及ぼすものではない。
5.海底電線又は海底パイプラインを敷設する国は、既に海底に敷設されている電線又はパイプラインに妥当な考慮を払わなければならない。特に、既設の電線又はパイプラインを修理する可能性は、害してはならない。
第80条 大陸棚における人工島、施設及び構築物
第60条の規定は、大陸棚における人工島、施設及び構築物について準用する。
第81条 大陸棚における掘削
沿岸国は、大陸棚におけるあらゆる目的のための掘削を許可し及び規制する排他的権利を有する。
脚注[編集]1.^ 中国が永遠に日本を許さない66の理由―新・日中戦争はもう始まっている! (孔健著)
2.^ “日中外相会談 日米冷却化、支持率低迷…中国、圧力外交に転換”. 産経新聞. (2010年5月16日). http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100516/plc1005162159015-n1.htm 2010年5月20日閲覧。
3.^ “中国海軍艦艇の動向について” (PDF) (プレスリリース), 統合幕僚監部, (2010年3月19日), http://www.mod.go.jp/jso/press2010/press_pdf/p20100319.pdf 2010年5月20日閲覧。
4.^ “中国海軍艦艇の動向について” (PDF) (プレスリリース), 統合幕僚監部, (2010年4月13日), http://www.mod.go.jp/jso/press2010/press_pdf/p20100413.pdf 2010年5月20日閲覧。
5.^ “防衛省が警戒・監視を継続 中国海軍艦艇10隻の沖縄近海航行”. 産経新聞. (2010年4月13日). http://sankei.jp.msn.com/politics/policy/100413/plc1004132143022-n1.htm 2010年5月20日閲覧。
6.^ “中国海軍艦艇の動向について” (PDF) (プレスリリース), 統合幕僚監部, (2010年4月22日), http://www.mod.go.jp/jso/press2010/press_pdf/p20100422_2.pdf 2010年5月20日閲覧。
7.^ “海自機に速射砲の照準=中国海軍の駆逐艦、東シナ海で-関係筋”. 時事通信社. (2010年4月20日). http://www.jiji.com/jc/zc?k=201004/2010042000046 2010年5月20日閲覧。
8.^ “中国船、日本のEEZ内で海保船に接近 外務省が厳重抗議”. 産経新聞. (2010年5月4日). http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/100504/crm1005042111013-n1.htm 2011年1月11日閲覧。
関連項目[編集]中国脅威論
チャイナリスク
中国人による沖縄県への認識
日本有事
日韓大陸棚協定
日本の海底資源
[隠す]表・話・編・歴日本の周辺における領域・海域に関する主張

北方領土問題 北方地域 日露和親条約 - 樺太・千島交換条約 - 日ソ中立条約 - ソ連対日参戦(ソ連対日宣戦布告 - 樺太の戦い - 占守島の戦い) - 日ソ共同宣言

千島列島 - 南樺太

竹島問題 竹島 マッカーサー・ライン - ラスク書簡 - サンフランシスコ平和条約 - 李承晩ライン - 第一大邦丸事件 - ヴァン・フリート特命報告書 - 日韓基本条約 - 日韓漁業協定 - 李明博竹島上陸


尖閣諸島問題 尖閣諸島 第三清徳丸襲撃事件 - 南小島不法占拠事件 - 1971年尖閣諸島反日デモ - 保釣運動
2005年の沖縄近海における台湾漁船の抗議行動 - 聯合号事件 - 尖閣諸島中国漁船衝突事件(2010年尖閣諸島抗議デモ - 映像流出事件) - 香港活動家尖閣諸島上陸事件(日本人活動家上陸事件 - 2012年尖閣諸島抗議デモ - 2012年の中国における反日活動) - 尖閣諸島国有化( 2012年尖閣諸島抗議デモ - 2012年の中国における反日活動) - 尖閣諸島中国船領海侵犯事件 - 中国機尖閣諸島領空侵犯事件 - 尖閣諸島防空識別圏問題


沖縄・琉球問題 沖縄 琉球処分 - 琉球独立運動 - 沖縄戦 - アメリカ合衆国による沖縄統治 - 沖縄返還 - 中国人による沖縄県への認識


沖ノ鳥島の法的な地位 沖ノ鳥島 国連海洋法条約 - 沖ノ鳥島保全法

島 - 岩礁 - サンゴ礁

周辺国との国境海域 日本海 日本海呼称問題(南海)- 対馬海峡(朝鮮海峡)- 大和堆 - 韓国の対馬領有権主張

東シナ海 日中中間線 - 沖縄トラフ - 日中漁業協定 - 東シナ海ガス田問題 - 与那国島の防空識別圏問題 - 日韓大陸棚協定 - 男女群島および鳥島問題


領土帰属の国際判例


国益を毅然として守る勇気あるりっぱな姿勢 フィリッピン

2014-05-07 22:20:05 | 日記
2014/5/7

偉い、さすがフィリッピン。

自国領海内に入り込み不法操業する中国漁船と乗組員を連行した。

過日の日本の民主党政権時の情けない対応と違い、真に毅然たる姿勢で天晴れである。

彼我の軍事力の差を物ともせず立ち向うその姿勢が今の日本に一番欠けていることであ

る。

爪の垢でも煎じて飲め。

形而上学的憲法論議に終始する日本の反日メディア・政治家はこの国を守る姿勢を何と見

る。

日本もフィリッピンに集団的自衛権など持ち出さなくとも支援できることはないのか。

南シナ海に緊張状態はあっても戦争になどなるわけがない。自分に瑕疵があることは中共

自身が判っていること。

元々、領有権問題などありはしないのだ。中共は、言い掛かりをつけ南沙諸島を掠め取ろ

うとする盗賊と同じだ。

尖閣も同じ。

全ての国際世論を敵に回せない。

強がりをいいつつも、その矛を納めざるを得ないのは明らか。

                 ☆

比、中国漁船を拿捕…ウミガメ350匹積む

読売新聞 5月7日(水)19時5分配信

 【北京=牧野田亨】中国外務省の華春瑩(フアチュンイン)副報道局長は7日の定例記者会見で、中国漁船1隻が南シナ海の南沙諸島でフィリピン側に拿捕(だほ)されたことを明らかにした。

 中国とフィリピンは南沙諸島の領有権を巡って激しく対立している。華副局長は「フィリピン側に抗議し、船と乗員の返還を求めた」と説明した上で、「二度と挑発的行動を取らないよう、改めて警告する」と述べた。中国は「海警局」の公船を現場海域に派遣しており、緊張が高まる可能性もある。

 ロイター通信によると、フィリピン海上警察の巡視船が6日朝、南沙諸島のハーフ・ムーン(中国名・半月)礁沖で中国漁船を発見。350匹のウミガメを積んでおり、違法操業の疑いがあるとして、船とともに中国人の乗員11人を連行した。
.最終更新:5月7日(水)20時14分


天下の愚策 残業代ゼロ検討指示

2014-05-06 21:21:44 | 日記
2014/5/6

時間で計れない高度な仕事に就き、なお余人を持って代えられない人はそれでよいだろ

う。例えば総理大臣だな。

だが、この不景気の中、買い手市場にありそんな悠長なことが言える人間など存在

しない。

有能な若者であっても、ほとんど会社の言いなりに使われるだけのことだ。

日本人の大多数は、時間を売って生活している。

どうやって公正に成果を評価するのか。労使交渉で労働者が勝てる見込みなど皆無。


下らんそんな机上の議論の検討を指示するより、ブラック企業を壊滅させる施策を出し

て、若者がまともに結婚できる生活を確保してやってほしい。

日本の人口減待ったなしだぞ!

お坊ちゃま安倍首相、とち狂ったか。

                ☆

残業代ゼロ検討指示 首相「時間でなく成果で評価」
2014年4月23日 朝刊


 安倍晋三首相は二十二日、政府の経済財政諮問会議と産業競争力会議との合同会議で「時間ではなく成果で評価される働き方にふさわしい、新たな労働時間制度の仕組みを検討してほしい」と労働時間規制の緩和を検討するよう指示した。 

 民間議員は同日、一定の要件を満たす労働者については、残業代や深夜、休日労働への割増賃金の支払いなどの労働時間規制を適用しない「ホワイトカラー・エグゼンプション」の導入を提言。首相の指示はこうした制度を念頭に置いたものとみられる。合同会議は労働法制を所管する厚生労働省と今後調整を本格化し、六月に改定する成長戦略への反映を目指す。

 労働時間を自己裁量で決められる一方、残業代などが支払われないホワイトカラー・エグゼンプションは第一次安倍政権でも導入を図ったが、長時間労働や過労死を招くと労組などが反発し、見送られた。労組や民主党など野党の反発は必至で、導入は難航する可能性もある。

 産業界は、労働時間の長さで賃金を決める制度が、ホワイトカラーの働き方にはなじまないなどとして労働時間規制の緩和を主張してきた。

 産業競争力会議の民間議員は、国が年間労働時間の上限を示し、従業員の健康への配慮措置を設けた上で労使合意により対象職種を決める方式と、年収が一千万円以上で高度な職業能力を持つなど「高収入・ハイパフォーマー型」の労働者を対象とする方式の二種類を示した。

 田村憲久厚労相は高収入者を対象とする案について、成果で評価する働き方に「そぐうものだと思う」と一定の評価を示した一方、労使合意方式に関しては「把握していないため今後研究したい」と述べた。

 <ホワイトカラー・エグゼンプション> 主に事務職の労働者を対象に労働時間を自己裁量とする代わりに残業代や深夜労働などの割増賃金が支払われない制度。労働基準法は労働時間の原則を1日8時間、週40時間と定め、超える場合は残業代などの支払いを義務付けているが、この規制を外す。導入した場合、成果さえ出せば短時間で仕事を切り上げられる半面、長時間労働を助長する恐れがある。労働組合は「サービス残業の合法化で過労死の続発につながる」と反対している。

クローズアップ「残業代ゼロ」制度をどう考える?
政府の会議で、新たな労働時間制度が議論されています。制度が実施された場合、私たちの働き方はどう変わるのでしょう。制度の内容や識者の見方を見てみましょう。

最終更新日:2014年5月6日

政府が新制度を検討
 政府の産業競争力会議と経済財政諮問会議の合同会議では、一部の労働者の労働時間配分を個人の裁量に委ねる方針を示した。残業代などの規制がなくなり、長時間労働を強いられる人が増える懸念もあり、家族を働き過ぎで失った遺族は「私たちが願う過労死のない社会と逆行するのではないか」と指摘する。

【労働時間規制の緩和】  「過労死ない社会と逆行」 長時間労働に懸念も - 47NEWS(4月23日)
 産業競争力会議の民間議員は、国が年間労働時間の上限を示し、従業員の健康への配慮措置を設けた上で労使合意により対象職種を決める方式と、年収が一千万円以上で高度な職業能力を持つなど「高収入・ハイパフォーマー型」の労働者を対象とする方式の二種類を示した。

残業代ゼロ検討指示 首相「時間でなく成果で評価」 - 東京新聞(4月23日)
識者の見方は

残業チキンレースにそろそろサヨナラしよう!(城繁幸)
 みんなが「労働時間=賃金」という発想を捨てれば、無駄な残業時間は間違いなく減るはずだから、時間当たりの賃金は上がることになる。その上で、各自が時間ではなくホワイトカラーとしての実のある成果に注力することが、日本人の低迷する生産性を引き上げる鍵だろう。記事全文

Yahoo!ニュース「個人」(4月25日)

.この制度の本質は、「時間で捉えられない職種ってあるんじゃない?何時から何時までと決める必要がない働き方もあっていいんじゃない?そういう場合は”残業”という概念がなくなるかもね」という考え方なのだ。残業代ゼロは制度の結果であって目標ではない。なのに「残業代ゼロ制度だ!」と言ってしまうのは本質を見ようとしていない、一種の思考停止だ。

働くことを時間”だけ”で捉えるのはもうやめていいと思う~残業代ゼロ制度の議論について~ - sakaiosamu.com(4月24日)
今回、提案されている「日本型新裁量労働制」の導入が、現在の日本の労働環境に合致しているのでしょうか?おそらく、多くの人がこの提言に関して不安を感じていると思います。これは、成果を明確に評価されることで、時間を裁量できる環境が日本にはまだまだ根付いていないからではないでしょう。

残業代ゼロ案が招く不幸な事態 - JIJICO [ジジコ](5月1日)
一般社員も対象に?

残業代を払わないと長時間労働は解消するのか?(川村遼平)
 報道によってはBタイプしか紹介しておらず、まるで年収1000万円以上の人にしか関係のない制度であるかのような誤解を招くものとなっていますが、こうした報道には大きな問題があると言えます。なぜなら、今回の主眼はむしろAタイプにあると言えるからです。制度が定着すれば、事実上、広範の人が制度の対象者となりかねません。記事全文

Yahoo!ニュース「個人」(4月24日)

.結局、この改正の実質的な意味

繰り返される改憲 韓国の場合 

2014-05-06 06:29:15 | 日記
2014/5/6

繰り返される憲法改正 権力側からのご都合主義にも見受けられる改憲行為 他山の石と

したい。

前言を簡単に翻すその行為、お国柄 お人柄を現す。

慰安婦問題に代表される出鱈目に尽きるその主張、全く傾聴に値しないが、知らない人が

聴けば真に受ける。国を挙げての対応が必要となる。

                  ☆

以下 インターネットに解かりやすい解説があったので掲載させていただいた。

韓国の憲法の概観と特徴(Microsoft Word) - htmlで見る
www.law.kyushu-u.ac.jp/oshirase/files/20050612203944.doc


第3講 韓国の憲法の概観と特徴

一 序論
 韓国憲法は、1945年8月15日、日本帝国主義からの光復(解放)の3年後にあたる、1948年5月10日実施の「5・10選挙」で選出された議員で構成する「制憲国会」によって初めて制定(1948年7月12日)、公布・施行(同年7月17日)されたが、その後9次の憲法改正をたどって現行憲法にいたっている。9回にわたって憲法の改正が行われたが、その改正の主な目的は、国民の基本権を保障するというためではなく、国家権力の構成、特に執権の政権維持及びその延長のために行われたのであって、国民的合意を得ず一方的に強行されたものである。というのは、憲法の主な改正部分は、ほとんど大統領の選出方法ないし大統領の任期延長などに限って行われたからである。憲法改正史が韓国の歴史そのものであるともいえるだろう。
 このような韓国の憲法史は、憲法の共同体に対する規範力の関係において、それが規範の発展史であるのか、それとも権力行使者間の力学関係の表象に過ぎなかったのか、などの議論もなくはない。しかし、1987年に制定された現行の第6共和国憲法にいたって、特に憲法裁判所の活性化によって韓国の憲法は現実に根をおろした規範力のある憲法として発展しているのである。以下では、韓国の憲法の概観と特徴を考察することにする。

二 韓国憲法の改正史の概観

 1制定憲法
  国会単院制、大統領中心制(大統領の選出は国会で選出-間接選挙)、初代大統領として李承晩氏が当選した。

 2第一次憲法改正(1952年7月抜粋改憲) 
  第2代国会議員総選挙(1950年5月)が野党側に圧倒的な勝利をもたらした結果、李大統領は、国会で行う間接選挙では、再選が不可能であると判断し、正・副大統領直選制と両院制を骨子とする改正案を提出した。しかし、同改正案は野党の圧倒的な優勢で反対され否決された。その後、野党側は議員内閣制を骨子とする改憲案を提出したが、その改憲案は与党側にとって不利であると判断した与党は、既に国会で否決されたものとほぼ同じ大統領直選制の改憲案を再び提出した。結局、この二つの案が折衷されたいわゆる抜粋案が1952年7月4日国会で可決され、同年7月7日公布されたものが第1次改正憲法である。この改正憲法は「抜粋改憲」ともいわれる。その主な改正内容は、国会の両院制、正・副統領の直選挙制、国務院責任制などであったが、国会審議の過程で戒厳令が宣布され、国会議員の強制連行、監禁といった事態が生じた。結局、この抜粋改憲は、➀一事不再理の原則に違背し、➁公告されない改憲案が国会での自由討論の過程を経ないで強制的に可決された改正であるということで、今日においても違憲的憲法改正だと評価されている。その当時は韓国の戦争中であったが、李承晩大統領は、第一次改正憲法に基づいての国民の直接選挙により大統領に再び当選した。

  3 第二次憲法改正(1954年11月、四捨五入改憲)
   第二次憲法改正は、1954年11月29日、この憲法施行当時の大統領(李承晩)に対してだけ3回の重任を可能とした改憲であった。すなわち、制憲憲法55条1項但書の「再選によって一度だけ重任できる」という規定は改正せず、憲法附則4項の改正を通じて「この憲法公布当時の大統領に対しては、その(55条)1項を適用しない」とすることで、当時の大統領であった李承晩大統領に「限って」、その3選を可能にした改憲であった。
 しかし、初代大統領に限ってのみ3選が可能であり、それ以降の大統領は禁止されたという点で平等原則に違背した改憲であった。それだけではなく、その議決過程にあっても、投票当日には議決定足数に達せずに(すなわち、在籍203議席の3分の2に該当する136議席に達しない135議席の賛成)否決と宣布された翌日、これを四捨五入の理論を用いて覆させて、可決させたのである(203議席の3分の2は135.333…であるから四捨五入した135議席が議決定足数であるとして改憲案が議決されたのである)。すなわち、否決したものを可決として覆すなど、手続に瑕疵のある改憲であった。確かに、李承晩氏の永久執権を狙った違憲的な改憲であった。

  4 第三次憲法改正(1960年6月、第2共和国)
   第二次憲法改正の「四捨五入改憲」に基づいて正・副統領選挙が1960年3月15日行われたが李承晩の4期執権を貫徹するための徹底した不正選挙が行われた。1960年4が19日李承晩独裁政権に抵抗して起こった「4.19革命」によって李政権が崩壊し民主化を念願する国民の要求を反映した第三次改憲が1960年6月15日国会で可決され同日に公布された。この第三次改憲の主な内容は、国会での大統領の選挙、議院内閣責任制の採択、憲法裁判所の新設、地方自治団体長の選挙制などであって第2共和国憲法が誕生した。その当時民主党の張勉(ジャンミョン)政権が誕生した。


  5 第四次憲法改正(1960年11月、不正選挙処罰改憲)
   張勉政権は、4.19革命以降李政権の末期に生じた正・副大統領の3.15不正選挙関連者を処罰する根拠を備えるために、第四次改憲を1960年11月23日に民議院で、同年11月28日に参議院で可決し、同憲法は同年11月29日公布された。この第四次憲法改正は「不正選挙処罰改憲」ともいわれる。その主な内容は、3.15不正選挙関連者と反民主行為者の公民権制限及び不正蓄財者の処罰に関する遡及立法権の認定、それに関連する刑事事件を処理するための特別裁判部と特別検察部の設置などである。

  6 第五次憲法改正(1962年12月、第3共和国)
   張勉政権は朴正熙(パクジョンヒ)将軍の1961年5月16日軍事クーデターによって倒れ、朴正熙軍部は国家再建非常措置法を制定して憲法の一部の効力を停止させた。同軍部が民政移譲の前段階として作成した改憲案は1962年12月6日に国家再建最高会議で可決され、同年12月26日に公布された。これが第五次憲法改正である。この改正は、全面的な改正であったために事実上新憲法を制定したものに等しいといわれている。その主な内容は、大統領中心制、国会単院制還元、法院の違憲法律審査権(憲法裁判所の廃止)の認定などである。この憲法によって朴正熙将軍は大統領になり、その後この政権が18年間続くことになる。

  7 第六次憲法改正(1969年10月、三選改憲)
   第五次憲法改正によって大統領になった朴正熙は、憲法上大統領の任期が2期(1期は4年)に制限されていることを3期まで継続再任できるようにした憲法改正案を1969年9月14日に国会で可決した後、同年10月17日の国民投票で可決同年10月21日に公布した。その主な内容は、国会議員の国務総理及び国務委員の兼職許容、大統領に対する弾劾訴追の慎重化であるが、もっとも主要な点は、この憲法が三選改憲といわれるように朴大統領が3期まで引続き再任できる機会を作ったということである。

  8 第七次憲法改正(1972年12月、維新憲法)
   来るべき大統領選挙に不安を感じた朴正熙大統領は、大統領当選を確実にし、大統領の権限を強化するために第七次憲法改正を強行した。1972年10月7日非常戒厳を宣布したなかで、同年11月21日憲法改正案は国民投票で可決され、12月17日公布され、即日、施行された。この憲法は「維新憲法」といわれている。その主な内容は、➀統一主体国民会議を設置し、同会議で大統領を選挙する(大統領の間選制)、➁大統領の権限強化(例えば、緊急措置権:国会の同意・承認不要)、国会解散権、国会議員定数の3分の1の推薦権、大法院長・法官の任命・補職・懲戒権)、➂再任制限規定削除、➃地方議会は祖国統一まで実施保留などと国会の権限弱化、政党国家的傾向の止揚などである。この維新憲法は自由民主主義を一時停止させ、立法・司法・行政の三権を掌握しうる権威主義的新大統領制を採択した点で憲法改正の限界を超えたものという批判の声が強い。

9 第八次憲法改正(1980年10月、第5共和国)
1979年10月26日に朴大統領が殺害される事件が起り、維新憲法の廃止と新しい憲法を制定せざるを得ない状況になった。このなかで、1980年5月17日、全斗煥(ジョンドゥファン)将軍は軍事クーデターを起こし、同年9月1日大統領に就任した。このとき、新しい憲法改正案が同年10月22日国民投票によって確定されたが、これが第八次憲法改正である。その主な内容は、➀幸福追求権と環境権の新設、連座制の禁止などの基本権保障を強化、➁統一主体国民会議の廃止、大統領の選挙方式を選挙人団による間接選挙制7年の単任制、大統領の任期条項の改正ないし変更の禁止、国会の権限の回復などである。

  10 第九次憲法改正(1987年10月、第6共和国)
    大統領選挙の直選を要求して起こった国民のデモによって、1987年10月27日に第九次憲法改正案が国民投票で可決された。この憲法は、1988年2月25日から施行されて今日に至っている。この憲法は、成熟した国民の民主主義への宿願を反映し、韓国の憲政史上初めて與・野党の合意で誕生したものである。➀直選による大統領の選出(任期5年の単任制)、大統領の非常措置権ないし国会解散権の廃止、国会の国政監査権の復活、法官の任命手続の改善、憲法裁判所の新設、司法権の独立の実質的保障、➁身体の自由と表現自由の強化、労働三権の保障及び最低賃金制の実施などの基本的人権保障強化などである。

三 大韓民国憲法の基本原理

1 共和主義
  憲法第1条1項は、「大韓民国は民主共和国である」と定めて共和主義を採択している。これは、君主制度を設置しないという憲法制定権力者の決断の意思である。


2 国民主権主義
 「大韓民国の主権は国民にあり、あらゆる権力は国民より出てくる」とし、国民主権の大原則を宣言している。これによると、憲法制定権力者は国民であり、憲法は国民投票により改正される。また、国民は参政権、大統領選挙権、国会議員選挙権を通した間接民主政治の参与とともに国民投票を通じて直接民主政治の参与が保障されている。

3 権力分立主義
  権力分立主義は、国家権力の濫用を防止し、国民の自由を保障するために立法府、行政府、司法府を分離・独立させ期間相好間の抑止を認め、その均衡を維持するための統治組織に関する原理である。三権分立主義ともいえる。
 立法権は国会に属し(40条)、司法権は法官と構成された法院に属し(101条1項)、行政権は大統領を首班とする政府に属する(66条4項)。

4 基本権保障主義
  韓国憲法は、前文で基本権保障を宣言し、憲法第2章においてこれを個別的に保障している。特に憲法第10条は基本権保障の大原則、第37条は基本権尊重の制限を規定することによって、基本権保障の一般原則を宣言している。現行憲法は、基本権の不可侵性、幸福追求権、拘束適否審査制度、連座制の廃止などを規定している。さらに基本権を制限する場合にも自由と権利の本質的の内容を侵害できないようにすることによって、国民の基本権を大きく伸張している。
 また、新しい憲法が国民の基本権保障の側面と連関して特徴的なことは、生存権的基本権保障に重点を置いた福祉的国家の建設を図っているということである。すなわち、個人の自由権を保障しながらも、同時に自由競争に伴う資本主義の様々な矛盾を是正し、国民の人間らしい生活を積極的に保障する国家の社会・経済政策を施行しようとする強力の意思が盛られた憲法である。

5 法治主義
  韓国憲法は、法治主義の原則に従い各種の国民の自由と権利を明文で定めている。さらに、これらの自由と権利は国家安全保障・秩序維持または公共福利のために必要の場合に限って法律をもって制限でき、またその制限する場合にも自由と権利の本質的の内容を侵害できない(37条2項)と、規定している。

6 文化国家主義
  憲法前文は「悠久な歴史と伝統に輝く・・・」と強調し、第9条で「国家は、伝統文化の継承・発展と民主文化の暢達に努力しなければならない」と明らかにして国家の文化についての義務を強く誓っている。また「国家は生涯教育を振興しなければならない」(31条)と定めて国家の文化振興についての責任を強調している。

7 平和統一主義
  前文で「祖国の・・・平和的統一に即して」とし、4条で「大韓民国は統一を志向し、自由民主的基本秩序に即した平和的統一政策を樹立し推進する」と規定して祖国の平和的統一主義を宣言している。

8 国際平和主義
  前文で「対外的には恒久的な世界平和と人類共栄に資する」とし、国際平和主義を宣言している。さらに第5条においては「大韓民国は国際平和の維持に努め侵略的戦争を否認する」と定めて国際平和の維持に努め侵略的戦争をしないことを宣言している。
 憲法第6条1項に「この憲法により締結・公布された条約と一般的に承認された国際法規は国内法と同じ効力をもつ」と定め、第6条2項に「外国人は国際法と条約が定めるところによりその地位が保障される」と規定している。

9 社会的市場経済主義
  第119条は、大韓民国の経済秩序は個人の経済上の自由と創意を尊重することを基本にしながら国家は均衡の国民経済の成長及び安定と所得の分配を維持し、市場の支配と経済力の濫用を防止し経済主体間の調和を通じた経済の民主化のために経済に関する規制と調整をすることができるようにしている。
 このことは、韓国の社会経済秩序がすべての国民の人間らしい生活の保障にその目的があることを明らかにしたものであり、富の偏在を調整して均等な向上を期する社会的福祉主義を志向していることを強調していることである。

                 ☆

   大韓民国憲法出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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大韓民国第一共和国憲法大韓民国憲法(だいかんみんこくけんぽう、朝鮮語:대한민국 헌법)は大韓民国の成文憲法であり、国家統治体制の基盤規定を定めた同国の最高基本法。現在の憲法は第六共和国憲法(제6공화국 헌법)とも別称され、1987年10月29日に採択された。

大韓民国憲法は大韓民国成立以前の1948年7月12日に制定され、同年7月17日に公布された。起草者は兪鎮午。それ以降、大韓民国憲法は9回にわたって改憲され、特にそのうちの5回におよぶ改憲は韓国の国家体制を大きく変えるほどの修正がなされた。そのため、5回におよぶ改憲は韓国政体の歴史的な一区切りとされ、それぞれの時期に存続していた憲法には第一から第六までの番号が憲法の通称として付けられている。

沿革[編集]大韓民国憲法の9回に及ぶ改訂は、1950年代の李承晩による強権独裁政治、1960年代-1970年代の朴正煕による強権独裁政治、そして1980年代の全斗煥による独裁政治とそれに対する民主化運動の帰結という政治的な一連のできごとと密接に関連している。そのため、韓国憲法史は激動の韓国政治史を象徴していると見ることができる。

1948年7月12日:大韓民国憲法(第一共和国憲法、または制憲憲法)を制定。同月17日に公布。
1952年7月7日:第一次憲法改正として、憲法条文の一部を改訂。
1954年11月29日:第二次憲法改正として、憲法条文の一部を改訂。
1960年6月15日:第三次憲法改正として、憲法条文の一部を改訂(第二共和国憲法)。
1960年11月29日:第四次憲法改正として、憲法条文の一部を改訂。
1961年6月16日:5・16軍事クーデターで権力を掌握した国家再建最高会議が、国家再建非常措置法を制定・公布し、憲法の効力を停止する。
1962年12月26日:第五次憲法改正として、憲法条文を全面的に改訂した新憲法が公布される(第三共和国憲法)。
1969年10月21日:第六次憲法改正として、憲法条文の一部を改訂。
1972年12月27日:第七次憲法改正として、憲法条文を全面的に改訂(第四共和国憲法、または維新憲法)。
1980年10月27日:第八次憲法改正として、憲法条文を全面的に改訂(第五共和国憲法)。
1987年10月29日:第九次憲法改正として、憲法条文を全面的に改訂(第六共和国憲法)。
制憲憲法[編集]大韓民国憲法の制定は、1948年5月10日の総選挙後、同年6月1日の第一回国会で設置された「憲法起草委員会」が憲法草案を国会に提案する形式で進められた。これにより成立した憲法のことを韓国では制憲憲法と呼称している。当初の原案では、国会の二院制、議院内閣制(責任内閣制)、大法院(最高裁判所)による違憲立法審査が主な内容として盛り込まれていた。しかし、国会議長であった李承晩の圧力によって成立した憲法の主な内容は、国会の一院制、大統領制、憲法委員会による違憲立法審査や統制計画経済などへと大きく修正された。この憲法により、大統領は任期が4年とされ、国会議員の間接選挙によって李承晩が選出された。もっとも、大統領は国務総理の選出に国会の同意が必要であり、制憲憲法下の大統領制度は大統領制に議院内閣制の要素を加えた折衷型の権力制度となっていた。

第一次憲法改正(抜粋改憲)[編集]朝鮮戦争直前の1950年5月に行なわれた第2代国会議員選挙で、単独政府作りを推し進めた李承晩に批判的な中道派や南北協商派が多数当選し、国会議員による間接選挙では自身の当選が危うくなったことから、大統領の選出方法を間接選挙から、国民による直接選挙制に改める必要性に迫られて行なわれた憲法改正である。朝鮮戦争最中の1951年11月30日に最初の憲法改正案を国会に提出した際は圧倒的多数(賛成19名、反対143名、棄権1名)で否決された。その後、白骨団や民衆自決団などの政治ヤクザが国会への抗議デモを行い、1952年5月に臨時首都となっていた釜山一円に戒厳令を布告し、国会議員多数が国際共産党関連嫌疑で検挙され、国会議事堂周辺を警察や政治ヤクザが包囲する中、1952年7月4日に圧倒的賛成多数(賛成163、反対0、棄権3)で可決されて成立した(釜山政治波動)。なお、この憲法改正は与党側が主張する大統領直選制改憲案と野党側の責任内閣制改憲案の両方から改憲条項を抜粋して作られた改憲案であるため、通称「抜粋改憲」と呼ばれている。この改憲に対しては憲法に規定された事前公告手続の不履行や読会手続が欠けるなど手続的な瑕疵があるという指摘が多い。

改憲内容の要点[編集]国務委員(閣僚)は国務総理の推挙で大統領が任命。
国務院(内閣)に対する国会の不信任案可決には、在籍議員が3分の2以上出席した上、出席議員の3分の2以上の賛成を必要とする。
国会を現行の一院制から二院制にする[1]。
大統領の選出方法を国会議員による間接選挙から、国民による直接選挙制に改める。
第二次憲法改正(四捨五入改憲)[編集]詳細は「四捨五入改憲」を参照

1954年5月20日に行われた第3代民議院総選挙で与党・自由党は過半数を上回る議席を得た。そのため、政府と与党は李承晩大統領の三選を可能とするための改憲案を国会に提出したが、11月27日の評決では、在籍議員203名中、賛成135名、反対60名、棄権7名で、憲法改正に必要な136名に1人足らなかったため、国会議長は否決を宣言した。しかし、自由党はいったん否決された改憲を数学の四捨五入原則を持ち出して(203議席の3分の2は135.3であるから四捨五入した135議席が議決定足数であるとして)、11月29日に、27日の否決を取り消し、可決されたことを宣言し、改正案は国会を通過し、宣布された。

改憲内容の要点[編集]初代大統領に限って三選制限を撤廃
主権の制約又は領土変更時の国民投票制度導入
国務総理制度の廃止と国務委員に対する個別的不信任制の採択
大統領欠位時における副大統領の地位継承制度の新設
憲法改正の国民発案制と限界条項の新設
軍法会議の憲法上根拠の明示
自由経済体制の導入
第三次憲法改正(議院内閣制改憲、第二共和国憲法)[編集]1960年3月15日に実施された正副大統領選挙(通称:3.15不正選挙)における大規模な不正をきっかけにした学生と市民の反発が4月革命へと発展し、李承晩大統領は退陣に追い込まれた。直後の5月2日、許政を内閣首班とした過度政府が発足し、国会に憲法改正のための憲法改正起草委員会が構成され、議院内閣制を骨格とする改憲案を6月11日に国会に提出し、同月15日に国会を通過し、同日付で公布された。

改憲内容の要点[編集]基本的権利の修正・補完と強化
大統領制から議院内閣制への変更
複数政党制の保障と憲法における政党の地位向上
法官を選挙人団で選出する
弾劾裁判所と憲法裁判所の新設
中央選挙管理委員会を憲法上の機関とする
警察の中立性を規定
地方自治体の長を直接選挙で選出する
第四次憲法改正(不正選挙処罰改憲)[編集]3.15不正選挙を主導した首謀者と不正選挙に抗議した市民を殺傷した警察官などを処罰する目的で、憲法に刑罰不遡及の原則に対する例外規定が新設された。

改憲内容の要点[編集]刑罰不遡及原則に対する例外規定の新設 - 不正選挙関連者の処罰法、反民主行為者の公民権制限法、不正蓄財特別処理法、特別裁判所及び特別検察部組織法など一連の遡及特別法が制定された。
第五次憲法改正(全面改憲。第三共和国憲法)[編集]張勉政権の与党である民主党内部の派閥争いや、デモの多発で国内が混乱状態を迎え、朴正熙将軍を中心とする軍部の一部が1961年5月16日に軍事クーデター(5・16軍事クーデター)を起こし、張勉政権を倒して三権を掌握した。軍部は国家再建措置法で国政を運営しつつ、第二共和国憲法も同法に反しない範囲において、その効力を認めるようにした。

クーデター翌年、軍政当初の革命公約に基づいて民政移管のための憲法改正作業を進め、1962年12月17日の国民投票で憲法改正案は承認・確定した。

改憲内容の要点[編集]人間の尊厳と価値に関する条項の新設
国家安全保障による基本権制限
第二共和国時代の二院制国会から一院制国会に変更
大統領制採用(1期4年、重任は1回のみ容認)
憲法裁判所の廃止と裁判所への違憲立法審査権付与
国民投票制度新設
経済科学審議会議と国家安全保障会議の新設
公職選挙立候補者の所属政党公薦の義務化、所属政党を党籍離脱及び変更した際の議員職喪失規定の新設
第六次憲法改正(3選改憲)[編集]詳細は「3選改憲」を参照

第6次憲法改正は1962年の第5次改正において「大統領は1回に限って再任することができる」としていた3選禁止規定を撤廃し、朴正熙大統領の3選を可能とするために行われたものである。1969年9月14日深夜、与党・民主共和党の国会議員のみで強引に採決し、国会を通過させた。そして、同年10月17日に行われた国民投票において投票者全体の65%余りの賛成で確定し、10月21日に公布された。

改憲内容[編集]国会議員定数を現行の150人以上200人以下から、150人以上250人以下に増員。
国会議員の国務委員(閣僚)兼職の容認
大統領に対する弾劾発議をするために必要な定足數の最低人数を30人以上から50人以上に引き上げる。
大統領の任期について、継続任期は3期までとする。
第七次憲法改正(維新憲法)[編集]1971年の大統領選挙で朴正熙大統領は3選を果たした。しかし、最大野党である新民党の大統領候補である金大中に激しく追い上げられた上に、直後に行われた国会議員選挙において、新民党が改憲阻止線の3分の1を大幅に上回る議席を獲得したことで、任期を延長するための憲法改正が事実上不可能になった。そのため、朴は1972年10月17日に非常戒厳令を全国に宣布した上で、国会の解散、政党などの政治活動を中止するなど憲法の一部条項の効力を停止、停止された機能を非常国務会議が代行するといった「10.17非常措置」を断行した。その上で、非常国務会議は1972年10月27日に憲法改正案を公告し、翌11月21日に国民投票での承認を経て、12月27日に公布された。この時の憲法改正は第七次改正で、通称「維新憲法」と呼ばれた。

維新憲法の内容[編集]基本権が制限される事由に国家安全保障が追加、拘束適否審査制の廃止、緊急拘束要件の緩和、任意性のない自供の証拠能力否認条項削除
財産権の使用・収益・制限の場合、法律での補償方法と基準を設定、軍人・軍属の二重賠償請求禁止
労動3法の主体と範囲の縮小
大統領直選制の廃止、大統領選出機構として統一主体国民会議を新設
大統領の任期を4年から6年に延長、重任制限は撤廃。
大統領に、国会の同意や承認を必要としない事前的・事後的緊急措置権、国会解散権、国会議員定足数の3分の1の推薦権、国民投票付議権、大法院院長を始めとする全ての法官の任命・補職権と懲戒による罷免権を付与
第八次憲法改正(第五共和国憲法)[編集]1979年10月26日に朴正熙大統領が暗殺(朴正煕暗殺事件)された後、12月12日の粛軍クーデター、翌1980年5月の5・17クーデターで政治の実権を掌握した新軍部は、光州事件を鎮圧した直後に全斗煥将軍を委員長とする国家保衛非常対策委員会(国保委)を設置し、大統領を辞任した崔圭夏の跡を継いで1980年9月1日に全斗煥が大統領に就任した。全の下で進められた憲法改正案は10月22日に国民投票で承認され、10月27日から施行された。

第8次改憲の骨子[編集]幸福追求権と環境権の新設
自供の証拠能力制限・連座制の禁止・拘束適否制の復活・刑事被告人の無罪推定など基本権保障を強化
統一主体国民会議を廃止、大統領の選挙は選挙人団による間接選挙制で、任期は7年単任制に
大統領の任期延長のための憲法改正は憲法改正当時の大統領に対しては適用を除外
国政調査権の新設、国会権限の回復
第九次憲法改正(第六共和国憲法)[編集]大統領直選制と基本権保障の拡大・強化を強く求めていた国民の改憲要求を当時の与党であった民主正義党の盧泰愚代表委員が6・29民主化宣言の形態で受け入れたことで行われた第9次の改憲である。6・29宣言の後、与野党間の政治協商を経て、合意改憲案が準備され、10月27日の国民投票で確定、29日に公布された(施行は翌1988年2月25日)。この9次改憲は、与党と野党の合意でなされた点で非常に重要な意義を有し、以降、今日まで存続している。

第九次改憲の内容[編集]大統領直接選挙制、任期5年で再任禁止
大統領権限の制限
非常措置権の廃止
国会解散権の廃止
前文において、大韓民国臨時政府の法的正当性と4・19民主理念の継承および祖国の民主改革の使命を明記
国政監査権の復活
国会の権限強化(国会会期制限の撤廃)
大法官(最高裁判所長官)は国会の同意を経た上で大統領が任命
憲法裁判所の新設
国民の基本的人権の強化
拘束適否審査制の全面保障
犯罪被害者に対する国家支援の新設
刑事被疑者の権利拡大
許可・検閲の禁止による「表現の自由」の自由拡大
現行憲法(第六共和国憲法)の構成[編集]現行憲法は、前文と本文10ヶ章130箇条、附則6箇条で構成されている。前文には憲法の成立した由来と基本的精神を明記し、本文には第1章「総綱」、第2章「国民の権利と義務」、第3章「国会」、第4章「政府」、第5章「裁判所」、第6章「憲法裁判所」、第7章「選挙管理」、第8章「地方自治」、第9章「経済」、第10章「憲法改正」の順で規定されている。

前文[編集]悠久な歴史と伝統に輝く我々大韓国民は3・1運動で成立した大韓民国臨時政府の法統と、不義に抗拒した4・19民主理念を継承し、祖国の民主改革と平和的統一の使命に即して正義、人道と同胞愛を基礎に民族の団結を強固にし、全ての社会的弊習と不義を打破し、自律と調和を土台とした自由民主的基本秩序をより確固にし、政治・経済・社会・文化のすべての領域に於いて各人の機会を均等にし、能力を最高に発揮なされ、自由と権利による責任と義務を果すようにし、国内では国民生活の均等な向上を期し、外交では恒久的な世界平和と人類共栄に貢献することで我々と我々の子孫の安全と自由と幸福を永遠に確保することを確認しつつ、1948年7月12日に制定され8次に亘り改正された憲法を再度国会の議決を経って国民投票によって改正する。

第一章 総綱[編集]第1章では韓国の国体、領土、国民を規定する他、侵略戦争の放棄や公務員の地位など国家を形成する基本概念を規定している。

第1条
大韓民国は民主共和国である。
大韓民国の主権は国民にあり、全ての権力は国民より出る。
第2条
大韓民国国民の要件は法律によって定める。
国家は法律が定めるところによって在外国民を保護する義務を負う。
第3条
大韓民国の領土は韓半島とその付随島嶼とする。
第4条
大韓民国は統一を指向し、自由民主的な基本秩序に即した平和的統一政策を樹立してこれを推進する。
第5条
大韓民国は国際平和の維持に努力し、侵略戦争を否認する。
国軍は国家の安全保障と国土防衛の神聖な義務を遂行することを使命とし、その政治的中立性は遵守される。
第6条
憲法のもとで締結・公布された条約と一般的に承認された国際法規は、国内法と同様の効力を有す。
外国人は国際法と条約が定めるところによってその地位が保障される。
第7条
公務員は国民全体に対する奉仕者であり、国民に対して責任を負う。
公務員の身分と政治的中立性は法律が定めるところによって保障される。
第8条
政党の設立は自由であり、複数政党制は保障される。
政党はその目的、組織と活動が民主的であるべきであって、国民の政治的意思形成に参加するのに必要な組織を持たなければならない。
政党は法律が定めるところにより国家の保護を受け、国家は法律が定めるところにより政党運営に必要な資金を補助できる。
政党の目的や活動が民主的な基本秩序に違背する場合、政府は憲法裁判所へその解散を提訴することができ、政党は憲法裁判所の審判により解散する。
第9条
国家は伝統文化の継承、発展と民族文化の発達に努力しなければならない。
第二章 国民の権利および義務[編集]第2章では国民の義務と権利、事後法の禁止や一事不再理の原則を規定している。日本と大きく異なる内容として、第39条で国防の義務が明記されており、徴兵制の基礎となっている点が挙げられる。また、第12条で緊急逮捕が明文化されていることも特徴である。

第10条
全ての国民は人間としての尊厳と価値を有し、幸福を追求する権利を有する。国家は個人が有する不可侵の基本的人権を確認し、これを保障する義務を負う。
第11条
全ての国民は法の前に平等である。何人も性別、宗教または社会的身分により政治的、経済的、社会的、文化的生活のすべての領域において差別を受けることはない。
社会的特殊階級の制度はこれを認めず、如何なる形態であってもこれを創設することはできない。
勲章などの栄典はこれを受けた者にのみ効力を有し、如何なる特権もこれに伴わない。
第12条
全ての国民は身体の自由を有する。何人とも法律によらない逮捕、拘束・押収・捜索または審問を受けることはなく、法律と適法な手続によらない処罰、保安処分または強制労役を受けることはない。
全ての国民は拷問を受けることはなく、刑事上自分に不利な陳述を強要されることはない。
逮捕、拘束、押収または捜索をする場合は、適法な手続に基づく検事の申請によって裁判官が発付した令状を提示しなければならない。ただし、現行犯の場合及び3年以上の刑にあたる罪を犯し、逃亡または証拠隠滅の恐れがある場合には事後に令状を請求することができる。
何人も逮捕または拘束にあった場合、直ちに弁護人の助力を受ける権利を有する。ただし、刑事被告人が自ら弁護人を求めることができない場合は法律が定めるところにより国家が弁護人を付ける。
何人も逮捕または拘束の理由と弁護人の助力を受ける権利の告知を受けること無くして逮捕または拘束されることはない。逮捕または拘束された者の家族など法律が定める者に対しては、その理由と日時、場所が遅滞なく通知されなければならない。
何人も逮捕または拘束された場合には、その適否の審査を裁判所に請求する権利を有する。
被告人の自白が拷問、暴行、脅迫、拘束の不当な長期化または欺罔その他の方法により、自らの意思による陳述でないと認められる場合、または正式な裁判において被告人の自白がその不利な唯一の証拠である場合には、これを有罪の証拠とし、これを理由として処罰することはできない。
第13条
全ての国民は行為時の法律により犯罪を構成しない行為で訴追されることはなく、同一の犯罪に対して重ねて処罰を受けない。
全ての国民は遡及立法により参政権の制限を受け、財産権を侵害されることはない。
全ての国民は自分の行為ではない親族の行為に基づいて起因する不利益な処遇を受けない。
第14条
全ての国民は居住移転の自由を有する。
第15条
全ての国民は職業選択の自由を有する。
第16条
全ての国民は居住の自由の侵害を受けない。住居に対する押収や捜索を行う場合、検事の申請に基づき裁判官が発行した令状を提示しなければならない。
第17条
全ての国民は私生活の秘密と自由の侵害を受けない。
第18条
全ての国民は通信の秘密の侵害を受けない。
第19条
全ての国民は良心の自由を有する。
第20条
全ての国民は宗教の自由を有する。
国教はこれを認めず、宗教と政治は分離される。
第21条
全ての国民は言論・出版の自由と集会・結社の自由を有する。
言論・出版に対する許可や検閲と、集会・結社に対する許可は認めない。
通信・放送の施設基準と新聞の機能を保障するために必要な内容は法律で定める。
言論・出版は他人の名誉や権利または公衆道徳や社会倫理を侵害してはならない。言論・出版が他人の名誉や権利を侵害した場合、被害者はこれに対する被害の賠償を請求できる。
第22条
全ての国民は学問と芸術の自由を有する。
著作者、発明家、科学技術者と芸術家の権利は法律で保護する。
第23条
全ての国民の財産権は保障される。その内容と範囲は法律で定める。
財産権の行使は公共の福利に適合するようにしなければならない。
公共の必要による財産権の収用、使用または制限及びそれに対する補償は法律に基づいて行い、正当な補償を支給しなければならない。
第24条
全ての国民は法律が定めるところにより選挙権を有する。
第25条
全ての国民は法律が定めるところによる公務担任権を有する。
第26条
全ての国民は法律が定めるところによる国家機関に対し文書による請願を行う権利を有する。
国家は請願に対して審査する義務を負う。
第27条
全ての国民は憲法と法律が定める裁判官により法律に基づいた裁判を受ける権利を有する。
軍人または軍属ではない国民は大韓民国の領域の中においては、重大な軍事上の機密、哨兵、哨所、有毒飲食物供給、捕虜、軍用物に関する罪の中で法律が定めた場合及び非常戒厳が宣布された場合を除き軍事裁判所の裁判を受けない。
全て国民は迅速な裁判を受ける権利を有する。刑事被告人は相当な理由がない限り遅滞なく公開裁判を受ける権利を有する。
刑事被告人は有罪判決が確定する以前は無罪と推定される。
刑事事件の被害者は法律が定めるところにより当該事件の裁判過程で陳述を行うことができる。
第28条
刑事被疑者または刑事被告人として拘禁された者が法律が定める不起訴処分を受けた場合、または無罪判決を受けた場合、法律が定めるところにより国家に正当な補償を請求することができる。
第29条
公務員の職務上の不法行為により損害を受けた国民は、法律が定めるところにより国家または公共団体に対し正当な賠償を請求することができる。この場合公務員自身の責任を免除されない。
軍人、軍属、警察公務員その他法律で定める者が戦闘、訓練など職務執行と関連して受けた損害に対しては法律が定める報償以外に国家または公共団体に公務員の職務上の不法行為による賠償は請求することはできない。
第30条
他人の犯罪行為により生命、身体に対する被害を受けた国民は法律が定めるところにより国家から救助を受けることができる。
第31条
全ての国民は能力に従い均等に教育を受ける権利を有する。
全ての国民はその保護下にある子女に対し少なくとも初等教育と法律が定める教育を受けさせる義務を負う。
義務教育は無償とする。
教育の自主性、専門性、政治的中立性及び大学の自律性は法律が定めるところによって保障される。
国家は社会教育を振興させなければならない。
学校教育及び社会教育を含む教育制度とその運営、教育財政及び教員の地位に関する基本的な事項は法律によって定める。
第32条
全ての国民は勤労の権利を有する。国家は社会的、経済的な方法により勤労者の雇用促進と適正賃金の保障に努力しなければならず、また法律が定めるところにより最低賃金制を施行しなければならない。
全ての国民は勤労の義務を負う。国家は勤労の義務の内容と条件を民主主義的原則により法律によって定める。
勤労条件の基準は人間の尊厳性を保障するよう法律により定める。
女子勤労は特別な保護を受けて、雇用、賃金及び勤労条件に於いて不当な差別を受けない。
年少者の勤労は特別な保護を受ける。
国家有功者・傷痍軍警及び戦没軍警の遺族は法律が定めるところにより優先的に勤労の機会を与えられる。
第33条
勤労者は勤労条件の向上のため自主的な団結権、団体交渉権及び団体行動権を有する。
公務員である勤労者は法律が定める者に限り団結権、団体交渉権及び団体行動権を有する。
法律が定める主要防衛産業体に従事する勤労者の団体行動権は法律が定めるところによりこれを制限あるいは認めない場合がある。
第34条
全ての国民は人間らしい生活をする権利を有する。
国家は社会保障、社会福祉の向上に努力する義務を負う。
国家は女子の福祉と権利の向上のために努力しなければならない。
国家は老人と青少年に対する福祉向上のための政策を実施する義務を負う。
身体障碍者及び疾病、老齢その他の事由で生活能力のない国民は法律が定めるところにより国家の保護を受ける。
国家は災害を予防し、その危険から国民を保護するために努力しなければならない。
第35条
全ての国民は健康で快適な環境の下で生活する権利を有し、国家と国民は環境保全のために努力しなければならない。
環境権の内容と行使に関しては法律で定める。
国家は住宅開発政策などを通し、全ての国民が快適な住居生活が送れるべく努力しなければならない。
第36条
婚姻と家族生活は個人の尊厳と両性の平等を基礎として成立し維持されなければならず、国家はこれを保障する。
国家は母性の保護のために努力しなければならない。
全ての国民は保健に関して国家の保護を受ける。
第37条
国民の自由と権利は憲法に列挙されない理由により軽視されてはならない。
国民の全ての自由と権利は国家安全保障、秩序維持または公共の福祉のため必要な場合に限って法律により制限することができるが、制限を行う場合も自由と権利の本質的な内容を侵害することはできない。
第38条
全ての国民は法律が定めるところにより納税の義務を負う。
第39条
全ての国民は法律が定めるところにより国防の義務を負う。
何人も兵役義務の履行により不利益な処遇を受けない。
第三章 国会[編集]第40条
立法権は国会に属する。
第41条
国会は国民の普通、平等、直接、秘密選挙により選出された国会議員によって構成される。
国会議員の数は法律によって定め、200名以上とする。
国会議員の選挙区と比例代表制その他の選挙に関する事項は法律によって定める。
第42条
国会議員の任期は4年とする。
第43条
国会議員は法律が定める職を兼ねる事は出来ない。
第44条
国会議員は現行犯の場合を除き会期中に国会の同意なしに逮捕または拘禁にされることはない。
国会議員が会期前に逮捕または拘禁された場合、現行犯でなければ国会の要求があれば会期中釈放される。
第45条
国会議員は国会で職務上行った発言と表決に関して国会外での責任を負わない。
第46条
国会議員は清廉の義務を負う。
国会議員は国益を優先し良心によって職務を遂行する。
国会議員はその地位を濫用し国家、公共団体または企業体との契約やその処分によって財産上の権利、利益または職位を取得し、または他人のためにその取得を斡旋することはできない。
第47条
国会の定期会は法律が定めるところにより毎年1回集会し、国会の臨時会は大統領または国会在籍議員4分の1以上の要求によって集会される。
定期会の会期は100日を、臨時会の会期は30日を超過することはできない。
大統領が臨時会の集会を要求する場合、期間と集会要求の理由を明示しなければならない。
第48条
国会は議長1名と副議長2名を選出する。
第49条
国会は憲法または法律に特別な規定がない限り在籍議員過半数の出席と出席議員過半数の賛成により議決される。可否同数である時には否決されたものとみなす。
第50条
国会の会議は公開とする。ただし出席議員過半数の賛成がある、または議長が国家の安全保障のために必要だと認める場合には公開しないことがある。
非公開の議事録内容の公表に関しては法律が定めるところに従う。
第51条
国会に提出された法律案その他の議案は会期中に議決できなかったことを理由に廃棄されることはない。しかし国会議員の任期が満了した場合にはその限りではない。
第52条
国会議員と政府は法律案を提出することができる。
第53条
国会で議決された法律案は政府へ移されてから15日以内に大統領が公布する。
法律案に異議がある場合は大統領は第一項の期間内に異議書を付して国会に還付し、その再議を要求することができる。国会の閉会中もまた同じとする。
大統領は法律案の一部に対してまたは法律案を修正して再議を要求することはできない。
再議の要求がなされた場合、国会は再議に付し、在籍議員過半数の出席と出席議員3分の2以上の賛成を得て再度議決をすれば法律案は法律として確定する。
大統領が第一項の期間内に公布や再議の要求をしない場合もその法律案は法律として確定する。
大統領は第四項と第五項の規定によって確定した法律を遅滞なく公布しなければならない。第五項により法律が確定した後または第四項による確定法律が政府に移送された後5日以内に大統領が公布しない場合には国会議長がこれを公布する。
法律は特別な規定がない限り、公布された日より20日を経過することで効力が発生する。
第54条
国会は国家予算案を審議、確定する。
政府は会計年度ごとに予算案を編成し会計年度開始90日前までに国会に提出し、国会は会計年度開始30日前までこれを議決しなければならない。
新会計年度が開始されるまで予算案が議決されない場合は政府は国会で予算案が議決されるまで以下の目的のための経費は前年度予算に準拠して執行することができる。
憲法や法律によって設置された機関または施設の維持、運営
法律上の支出義務の履行
既に予算が承認された事業の継続
第55条
一会計年度を跨いで継続して支出する必要がある場合には政府は年限を定めて継続費として国会の議決を得なければならない。
予備費は総額を国会の承認を得なければならない。予備費の支出は次期国会の承認を得なければならない。
第56条
政府は予算に変更を加える必要がある場合には追加更正予算案を編成し国会に提出することができる。
第57条
国会は政府の同意なしに政府が提出した支出予算各項の金額を増加させたり新たな費目を設置することはできない。
第58条
国債を募集し、または予算外に国家の負担になる契約を締結する場合には政府は予め国会の議決を得なければならない。
第59条
租税の種目と税率は法律によって定める。
第60条
国会は以下の内容の条約の締結と批准に同意する権限を有する。相互援助または安全保障に関する条約、重要な国際組織に関する条約、友好・通商・航海条約、主権の制限を伴う条約、講和条約、国家や国民に重大な財政的負担を負わせる条約または立法事項に関する条約。
国会は宣戦布告、国軍の海外への派遣、または外国の軍隊の大韓民国領内への駐留に関して同意権を持つ。
第61条
国会は国政を監査し、特定の国政事案について調査すること、および、これに必要な書類の提出または証人の出席と証言、供述書・意見の陳述を要求することができる。
国政監査と調査の手続きその他必要な事項に関しては、法律に定める。
第62条
国務総理、国務委員または政府委員は、国会およびその委員会に出席し、国政処理状況について報告し、意見を述べ、質問に回答することができる。
国会およびその委員会の要求がある場合には、国務総理、国務委員および政府委員は、国会に出席し、質問に答えなければならない。国務総理または国務委員が出席を求められた場合、他の国務委員または政府委員に会議に出席させ、質問に回答させることができる。
第63条
国会は国務総理または国務委員の解任を大統領に建議することができる。
第一項の解任建議は国会在籍議員3分の1以上の発議によって国会在籍議員過半数の賛成がなければならない。
第64条
国会は法律に抵触しない範囲内で議事と内部規律に関する規則を制定することができる。
国会は議員の資格を審査し、議員を懲戒することができる。
議員を除名するためには国会在籍議員3分の2以上の賛成がなければならない。
第二項と第三項の処分に対しては裁判所に提訴できない。
大統領の選挙に関する事項は法律で定める。

65条から70条 略

中共の脅しにおたおたするな 安倍外交の筋をみせろ!

2014-05-05 22:26:18 | 日記
2014/5/5

先のオバマ大統領アジア歴訪で、とりあえず中共牽制の観点からは優位に立ったかに見え

る安倍外交、壮んに習近平に首脳会談を呼びかけているが、中共は靡かない。

却って条件付き会談実現では哂われよう。

韓国には、無条件会談を呼びかけている以上、中共にも条件などつけられては情けない。

急いては事を仕損じる。

交流が滞っている原因は中共にあり。

実体は、功を焦る習政権が徒にアジアに軍事的緊張を起こし、反日感情を惹起させ国内引

き締めを謀っているだけである。

その効果はなかったことが明らかになり、習外交の敗北がはっきりしたこの時点で、中共

に日本自ら手を差し延べる意味が解からん。

焦る必要など全くないではないか。

寧ろ早期に国防に関する国内法整備を整えるべし。

日米連携を密にして、蟻の入り込む余地を残すな。

自民・公明党の与党内に巣食う中国利権に塗れて起死回生を待つ勢力に注意。

                 ☆

「日本に原因」と批判=中国序列3位、尖閣・靖国で―11月の首脳会談打診・高村氏
時事通信 5月5日(月)19時52分配信

 【北京時事】高村正彦自民党副総裁ら超党派の国会議員による日中友好議員連盟の訪中団は5日午後、北京の人民大会堂で、中国共産党序列3位の張徳江全国人民代表大会(全人代)常務委員長(国会議長)と会談した。高村氏によると、張氏は現在の日中関係悪化について「日本側に原因がある」と述べ、沖縄県・尖閣諸島や靖国神社参拝などの問題で安倍政権の対応を厳しく批判した。
 高村氏は会談で、11月に北京で開かれるアジア太平洋経済協力会議(APEC)首脳会議に合わせた安倍晋三首相と習近平国家主席の首脳会談について「安倍首相の気持ちでもある」として実現を打診。張氏は「習国家主席に伝える」と述べるにとどめた。
 また、高村氏は全人代と日本の国会の間で議会交流を行いたいとの意向も伝達。張氏は「議会交流の再開が望ましい」としながらも、「日本側は問題を取り除くよう態度で示してほしい」と現状での再開には慎重な姿勢を示した。 

次に中共憲法をみる。

2014-05-05 08:15:24 | 日記
2014/5/5

それでは次に中共の憲法をみると、憲法より上位に中国共産党がある。

社会主義建設のため中国共産党の指導を仰ぎ、祖国統一の為台湾を取り込むのが国是とな

れば何をか言わん。

こんな憲法を持つ好戦国と国交回復を急ぐ余り懸案事項を棚上げとして、曖昧のまま平和

条約を結んだとは…。

国少数派への弾圧など、幾らでも方便を使える恐ろしい国。



中華人民共和国憲法出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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中華人民共和国憲法(ちゅうかじんみんきょうわこくけんぽう、簡体字:中华人民共和国宪法)は、中華人民共和国の憲法で最高法規。ただし序章に中国は中国共産党に指導を仰ぐとされており、事実上中国共産党が憲法より上位に来る構成となる[1]。


目次 [非表示]
1 沿革
2 構成
2.1 序章
2.2 第一章 総則
2.3 第二章 公民の基本的な権利と義務
2.4 第三章 国家機構
2.5 第四章 国旗、国歌、国章、首都
2.6 附則
3 脚注
4 関連項目

沿革[編集]中華人民共和国成立前に開催された中国人民政治協商会議において「中国人民政治協商会議共同綱領」が採択され、1949年9月29日に公布。これが臨時の憲法となる。
1954年9月20日、第1期全国人民代表大会の第1次会議において「中華人民共和国憲法」(第一部中華人民共和国憲法)が採択され、即日公布。この時は4章、106条の構成。
1975年1月17日、第4期全国人民代表大会の第1次会議において憲法改正(第二部中華人民共和国憲法)。4章、30条。
1978年3月5日、第5期全国人民代表大会の第1次会議において憲法改正(第三部中華人民共和国憲法)に改正され4章、60条。
1982年12月4日、第5期全国人民代表大会の第5次会議において現行の「中華人民共和国憲法」(第四部中華人民共和国憲法)に改正される。その後1988年、1993年、1999年、2004年と4回修正されている。
構成[編集]以下のように4章138条で構成されている。

序章[編集]毛沢東や中国共産党による革命の偉大さや植民地支配との抗戦について記載が続く。

社会主義の革命と建設のために中国共産党に指導を仰ぐと記載されている。

「台湾は中華人民共和国の神聖な領土の一部である。祖国を統一する大事業を完成するのは台湾の同胞を含める中国の全人民の神聖な職責である」と記載されている。

第一章 総則[編集]中華人民共和国は人民民主主義独裁の社会主義国家を目指すと記載されている。社会主義を破壊するようないかなる組織や集団も禁止するともしている。
第二章 公民の基本的な権利と義務[編集]言論・出版・集会・団体の形成、行進、デモ、宗教などの自由についてや、労働・社会保障・教育の等の記載がある。
また「労働」、「祖国を衛ること(兵役)」、「国家機密の遵守」、「国家の栄誉と財産を守ること」、「納税」等の義務が記載されている。
第三章 国家機構[編集]第一節 全国人民代表大会
全国人民代表大会が国権の最高機関である。
全国人民代表大会は各省、自治区、直轄市、軍の代表で構成されるとしている。
第二節 中華人民共和国主席
満45歳以上の中華人民共和国公民に選挙権と被選挙権があり、全国人民代表大会によって選出されると記載。
第三節 国務院
中華人民共和国国務院が中央政府として行政の最高機関と明記。
第四節 中央軍事委員会
中華人民共和国中央軍事委員会が軍(人民解放軍)を指導監督するとし、中央軍事委員会主席は全国人民代表大会によって選出されると記載。
第五節 地方各級人民代表大会と地方各級人民政府
第六節 民族自治地方の自治機関
第七節 人民法院と人民検察院
第四章 国旗、国歌、国章、首都[編集]国旗を五星紅旗に規定。
首都は北京と規定。
附則[編集]1988年中華人民共和国憲法修正案
1993年中華人民共和国憲法修正案
1999年中華人民共和国憲法修正案
2004年中華人民共和国憲法修正案

                 ☆
以下コラム転載しました。

意外と知られていない中国の憲法―中華人民共和国憲法 前文
【コラム】 2011/09/05(月) 17:56

  Q 憲法は、中国においても日本同様に国の最高法規とされています。しかしながら、実のところ日本人の多くは、中国の最高法規たる中華人民共和国憲法を読む機会は少ないものと思われます。そこで、中華人民共和国憲法の内容を順次紹介します。今回は、中華人民共和国の前文です。

  A 中華人民共和国は前文に始まり、第一章から第四章まで存します。今回は、前文につき、批評を排除し、客観的に記載内容を紹介します。

1.前文(序言)

  前文(序言)は条文の前に位置する文章であり、当該国の憲法制定の趣旨や各国の基本原則が記載されている大変重要な箇所です。

  日本国憲法で言えば、前文には、国民主権、基本的人権の尊重、平和主義という日本国の三大基本原則が記載されており、まさしく国の基本方針を示すものとなっています。全ての法律はこの三大基本原則の下に存するのです。では、中華人民共和国憲法の前文には、どのような内容が記載されているのでしょうか?

2.中華人民共和国憲法前文(注:筆者による翻訳であり、小見出しは筆者が便宜的に記載したものです)

(1)中国の悠久の歴史

  中国は世界において最も悠久の歴史を有する国家の一つである。中国各民族人民は、共同して光り輝く文化を創造し、栄えある革命の伝統を有するものである。

(2)1840年以後、半植民地であった中国

  1840年以後、封建的な中国は次第に半植民地、半封建的国家となった。中国人民は国家の独立、民族解放および民主自由のため、前の人が倒れても後の人が引き継ぎ、勇敢に戦ってきた。

(3)辛亥革命

  20世紀、中国では天地を引っくり返すほどの偉大な歴史変革が発生した。

  1911年孫中山(筆者注:孫文)は辛亥革命を指導し、封建帝政を撤廃し、中華民国を建国した。しかしながら、中国人民は、帝国主義および封建主義に反対するという歴史任務を未だ完成させていない。

(4)中華人民共和国建国

  1949年、毛沢東主席を指導者とする中国共産党は、中国各民族人民を指導し、長期に及んだ苦難曲折の武装闘争およびその他の形式の闘争を経た後、ついに帝国主義、封建主義および官僚資本主義的統治を打倒し、新民主主義革命の偉大な勝利を勝ち取り、中華人民共和国を建国した。この時から、中国人民は、国家的権力を掌握し、国家の主人公となったのである。

(5)社会主義制度の確立および搾取制度の消滅

  中華人民共和国建国以後、我が国の社会は、漸次、新民主主義から社会主義にいたる過渡期にある。生産手段私有制の社会主義への改造は既に完成、人が人を搾取する制度は既に消滅し、社会主義制度は既に確立した。労働者階級のリーダーは、労農同盟をもって人民民主専制の基礎となし、実質上、無産階級専制となり、強固な発展をなした。中国人民および中国人民解放軍は帝国主義、覇権主義的侵略・破壊・挑発に勝利し、国家の独立・安全を維持し、国防を増強した。経済建設は重大なる成就をなし、独立的、比較的完全な形で社会主義工業体系の基本形成を既になし、農業生産力を著しく向上させた。教育、科学、文化等の事業は大きな発展を遂げ、社会主義思想教育は、大きな成果を上げた。広大な人民の生活は大きな改善を遂げた。

(6)マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、トウ小平理論および「3つの代表」論

  中国新民主主義革命の勝利および社会主義事業の成就は、中国共産党リーダー、中国各民族人民が、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想の指導の下、真理を維持し、過ちを修正し、数多くの困難・危険と闘い、勝ち取ってきたものである。我が国は長期にわたる社会主義の初期段階にある。国家の根本任務は、中国の特色ある社会主義の進む道に沿い、力量を集中させ、社会主義の現代化の建設を図ることにある。中国各民族人民は継続して、中国共産党リーダーの指導、マルクス・レーニン主義、毛沢東思想、トウ小平理論および「3つの代表」(注:江沢民理論)重要思想の指導の下、人民民主専制の堅持、社会主義の道の堅持、改革開放の堅持、社会主義の各制度を絶え間なく改善していくこと、社会主義市場経済の発展、社会主義民主の発展、社会主義法制の健全化、自力更生、刻苦奮闘、漸次、工業・農業・国防および科学技術を現代化させること、物質文明・政治文明および精神文明の強調発展の推進、我が国を建設し、富強・民主・文明的な社会主義国家へと発展させる。

(7)社会主義敵対勢力への闘争の継続

  我が国において、搾取階級は既に消滅している。しかしながら、階級闘争は、一定の範囲内で長期的に存在しうる。中国人民は、我が国の社会主義制度を敵視し、破壊する国内外の敵対勢力および敵対分子に対する闘争を継続しなければならない。

(8)台湾は中華人民共和国の領土の一部

  台湾は中華人民共和国の神聖なる領土の一部分である。祖国統一の大事業は、台湾同胞を含む、全中国人民の神聖なる職責である。

(9)統一戦線組織

  社会主義建設事業は、労働者、農民および知識分子に依拠しなければならず、全ての団結は全ての力量をもって可能とするものである。長期に及ぶ革命および建設の過程において、中国共産党のリーダーによって結成され、各民主党派および各人民団体、社会主義労働者団体、社会主義事業の建設者は、社会主義を擁護する愛国者および祖国統一愛国者の広範な愛国統一戦線を擁護する。この統一戦線は、継続的、強固に発展する。中国人民政治協商会議は統一戦線組織を広範に代表するものであり、過去、重要な歴史的作用を発揮し、今後、国家の政治生活・社会生活および対外友好活動において、社会主義現代化建設、国家の統一団結の闘争維持において、重要な作用を更に発揮するものである。中国共産党リーダーの多党協力および政治協商制度は長期に渡り存在し、発展する。

(10)共同繁栄をする多民族国家

  中華人民共和国は、全国各民族人民が共同で建国し、統一した多民族国家である。平等、団結、相互扶助の社会主義民族関係は既に確立し、今後も継続的に増強されていく。民族団結闘争を維持する中で、大民族主義、主要なのは大漢族主義に反対する必要があり、また地方民族主義に反対する必要がある。国家は、あらゆる努力により、全国各民族の共同繁栄を促進する。

(11)中国の繁栄は世界と共にある(5原則:1.主権・領土の相互尊重、2.相互不侵犯、3.相互の内政不干渉、4.平等互恵、5.平和共存)

  中国革命および建設の成就は、世界人民の支持とは切り離せない。中国の前途は、世界の前途と緊密な関係を有し、共に存在するものである。中国は、独立自主の対外政策を堅持し、主権および領土の相互尊重を堅持し、相互不侵犯、相互の内政不干渉、平等互恵、平和共存という5原則を堅持する。各国との外交関係および経済、文化的交流を発展させる。帝国主義・覇権主義・植民地主義に反対し、世界各国人民の団結を増強し、抑圧されている民族を支持し、民族の独立を勝ち取り維持し、民族の経済的な正義の闘争を発展させ、世界平和を維持し、人類を進歩させる事業促進のために努力する。

(12)憲法は中国の最高法規

  本憲法は法律の形式をもって確認された中国各民族人民の闘争の成果であり、国家の根本制度および根本任務を規定する、国家の根本法で、国の最高法規である。全国各民族人民、一切の国家機関、武装兵力、各政党および各社会団体、各企業事業組織は、憲法をもって、根本的な活動の準則となし、憲法の尊厳に責任を有し維持し、憲法を実施する職責を保証しなければならない。(執筆者:奥北秀嗣 提供:中国ビジネスヘッドライン)


憲法記念日 米国憲法前文は。

2014-05-03 07:16:13 | 日記
2014/5/3

憲法記念日、戦後の平和憲法の下、領土を脅かされ久しいわが日本では改憲論議が喧しい

が、肝心の戦勝国米国、ウイグル弾圧に勤しむ中共、ウクライナ侵略の露西亜の憲法はど

うなっているのか。

各国、憲法草案に至る事情が異なる為、当然違いがある。

本来理想の憲法などありようもないと思うが。

先ずは米国から。

当然に、憲法が自由・正義な社会の形成、国内の安全、国外からの防衛、国民の福祉向

上、子孫の繁栄のためのものであることが謳われている。当時の多民族国家として成立す

るまでの各州間おの真摯な議論の積み重ねが偲ばれる。


                   ☆

米国憲法。

前文 (Preamble)[編集]
We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defense, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.
(われら合衆国の人民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫のうえに自由のもたらす恵沢を確保する目的をもって、アメリカ合衆国のために、この憲法を制定する。)

前文では、アメリカ合衆国憲法が13邦の主権を制限し、アメリカ合衆国が13邦の連合体でなくそれらを合邦した統一国家であることを宣言する。また、国民の安全や防衛など、当該憲法を制定する目的が列挙されている。

                   ☆

以下、インターネットより転記。

アメリカ合衆国憲法出典: フリー百科事典『ウィキペディア(Wikipedia)』
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アメリカ合衆国憲法への署名(ハワード・チャンドラー・クリスティー(英語版)・画)
アメリカ合衆国憲法の原本(1ページ目)アメリカ合衆国


アメリカ合衆国の政治


アメリカ合衆国憲法(アメリカがっしゅうこくけんぽう、Constitution of the United States)は、アメリカ合衆国の憲法典である。1788年に発効した世界最古の成文憲法で、アメリカ法の基礎をなすものであり、原法典は「1787年アメリカ合衆国憲法」とも呼ばれる。

アメリカ合衆国は、連邦制を構成する各州がそれぞれ独自の憲法を有するが、ここでは、連邦憲法としての合衆国憲法について記述する。


目次 [非表示]
1 沿革
1.1 連合規約での行き詰まり
1.2 憲法制定会議の動き
1.3 批准
1.4 アメリカ合衆国憲法の思想的背景
1.5 権利章典の背景
2 構成
3 内容
3.1 前文 (Preamble)
3.2 第1条 (Article I)
3.3 第2条 (Article II)
3.4 第3条 (Article III)
3.5 第4条 (Article IV)
3.6 第5条 (Article V)
3.6.1 憲法修正の規定について
3.7 第6条 (Article VI)
3.8 第7条 (Article VII)
3.9 署名 (Signatures)
4 修正条項
4.1 権利章典(修正第1条-第10条)
4.2 その後の修正条項(第11条-第27条)
4.3 批准されていない修正案
5 特徴
5.1 立憲連邦共和国
5.2 厳格な三権分立
6 展開
6.1 連邦政府の権限拡大
6.2 司法裁判所による違憲審査制
6.3 連邦最高裁による著名な判例
7 脚注
8 関連項目
9 外部リンク

沿革[編集]連合規約での行き詰まり[編集]1776年、各植民地代表者による大陸会議が、独立宣言を発し、共和政体を採用する13の邦が誕生した。これらがいわゆる独立時の13州となる。13の邦は、連合規約を結んで地方分権的性格の強い緩やかな連合組織である諸邦連合 (the United States of America) を形成した。この諸邦連合は、中央政府である連合会議 (Congress) に課税権・通商規制権限・常備軍保持が認められず、極めて弱体であったため、財政は行き詰まり、治安の混乱にも対処できなかった。

1786年9月、5つの州の委員がアナポリスで集まり、連合規約の改定に就いて話し合った。この委員達は連邦政府を改善するためにフィラデルフィアで会議を開くこととし、各邦の代表に招集を掛けた。連合会議での議論の後で、1787年2月21日に連合規約の改定の計画に承認を与えた[1]。ロードアイランド邦を唯一の例外として、12の邦がこの招集に同意し5月の会議に代表を送った[1]。会議を招集する決議では、その目的を連合規約の改定を提案することとしていたが、その会議では憲法を制定するという提案を決めた[2]。フィラデルフィア憲法制定会議で、投票によってこの討議は最大秘密にしておくことを決め、新しい基本的な政府の形を起案することとし、結果的に13の邦のうち9つの邦が批准すれば新しい政府は効力を発揮するということになった[2]。作成過程が秘密とされていたために、アメリカ合衆国憲法の起草と作り上げていく様子は、その会議の記録を丹念に取っておいたジェームズ・マディスンの日記から知ることができる[3]。

憲法制定会議の動き[編集]憲法制定会議では、中央集権的で強力な連邦政府の樹立を推す連邦派(Federalist、後の連邦党)と、これに反対する反連邦派(Anti-federalist、後に民主共和党)との対立や、農業を中心産業とする南部と、商工業を中心とする北部の対立、大きな邦と小さな邦との間の対立など、数多くの対立を抱えていた。

バージニア・プランが会議のための非公式な叩き台であった。これは主にジェームズ・マディソンが起草しており、このために彼は「アメリカ合衆国憲法の父」と見なされている[3]。このプランによるとそれまでよりも大きな州の利益に重点が置かれており、次のような提案が盛り込まれていた。

強力な両院制議会、下院と上院で構成[3]
議会によって選ばれる政府の執行役
終身任期があり、あいまいな権限を持つ裁判官
国の議会は州法に対して拒否権を行使できる
ウィリアム・パターソンがニュージャージー・プランと呼ばれる代案をしめし、これでは各邦に平等な採決のための権限を与え、小さな政府を提案していた[4]。コネチカット邦のロジャー・シャーマンが「大妥協案」で調停し、下院は人口に比例した代議員数とし、上院は各邦を代表する、すなわち各邦から同数の代議員が出席し、また強力な大統領が特権的選挙人によって選ばれるという案を示した[5]。奴隷制については明確に言及されているわけではないが、奴隷人口の5分の3を下院議員の割り当ての際に各邦人口に加算されることとし、逃亡奴隷は元の所に戻さなければならないとしていた。

批准[編集]憲法の批准 日付 邦 投票
賛成 反対
1 1787年12月7日 デラウエア邦 30 0
2 1787年12月12日 ペンシルベニア邦 46 23
3 1787年12月18日 ニュージャージー邦 38 0
4 1788年1月2日 ジョージア邦 26 0
5 1788年1月9日 コネチカット邦 128 40
6 1788年2月6日 マサチューセッツ邦 187 168
7 1788年4月28日 メリーランド邦 63 11
8 1788年5月23日 サウスカロライナ邦 149 73
9 1788年6月21日 ニューハンプシャー邦 57 47
10 1788年6月25日 バージニア邦 89 79
11 1788年7月26日 ニューヨーク邦 30 27
12 1789年11月21日 ノースカロライナ邦 194 77
13 1790年5月29日 ロードアイランド邦 34 32

1787年9月17日、憲法草案はフィラデルフィアの連邦会議で完成され、その後ベンジャミン・フランクリンが演説を行って、憲法が発効されるには最低9つの邦の批准があればよいことになっているが、全邦一致を呼び掛けた。会議は憲法草案を連合会議に提出し、連合規約第13条に従って承認されたが、連合会議が各邦の批准を求めて憲法草案を各邦に提出し、9つの邦の批准で有効となるという条件は第13条に反していた。結果的に13邦すべてが憲法草案を批准したが、全ての批准が出揃ったのは憲法発布の後であった。

多くの州で批准を巡って激しい議論が行われたが、特にニューヨーク州では反対意見が強かった。アレクサンダー・ハミルトンは、この状況に危機感を抱き、マディソンらと協力しておよそ7か月の間、毎週新聞に匿名で憲法草案擁護の論文を発表し続けた。これが後に纏められたものがザ・フェデラリストである。

その後、ニューハンプシャー邦が1788年6月21日、9番目の批准邦となった[6]。連合会議はニューハンプシャー邦の批准完了の報せを受け取ると、新しい憲法の下での運営を始める日程を決め、1789年3月4日、新政府が新憲法の下で動き始めた。

1789年、第1回の合衆国議会は、アメリカ合衆国憲法に権利章典 (Bill of Rights) と呼ばれる第1修正から第10修正を付け加える件を審議し可決した。この修正は、1791年、修正に必要な数の州議会の批准を得て発効した。

アメリカ合衆国憲法の思想的背景[編集]アメリカ合衆国憲法に盛り込まれた観念の幾つかは新しいものであるが、多くは、アーブロース宣言にみられるように多民族国家ゆえ輻湊した政府のある英国の歴史または13邦の歴史から育ったアメリカの共和制から引き出されてきた伝統のあるものである。この憲法にある適正手続条項は、1215年のマグナ・カルタに遡る慣習法に一部基づいており[6]、中世のイギリスに由来する法の支配の思想の影響も大きなものである。

この憲法に最も影響を与えたヨーロッパ大陸の思想は、専制政治を防ぐため、互いに対して行使する力の平衡を保つ必要性を強調したモンテスキューの三権分立からのものである(この思想自体が共和政ローマの規約にある抑制と均衡を成文化した紀元前2世紀のポリュビオスの影響を受けていた)。また、ジョン・ロックの社会契約説や人民主権、抵抗権の思想も大きな影響を与えたことで知られている。

他の先例と言えば、1776年のバージニア憲法がアメリカ合衆国憲法や連合規約の基になったと言われており、イロコイ連邦の制度も影響を与えたとされる。

権利章典の背景[編集]権利章典の修正条項は、憲法が制定される過程で憲法の支持者達が反対者に対する取引として約束したものであった[7]。イギリスの権利章典がアメリカの権利章典に影響を与えた。例えば、両者は陪審制による裁判を要求し、武器を携帯する権利を含み、また過度の保釈金や残酷で異常な罰を禁じている。州憲法やバージニア権利章典で保護されている多くの自由はこの権利章典にも盛り込まれた。

構成[編集]アメリカ合衆国憲法は、前文、本文、修正条項の大きく3つの部分からなる。

本文は7条からなる。ここでいう「条 (Article)」は、日本の法律でいうところの「章」に相当し、多くの条は、いくつかの「節 (Section)」に分かれている。
修正条項は27条ある。アメリカ合衆国憲法の修正は、元の規定を直接改正変更するのではなく、従来の規定を残したまま、修正内容を修正条項としてそれまでの憲法典の末尾に付け足していく方法をとる。修正条項は、順次「第1修正 (Amendment I)」、「第2修正 (Amendment II)」と番号が付されていく。
内容[編集] 英語版ウィキソースに本記事に関連した原文があります。
原条項(英語)
ウィキソースに原条項及び修正条項の日本語訳があります。

前文 (Preamble)[編集]We the People of the United States, in Order to form a more perfect Union, establish Justice, insure domestic Tranquility, provide for the common defense, promote the general Welfare, and secure the Blessings of Liberty to ourselves and our Posterity, do ordain and establish this Constitution for the United States of America.
(われら合衆国の人民は、より完全な連邦を形成し、正義を樹立し、国内の平穏を保障し、共同の防衛に備え、一般の福祉を増進し、われらとわれらの子孫のうえに自由のもたらす恵沢を確保する目的をもって、アメリカ合衆国のために、この憲法を制定する。)

前文では、アメリカ合衆国憲法が13邦の主権を制限し、アメリカ合衆国が13邦の連合体でなくそれらを合邦した統一国家であることを宣言する。また、国民の安全や防衛など、当該憲法を制定する目的が列挙されている。

第1条 (Article I)[編集]第1条は政府の立法府、すなわちアメリカ合衆国議会を定義している。これには下院と上院が含まれ、上下各院の議員選出の方法と資格付けについて規定している。さらに、議会における討論の自由を保障し、利己的な行動を制限し、立法の方法を概説し、また立法府の権限を示している。第1条第8節に挙げられている権限は、そのままのものであるかということに関して議論がある。これらの権限は本来行政府か司法府の権限と考えられていたが、議会に明らかに認められたものとして列挙されている通りとも解釈される可能性がある。この解釈はさらに商業条項と必要適切条項の広い定義で支持されている。列挙された権限に関する議論は1819年のマカロック対メリーランド州事件の合衆国最高裁判所判決まで遡ることができる。最終的に、この判決では連邦議会および州議会の権限を制限している。

(修正14条、16条、17条、20条により一部修正)

第6節2項の規定「上院及び下院の議員は、その任期中に新設、又は増俸された合衆国の文官職に、その選出された任期の間任命されてはならない。」は議員の政権入りにおいて何度か障害となっている。ウィリアム・タフト大統領によるフィランダー・ノックス上院議員の国務長官指名や、ビル・クリントン大統領によるロイド・ベンツェン上院議員の財務長官指名、さらにはバラク・オバマ大統領によるヒラリー・クリントン上院議員の国務長官指名[8]及びケネス・リー・サラザール上院議員の内務長官指名の際に、当該職が各議員の任期中に増俸されていて就任が問題とされた。

第2条 (Article II)[編集]第2条は行政機関としての大統領府に言及し、大統領の選出方法、資格付け、確認されるべき宣誓、およびそ任務の権限と義務を定義している。また副大統領職についても定め、もし大統領が執務不能、死亡あるいは辞職した場合は大統領職を引き継ぐとしている。ただし、この引継ぎが代行であるのか任期の間続くものであるのかは不明のままである。実際面では、大統領就任として常に扱われてきており、憲法修正第25条によって明らかに就任と決められた。第2条はまた、弾劾制度と大統領、副大統領、判事などの公職追放についても定義している。

第3条 (Article III)[編集]第3条は最高裁を含む司法制度について定義している。合衆国最高裁判所と呼ばれる裁判所があるべきとしているが、議会はその裁量の中で下級裁判所を創出することができ、その判決と命令は最高裁によって審査されることができるとしている。あらゆる刑法事件では、陪審制裁判を要求し、反逆罪を定義し、議会にはその罰則を決めるよう求めている。また連邦裁判所で聴聞される事件の種類を定め、そのような場合は最高裁が最初に聴聞すること(第一審管轄権)、および最高裁によって聴聞される他の事件は上告によることが定められている。

第4条 (Article IV)[編集]第4条は州と連邦政府の関係および州の間の関係について定義している。例えば、各州は他の州の公的な行動、記録および裁判の進行に付いて、十分な信頼と信用を置くことを要求している。議会はそのような行動、記録および進行の証拠が受け入れられる方法を立法化することが認められている。「特権と免除権」条項では、州政府がその州の住人のために他の州の市民を差別することを禁じている(例えば、ミシガン州内で犯罪を犯して有罪とされたオハイオ州の住人により重い罰則を科すこと)。また州間の犯罪者の引渡しについて定め、州間の自由な移動と通行について法的な根拠を与えるよう定めている。今日、この条項は特に州境に近く住む市民によって当然のことと取られているが、連合規約の時代は州境を越える事が大変難儀な(また金の要る)行動であった。第4条ではまた、新しい州の創設と合衆国への加盟の方法を定めている。領土条項は、議会に連邦の財産を処分する規則を作る権限を与え、まだ州になっていないアメリカ合衆国の領土を統治する権限を与えている。第4条第4節では、アメリカ合衆国が各州に共和政体を保障し、各州を侵略や暴力から守ることを求めている。

第5条 (Article V)[編集]第5条は憲法の修正に必要な手続きを定めている。連邦議会によるものと州によって請求された憲法議会によるものである。連邦議会による場合、上院と下院の投票で定足数(全議員である必要はない)の3分の2によって修正を提案する。憲法議会による場合、州議会数の3分の2が連邦議会に憲法議会の開催を申し出た時に、連邦議会はその修正を検討する目的で会議を招集しなければならない。2007年までは第1の連邦議会による修正のみが行われてきた。

一旦修正が提案されると、上記のどちらの提案であっても、修正案はその時の州の4分の3以上の州によって批准されれば、有効となる。連邦議会は批准が州議会によって行われるか、各州で開催される憲法会議で行われるかを選択することができる。会議による批准は、修正第21条の時に唯一度用いられた。第5条では現在、修正の権限に一つだけ制限を設けている。それは、上院では各州から同数の代表を出すことになっているが、有る州からその同意無しにその平等を奪うことは出来ないということである。この憲法は、その改正にあたり通常の法律の立法手続よりも厳格な手続を必要とする硬性憲法に分類される。

憲法修正の規定について[編集]憲法を起草した者達は、予測される国の成長に応じた変化に対応して憲法を持続していくならば、時を追って変わっていく必要性があることにはっきりと気付いていた。しかし、誤った考えを入れたり性急に修正をしたりしないように、そのような変更は容易であってはならないとも考えていた。この考え方のバランスを取るために、全会一致というような過度に硬直したような規定では民衆の大多数によって望まれるような行動も止めてしまうので、それを避けようとも考えた。その解決策は憲法を改定する手続きを二段階にすることであった。

他の国の憲法とは異なり、アメリカ合衆国憲法の修正は、主要条項の改定や挿入ではなく、現行の条項に新しい条項を追加していくスタイルを採った。古く使われなくなった文章を消し去ったり無効にされたりした条項は無い。

アメリカ合衆国の人口動態、特に州間の人口格差の問題は、人口の4%にも過ぎない州の集まりでも90%以上によって望まれる修正を理論的には阻止できるということで、憲法の修正を難しいものにしていると指摘する者もいる。そのような極端な結果は起こりえないと感じる者もいる。しかし、これを少しでも改善しようとすれば憲法そのものを改定する必要がある。

憲法を修正する直接の方法とは別に、その実際的な効力を司法の判決や審査で変えることも可能である。アメリカ合衆国はイギリスのコモン・ローに根付く慣習法の国である。裁判所の判断は以前の事件に対する判例に基づいて行われる。しかし、最高裁の判決が現行法に対して憲法の一部が適用されていると明確にした場合、その効力はあらゆる実行面で憲法の一部という意味合いを持つことになる。憲法の発布からそれほど時を経ない1803年、マーベリー対マディソン事件の判決で、最高裁は議会の立法やその他の行動を検証しその合憲性を審査する権限があるという違憲立法審査権の原理を確立した。この原理は裁判所に持ち込まれる特別な事件に対して憲法の規定を適用する時に、その条項の意味合いを説明する権限も含んでいる。そのような事件の場合、法的、政治的、経済的また社会的条件に影響を与えるので、憲法の条文を修正することなく実際面で憲法を適応させていく機能がある。長い間に、ラジオやテレビに対する政府の規制から刑事事件を告発する権利まで、憲法の条文そのものを変えないまでも、一連の判決が憲法の条項が解釈される筋道を変えて来た。

憲法の条項を実施に移すために成立した議会の法律、あるいはその実行の条件を変更するために採択された法律は、憲法の条文に与えられる意味合いを拡げたり微妙ではあるが変えたりする効果が有る。これまでにも連邦政府の多くの実行部局が作る規則や規制はそのような効果を挙げてきた。異議申し立ての場合は、裁判所の意見で、そのような規制や規則が憲法の条文に与えられる意味合いに合致しているかを審査される。

第6条 (Article VI)[編集]第6条は憲法と憲法に基づいて作られるアメリカ合衆国の法律と条約を国内の最高法と定義し、「各州での判断はそれらに基づいて行われ、各州の法や憲法に含まれる如何なるものもそれらと矛盾してはならない」としている。また連合規約の下で作られた国債を有効とし、あらゆる議員、政府の役人、および判事は憲法を支持する誓約または確認をすべきこととしている。これは州の憲法や法律が連邦憲法と矛盾してはならないことを意味し、もし論争になった場合は、州の判事が州の憲法や法律に対して連邦の憲法や法律を上位に置いて判断することを法的に強制したものである。

第6条はまた、「アメリカ合衆国では如何なる役職もまた公的な信託もその資格付けのために宗教的な審問を要求してはならない」としている。

第7条 (Article VII)[編集]第7条は憲法の批准に関する要求事項を定めている。この憲法は少なくとも9つの邦(当時は13邦のみが存在)が特に批准の目的のために招集された各邦の会議で批准されるまでは有効にならないとした。

署名 (Signatures)[編集]各州代表の署名

修正条項[編集]修正条項は修正第1条から修正第27条まである。第一修正から第二十七修正と訳する人もいる。最初の10か条は権利章典と呼ばれ、同時に修正が成立した。その後の17か条はそれぞれ異なる機会に修正が成立した。

権利章典(修正第1条-第10条)[編集] 英語版ウィキソースに本記事に関連した原文があります。
権利章典(英語)

詳細は「権利章典 (アメリカ)」を参照


アメリカ国立公文書記録管理局に保管されている権利章典権利章典は、アメリカ合衆国憲法の最初の修正10か条である。これは、1788年に発効した合衆国憲法に対し、各州の憲法批准会議やトーマス・ジェファーソン(フランス駐在大使であったために憲法制定会議の代議員ではなかった)のような著名な政治家から、中央政府が専制的なものになりかねないとの批判を受けて提案されたもので、連邦政府の権限を制限する内容であった。これらの修正条項は1789年に連邦議会から提案され、その時点では12の修正条項から成っていた。1791年までに規定以上の州が10か条を批准し、この10か条が憲法に追加され、権利章典と呼ばれることになった。

制定された当初は、権利章典は各州には適用されないと解釈されていた。「連邦議会は……」と規定していた修正第1条のように、連邦にのみ規定されることが明らかな規定も一部あった(したがって、建国当初のいくつかの州では州の宗教を定めていたが、これは修正第1条には抵触しなかった)。その他の多くの条項については、州に適用されるか否か明文では規定していなかったものの、憲法修正第14条が批准される1868年までは、各州には適用されないという解釈が一般的であった。修正第14条は次のように規定し、適正手続や平等保護については州に対する制約が及ぶこととなった。

いかなる州も、アメリカ合衆国の市民の特権あるいは免除権を制限する法を作り、あるいは強制してはならない。また、いかなる州も法の適正手続なしに個人の生命、自由あるいは財産を奪ってはならない。さらに、その管轄内にあるいかなる人に対しても法の平等保護を否定してはならない。

もっとも、修正14条によって州に課される制約と、権利章典によって連邦に課される制約との関係は、議論の対象であった。連邦最高裁は、当初、修正14条は、権利章典とは無関係に、基本的権利 (fundamental right) を保障したものであると解釈した。しかし、1960年代に入ると、ウォレン・コート下の連邦最高裁において、権利章典によって保障される権利のうち基本的 (fundamental) なものが、修正14条を通じ、そっくりそのまま (whole and intact) の形で州に対する制約となるという選択組み込み解釈 (selective incorporation interpritation) が多数意見を占めるようになった[9]。

その結果、権利章典のうち修正2条(人民の武装権)、修正3条(軍隊の舎営に対する制限)、修正5条の一部(大陪審の保障)及び修正7条(民事陪審の保障)といった条項を除く多くの条項が、州との関係でも保障されることになった[10]。ただし、修正6条のうち犯罪地 (vicinage) の陪審員による裁判の保障、修正8条のうち過大な保釈金や罰金の禁止について、連邦最高裁の判例は出されていない[11]。また、選択的組み込み論の対象とならなかった権利であっても、従前の解釈において基本的権利として保障されていた場合、独立適正手続保障 (free-standing due process) として一定の保障を受けうる[12]。

権利章典は上記のように1789年に提案された12の修正条項のうち後の方の10か条であった。12か条のうちの第2番目の条項は議員に対する報酬に関するものであり、2世紀以上後の1992年になってやっと批准され、憲法修正第27条となった。1番目の条項は今でも州議会による批准の対象のままであり、10年毎の国勢調査で下院議員の定数を調整するものである。この提案に対して最近の批准を行った州は1792年のケンタッキー州であり、州に昇格して最初の月のことであった。

修正第1条:信教・言論・出版・集会の自由、請願権
修正第2条:人民の武装権
修正第3条:軍隊の舎営に対する制限
修正第4条:不合理な捜索、逮捕、押収の禁止
修正第5条:大陪審の保障、二重の処罰の禁止、適正手続、財産権の保障
修正第6条:陪審、迅速な公開の裁判その他刑事上の人権保障
修正第7条:民事事件における陪審審理の保障
修正第8条:残虐で異常な刑罰の禁止等
修正第9条:人民の権利に関する一般条項
修正第10条:州または人民に留保された権限
その後の修正条項(第11条-第27条)[編集] 英語版ウィキソースに本記事に関連した原文があります。
その後の修正条項(英語)

修正第11条以降の条項は多くの主題をカバーしている。その中でも個人の公民としての自由や政治的な自由を拡大したものが多く、いくつかは基本的な政府の構造を変えるものがある。修正第21条は修正第18条を撤廃させるものなので、27か条の修正条項のうち、26か条のみが現在有効である。( )内は批准完了すなわち成立年を示す。

修正第11条:各州の主権による免責(1795年)
修正第12条:大統領と副大統領選挙における選挙人投票規定(1804年)
修正第13条:奴隷制廃止(1865年)
修正第14条:公民権の定義、市民の特権・免除、デュー・プロセスの権利および法の下の平等の州による侵害禁止、ならびに下院議員定数の規定(1868年)
修正第15条:黒人参政権(1870年)
修正第16条:所得税の課税(1913年)
修正第17条:上院議員の選出規定(1913年)
修正第18条:禁酒法制定(1919年)
修正第19条:女性参政権(1920年)
修正第20条:アメリカ合衆国議会の会期と大統領任期と継承の規定(1933年)
修正第21条:修正第18条(禁酒法)の廃止(1933年)
修正第22条:大統領の2期までの当選回数の制限(1951年)
修正第23条:コロンビア特別区に大統領選挙人を認める規定(1961年)
修正第24条:人頭税等税金の支払いの有無を理由に、大統領、合衆国議会等の選挙権を制限することの禁止(1964年)
修正第25条:大統領が欠員の時の副大統領の承継規定、および副大統領が欠員の場合にそれを埋める規定(1967年)
修正第26条:18歳以上の選挙権付与(1971年)
修正第27条:アメリカ合衆国議会議員の報酬の変更規定(1992年)
批准されていない修正案[編集]1789年の憲法制定以来、1万件以上の修正案が議会に提出された。最近の数年をみても、毎年100件から200件が提出されている。これらの大半は議会の委員会段階で廃案とされ、議会で審議されても批准請求までいくものの数はさらに少なくなる。修正案の提案者は廃案とされても第5条の修正規定の代案(憲法会議の請求)で再度提案することもあるが、適用までの道は険しい。2件のみが州議会からの提案という形を採った。1つは1960年の議員定数配分改正案であり、1970年代から1980年代の連邦予算の均衡に関するものであった。これらは2つの州議会でのみ採択されたが、その後の進展はない。

批准が請求されたものは全部で33件あり、このうち上記27件が成立し、6件は4分の3ルールをクリアできなかった。このうち4件は今でも「進行中」とされている。修正第18条以降は多少の例外を除いて、成立のための最終期限が設けられているが、それ以前のものは期限がないために進行中とされている。

修正に至らなかったものとしては、ERA(Equal Rights Amendment、男女平等憲法修正条項)がある。この修正は、1923年に条項が起草され、1972年に合衆国議会で可決されたが、1982年までに成立に必要な数(全州の4分の3。50州のうち38州。)の州議会の批准を得られず、不成立となった。

特徴[編集]立憲連邦共和国[編集]アメリカ合衆国憲法は前文で、この憲法制定の目的が「われらとわれらの子孫のうえに自由のもたらす恵沢を確保すること」にあると定めた上で、第6条でアメリカ合衆国憲法が最高法規であると定めて立憲主義をとることを宣明した。

また、連合規約は、独立した主権を有する邦の間の同盟であることを明文で定めていたが、アメリカ合衆国憲法では邦の主権という用語を排除した。米国憲法の父の一人で中央集権的傾向の強いフェデラリストあるジェームズ・マディソンは、邦は従来のような絶対的な主権ではなく、国家的関心が不要な分野について、残存的な主権を持つべきだと提案した。米国憲法前文が「より完全な連邦を形成すること」を憲法設立の目的としているのは以上の経緯を示すものであり、合衆国は連邦制を採用した。

加えて、アメリカ合衆国憲法は前文で「われら合衆国の人民は、~この憲法を制定する。」と規定し、合衆国が共和国であることを宣明している。

以上のとおり、アメリカ合衆国憲法は、合衆国を「立憲連邦共和国」と定義したのである。なお、米国を合州国ではなく、合衆国と表記する理由については合衆国を参照。

厳格な三権分立[編集]アメリカ合衆国憲法は、立憲主義をとっていることから権力分立制を採用しているが、立法権と司法権の分離が十分でない英国法と異なり、立法権・行政権・司法権は厳格に分離する三権分立をとっている。そのため、議会と大統領は別々に選挙されるが、大統領が議会を解散したり、議会が大統領を選出する権限などはない。大統領には法案提出権もなく、毎年1月に行われる大統領の一般教書演説によって大統領の施政方針が示され、必要な立法が示唆される。

展開[編集]連邦政府の権限拡大[編集]連邦政府は憲法で制限列挙された権限のみを行使し、その他の権限は州と国民に留保されている(第10修正)。これを「例挙権限の原理」という。しかし、連邦議会に各州間の通商を規制する権限を与える州際通商条項(1編8節3項)などを根拠にして、連邦政府の権限は拡大している。

司法裁判所による違憲審査制[編集]アメリカ合衆国の裁判所には、連邦議会が制定した法律の憲法適合性を審査する権限(違憲立法審査権)があるとされる。この権限は憲法の明文上定められたものではなく、連邦最高裁判所が1803年に出したマーベリー対マディソン事件判決 (Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803)) により、判例法上確立されたものである。連邦最高裁判所は、この違憲立法審査権によって、アメリカ政治史上重要な憲法判断を行ってきた。

連邦最高裁による著名な判例[編集]マーベリー対マディソン事件判決 (Marbury v. Madison, 5 U.S. 137 (1803)) - 1803年、違憲立法審査制を確立した。
プレッシー対ファーガソン事件判決 (Plessy v. Ferguson, 163 U.S. 537 (1896)) - 1896年、人種別公共施設の設置について「分離すれども平等 (Separate, but Equal)」と判示した。
シェンク対アメリカ合衆国事件判決 (Schenck v. United States, 249 U.S. 47 (1919)) - 1919年、表現内容規制に関する「明白かつ現在の危険 (clear and present danger)」の基準を示した。
ブラウン対トピカ市教育委員会事件判決(ブラウン判決、Brown v. Board of Education of Topeka, Kansas, 347 U.S. 483 (1954), 349 U.S. 294 (1955)) - 1954年・1955年、上記の「分離すれども平等」の原則を憲法修正14条(平等条項、デュープロセス条項)違反として覆し、公民権運動に大きな影響を与えた。
ミランダ対アリゾナ州事件判決(ミランダ判決、Miranda v. Arizona, 384 U.S. 436 (1966)) - 1966年、身柄拘束された被疑者の黙秘権・弁護人依頼権を手続的に保障するため、これらの権利の告知などを欠いたまま得た自白は、証拠とすることができないと判示した。ミランダ警告が作成される原因になる。
レモン対カーツマン事件判決 (Lemon v. Kurtzman, 403 U.S. 602 (1971)) - 1971年、政教分離に関する厳格審査基準(レモン・テスト)を示した。
ロー対ウェイド事件判決 (Roe v. Wade, 410 U.S. 113 (1973)) - 1973年、人工妊娠中絶を選択することは、憲法修正14条により保障される女性の権利であると判示した。
ローレンス対テキサス州事件判決 (Lawrence v. Texas, 539 U.S. 558 (2003)) - 2003年、同性愛行為を含む、私的な同意にもとづく成人間の性行為が、修正第14条で保障される自由の一つであるとした。
なお、アメリカ合衆国憲法には、社会権規定がない。また、前述のとおり修正条項が不成立のため、男女平等規定もない。

脚注[編集][ヘルプ]

1.^ a b NARA. “National Archives Article on the Constitutional Convention”. 2007年12月16日閲覧。
2.^ a b NARA. “National Archives Article on the Constitution”. 2007年12月16日閲覧。
3.^ a b c NARA. “National Archives Article on James Madison”. 2007年12月16日閲覧。
4.^ NARA. “National Archives Article on William Patterson”. 2007年12月16日閲覧。
5.^ NARA. “National Archives Article on Roger Sherman”. 2007年12月16日閲覧。
6.^ a b NARA. “National Archives Article on the Entire Constitutional Convention”. 2007年12月16日閲覧。
7.^ NARA. “National Archives Article on the Bill of Rights”. 2007年12月16日閲覧。
8.^ AFPBB News「クリントン氏、憲法上は国務長官の就任資格なし?米団体が指摘」2008年12月4日
9.^ Israel, Jerold H., LaFave, "Criminal Procedure Constitutional Limitations". 7th ed., West, 2006, pp10-23.
10.^ 飛田茂雄『英米法律情報辞典』,研究社,2002年,270頁 (incorporation doctrine)。
11.^ Israel, Jerold H., LaFave, "Criminal Procedure Constitutional Limitations". 7th ed., West, 2006, pp18-19.
12.^ Israel, Jerold H., LaFave, "Criminal Procedure Constitutional Limitations". 7th ed., West, 2006, p11, p18, pp24-26.

4/30 5/1新聞を読んで 米国事情

2014-05-01 21:27:17 | 日記
2014/5/1

4月30日産経新聞1面 米超党派議員が「アジア太平洋地域重点法案法案」をまとめ、
尖閣への中国の試みを非難している。アジア諸国周辺への力による現状変更を許さない姿勢を明確にするもので歓迎したい。

                 ☆
一方で、5月1日付け同じく産経1面には 米グレンデール「慰安婦」像撤去訴訟 原告側法律事務所 圧力受け日本政府の公式謝罪要求決議に同調とある。

翻意した商売上手な米大手法律事務所を責めるつもりもないが、歴史的資料に公平に眼を通してはいただきたい。

少なくとも弁護士としての道義と思うが。

                 ☆
米国は、日本を 戦後の枠組みの中でのみ利用したいだけ。

残念だが、今の日本人にそれを覆すだけの器量はない…。

                 ☆

以下はインターネットより転記させていただいた。

長文になるがお眼通しを。
                 ☆

株式日記と経済展望株式をはじめ政治経済外交文化歴史などの論評です。
1944年の慰安婦米軍リポートを取り寄せてみたテキサス親父の結論 「朝鮮人は嘘つきだ」
2013年07月24日 | 歴史テキサス親父が米国立国会図書館から、1944年の慰安婦米軍リポートを取り
寄せてみたテキサス親父の結論 「もうこの審議は終わりだ。朝鮮人は嘘つきだ」

2013年7月24日 水曜日

◆米兵の目にも「不細工」だった朝鮮人慰安婦 7月24日 二階堂ドットコム


「尋問により判明したところでは、平均的な朝鮮人慰安婦は25歳くらいで、無教育、幼稚、気まぐれ、そして、わがままである。慰安婦は、日本的基準からいっても白人的基準からいっても、美人ではない。とかく自己中心的で、自分のことばかり話したがる。」

米国国立公文書館には、こんなぶっちゃけレポートも保管されているんですねw

27 :(´・ω・`)(`ハ´  )さん:2013/07/23(火) 09:59:34.77 ID:MrUGFnsp

慰安婦が高給取りの戦時売春婦である証拠の「尋問調書」は本物だった事が発覚!

以前より慰安婦問題に関して様々な事を調べているテキサス親父が

最近発見したネット上に上がっている1944年に報告された「尋問調書」に注目した。

そこで、以前も竹島問題で「マッカーサー電文」が本物であるかどうかの確認を依頼したワシントンDC郊外にある「国立公文書館」へ問い合わせた。

約2週間後にそこから一通の手紙がテキサス親父に届いた。

その中には、そのネット上に上がっていた内容と同じ物の原本のコピーが同封され、間違いなく米軍が慰安婦の捕虜達に尋問した一部始終が記載されている書類だった。

この中には、次のようなことが書いてあった。

・慰安婦達の証言では、志願して雇用され高額の給料を貰っていた。

・街へ出かけて化粧品や洋服など好きな物を買っていた。

・時間の関係で全てのお客(兵士)にサービスができない事を悔やんでいた。

・日本人の兵士達とスポーツをしたり、ピクニックをしたり宴会をしたり様々なイベントを一緒に仲良くやっていた。

・借入金がある慰安婦は、その返済が終われば希望があれば国へ帰ることも出来た。

・日本の兵士と結婚する者もいた。

さらにこの尋問をした米兵の主観として「慰安婦達は、日本人の基準でも、白人の基準でも綺麗な女達ではない」と書かれている。

要するに慰安婦は「不細工」だったと言う事が書かれている。

http://texas-daddy.com/comfortwomen.html

726 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2013/07/23(火) 03:08:47.02 ID:oiL2twoG0

慰安婦不細工だって正式な文書に書かれているそうだ。

エラ削って目を大きくする整形がなかった時代だからだろうねえ。

52 名前:可愛い奥様[sage] 投稿日:2013/07/23(火) 02:45:50.44 ID:1vbBO+z90

字幕【テキサス親父】慰安婦は売春婦!証拠はコレだ!と親父ブチギレの巻

http://www.youtube.com/watch?v=ggQaYD37Jm4

以前より慰安婦問題に関して様々な事を調べているテキサス親父が

最近発見したネット上に上がっている1944年に報告された「尋問調書」に注目した。

しかし、ネット上にある物の中には、捏造された物が多く存在し、その米軍の報告書とされている物が本物であるかという疑問を持った。

そこで、以前も竹島問題で「マッカーサー電文」が本物であるかどうかの確認を依頼したワシントンDC郊外にある「国立公文書館」へ問い合わせた。

約2週間後にそこから一通の手紙がテキサス親父に届いた。

その中には、そのネット上に上がっていた内容と同じ物の原本のコピーが同封され、間違いなく米軍が慰安婦の捕虜達に尋問した一部始終が記載されている書類だった。

815 :以下、名無しにかわりましてVIPがお送りします:2013/07/23(火) 11:11:13.18 ID:d93rfGxO0

非難決議を可決した議会にも資料を送ってくれてるそうです。

政府がやるべきことなのに・・・・!!!

960 名前:可愛い奥様[sage] 投稿日:2013/07/23(火) 10:24:53.18 ID:hdWZ3bFx0

テキサス親父が米国立国会図書館から、1944年の慰安婦米軍リポートを取り寄せてみたテキサス親父の結論

「もうこの審議は終わりだ。朝鮮人は嘘つきだ」[2013/7/22公開]

http://www.youtube.com/watch?v=ggQaYD37Jm4

230:Trader@Live!:2013/07/23(火) 15:59:04.78 ID:OUQ3Wqvl

http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=ggQaYD37Jm4

米軍からの慰安婦情報でてるし!

http://hayabusa3.2ch.net/test/read.cgi/news/1374518410/

従軍慰安婦が高給取りの戦時売春婦である証拠の「尋問調書」は本物だった事が発覚!

1:16文キック(やわらか銀行):2013/07/23(火) 03:40:10.06 ID:j83AClq70 ?PLT(12511) ポイント特典

http://www.youtube.com/watch?v=ggQaYD37Jm4

以前より慰安婦問題に関して様々な事を調べているテキサス親父が最近発見したネット上に上がっている1944年に報告された「尋問調書」に注目した。

しかし、ネット上にある物の中には、捏造された物が多く存在し、その米軍の報告書とされている物が本物であるかという疑問を持った。

そこで、以前も竹島問題で「マッカーサー電文」が本物であるかどうかの確認を依頼したワシントンDC郊外にある「国立公文書館」へ問い合わせた。

約2週間後にそこから一通の手紙がテキサス親父に届いた。

その中には、そのネット上に上がっていた内容と同じ物の原本のコピーが同封され、間違いなく米軍が慰安婦の捕虜達に尋問した一部始終が記載されている書類だった。

この中には、次のようなことが書いてあった。

この書類はこちらからご覧頂けます。→ http://texas-daddy.com/comfortwomen.html

http://texas-daddy.com/comfortwomen/Coverletter.jpg

http://texas-daddy.com/comfortwomen/comfort%20women%201.jpg

http://texas-daddy.com/comfortwomen/comfort%20women%202.jpg

http://texas-daddy.com/comfortwomen/comfort%20women%203.jpg

http://texas-daddy.com/comfortwomen/comfort%20women%204.jpg

http://texas-daddy.com/comfortwomen/comfort%20women%205.jpg

http://texas-daddy.com/comfortwomen/comfort%20women%206.jpg

http://texas-daddy.com/comfortwomen/comfort%20women%207.jpg

・慰安婦達の証言では、志願して雇用され高額の給料を貰っていた。

・街へ出かけて化粧品や洋服など好きな物を買っていた。

・時間の関係で全てのお客(兵士)にサービスができない事を悔やんでいた。

・日本人の兵士達とスポーツをしたり、ピクニックをしたり宴会をしたり様々なイベントを一緒に仲良くやっていた。

・借入金がある慰安婦は、その返済が終われば希望があれば国へ帰ることも出来た。

・日本の兵士と結婚する者もいた。

さらにこの尋問をした米兵の主観として「慰安婦達は、日本人の基準でも、白人の基準でも綺麗な女達ではない」と書かれている。

要するに慰安婦は「不細工」だったと言う事が書かれている。



(私のコメント)



テキサス親父のサイトはネット上では有名な人物ですが、そのテキサス親父が『そこで、以前も竹島問題で「マッカーサー電文」が本物であるかどうかの確認を依頼したワシントンDC郊外にある「国立公文書館」へ問い合わせた。』そうです。「国立公文書館」の文書だから偽物であるはずが無く、米軍の一級資料だ。


一級資料とは、直接本人の証言であり「伝聞」ではないということだ。最近各地で元従軍慰安婦も「証言」していますが、それには裏付け資料が無く第三者の証言も無い。従軍慰安婦にも親はおり兄弟もいたはずなのに、日本軍に強制連行されたという目撃証言をする親兄弟がいないというのはおかしい。


従軍慰安婦問題は米国連邦議会でも元従軍慰安婦などを呼んで公聴会が開かれたり、連邦下院議会では「日本非難決議」までなされている。しかしテキサス親父の動画を見てもらえば分かるように、戦時中の1944年のフィリピンにおける朝鮮人慰安婦に対する米軍の尋問調書が「国立公文書館」に残されているそうです。


1944年だが、まだ戦争中であり「従軍慰安婦」が「セックススレイブ」といのなら米軍にとってもプロパガンダに利用できたはずだ。しかしそれが出来なかったのは慰安婦達は高給で雇われた売春婦であり、志願してきた女達だ。戦場だから高給がもらえて、拘束されることなく街に出て化粧品や洋服など買っていた。


借金のある「売春婦」は返済が終われば故郷に帰ることも出来た。これらの証言は米軍が逃げ回る「慰安婦」を捕まえて尋問して作られた調書であり、「セックス奴隷」なら米軍によって救出されたと言う美談も作れたはずだ。しかし「慰安婦達」は日本軍と共に行動を共にした。当時は同じ日本人だったからだ。


戦後の日本でも、米軍は戦争犯罪を調査する為に膨大な調査をして来た。東京裁判の資料にするためですが、「南京大虐殺」などの資料も「国立公文書館」にあるはずですが、テキサス親父のように直接電話して資料を取り寄せればコピーを送ってくれる。しかし日本の朝日新聞を始めとするマスコミはそのような裏付け調査もせずに、「従軍慰安婦」を大々的に報道した。


「テキサス親父」の動画は、韓国人が見たらびっくり仰天するのでしょうが、既に日本大使館を始めとして全米各地に「従軍慰安婦慰霊碑」が建てられている。もはや韓国政府や中国政府や朝日新聞は引っ込みが付かなくなって取り返しが付きませんが、「テキサス親父」の動画における発言は非常に痛快だ。しかし韓国人の名誉の為にここでは書かない。


しかしこのような事実は、アメリカ政府自身が一番よく知っているはずですが、アメリカの国務省も国立図書館調査局も、1944年のフィリピンにおける米軍の調査資料が分からなかったのだろうか? ジャンル:政治キーワード:テキサス親父 国立公文書館 従軍慰安婦 1944年 マッカーサー ワシントン 慰安婦問題 フィリピン 国立国会図書館 日本大使館 コメント (62) | トラックバック (3) |

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Unknown (Unknown)
2013-07-24 08:29:48
韓国系団体、米で慰安婦像…現地日本人は猛反発

http://www.yomiuri.co.jp/zoom/20130723-OYT9I01110.htm
米カリフォルニア州グレンデールの公園で、準備が進む慰安婦像の設置予定地(22日、水野哲也撮影)


http://www.yomiuri.co.jp/zoom/20130723-OYT9I01112.htm
ソウルの日本大使館前に設置された少女のブロンズ像(2011年12月、門間順平撮影)。像は韓国が主張する従軍慰安婦問題を連想させる

 【ロサンゼルス=水野哲也】米カリフォルニア州ロサンゼルス近郊のグレンデール市内の公園に、韓国系団体がいわゆる従軍慰安婦の像を建てることになり、現地の日本人社会が猛反発している。

 これまでニューヨークなどに碑が設置されているが、今回はソウルの日本大使館前にある慰安婦像と同型の像が初めて米国の公的施設に設置されるとみられている。韓国系団体は別の場所にも設置する考えで、同様の動きが広がる可能性もある。

 市関係者によると、市は一昨年頃から日本の東大阪市や韓国、メキシコなどの姉妹都市の記念碑を中央公園に建てることを計画。今年初めに韓国との姉妹都市交流を主宰する団体から慰安婦像設置の提案があった。市議会は今月9日に公聴会を開き、市議ら5人のうち4人が「戦争の悲惨さを伝えるもので、日本を非難する意図はない」などとして賛成し、設置が決まった。

(2013年7月24日07時20分 読売新聞)
http://www.yomiuri.co.jp/world/news/20130723-OYT1T01117.htm?from=y10Unknown (Unknown)
2013-07-24 08:35:44
ブサヨもキムチもぐうの音も出ませんな
存在自体が汚らわしいこの連中はこれらの事実を黙殺するんでしょうが東京選挙区に当選した山本太郎さん、公職選挙法違反の疑いが次々でてますが? (愛信)
2013-07-24 08:54:50
東京選挙区に当選した山本太郎さん、公職選挙法違反の疑いが次々でてますが?
http://nippon-end.jugem.jp/?eid=4250

市民の党代表が応援していた山本太郎に多くの選挙違反があるの
で、失格させる必要がある。 すると東京選挙区で繰り上げ当選するの
が鈴木寛 2011年、SPEEDIのデータを公表させずに首都圏の住民を被
ばくさせた人物。」、反日売国民主党の日本民族絶滅を企んだ犯罪行
為の責任を追及して行こう

【関連情報】
東京選挙区【定数 : 5/ 立候補者 : 15 】
http://aixin.jp/skjh/sj94.cgi

詳細は
【マスコミ隠蔽の掲示板】最新版
http://www.aixin.jp/axbbs/kzsj/kzsj4.cgi
【マスコミ隠蔽のタイトル一覧】最新版はこちらをクリックして下さい。
○選管を憲法99条違反内乱罪容疑で刑事告発する○ (通りがけ)
2013-07-24 08:59:04
ちるみぃさんところに書き込まれた室蘭の開票場ビデオ記録関連コメントを転載します。
http://blog.goo.ne.jp/kill_me_deadly/e/661392a9521b1e9600431363ea01c0f0


室蘭市・ムサシと癒着 (すーさん)
2013-07-23 18:23:49
http://smcb.jp/_ps01?post_id=5269150&oid=473027
(録画時間 約54分)
北海道室蘭市選挙管理委員会と株式会社ムサシの癒着。
選挙区の得票は自然数。比例代表の得票は小数点以下。
ムサシ機械票選別の工程をビデオ撮影させない、室蘭市選挙管理委員会。
ムサシ関連社員が選管の腕章を付けて、開票作業をする。
不正選挙が行われているのではないか?


室蘭署へ室蘭選管を公選法違反容疑で刑事告発してください (通りがけ)
2013-07-24 07:22:04
>ムサシ関連社員が選管の腕章を付けて、開票作業をする。

これは選管が公選法違反を犯した容疑があります。ムサシ関連社員は公務員ではないので機械内部以外の場所にある票に触ってはならない。選管の腕章をつけさせて開票手作業に従事させたら、選管腕章をつけさせたこと自体に選管の公選法違反公務員公務不実執行という刑事犯罪容疑があります。

>ムサシ機械票選別の工程をビデオ撮影させない、

これは機械の誤作動を確認しないまま票集計書類公文書を作成する、選管の無効公文書作成公務不実執行刑事過失犯罪の容疑を国政選挙公開の憲法規定に違反して選管が故意に隠蔽した憲法99条違反内乱罪の容疑があります。

ビデオを証拠に選管を上記の現行犯容疑で告発して記者会見してビデオを上映します。

そのビデオを見たすーさんが私人であればそれだけでよいです。

そのビデオを見た人の中に公人(公務員、裁判官検察官弁護士、国会議員、国務大臣および総理大臣)がいれば、公人には室蘭選管を告発する刑法義務があり、これを怠ると刑法によって処罰されます。

刑事訴訟法
(刑訴法239条1項)誰でも、犯罪があると思うときは、告発をすることができる。

(同条2項)公務員は職務上、犯罪を認知したときは告発義務を負う。
世界一の「性奴隷大国」韓国 (Unknown)
2013-07-24 10:35:52
世界一の「性奴隷大国」韓国

http://zasshi.news.yahoo.co.jp/article?a=20130709-00010001-willk-pol

中韓系議員の暗躍

韓国にも「慰安婦」が
 由々しき事態だといわなければならない。日本が手を拱いている間に、「従軍慰安婦」のウソが取り返しのつかぬまでに広がっているのである。
 米国では、韓国系米国人らのロビー活動によって、地方議会で「慰安婦」をめぐる日本非難決議が次々に行われ、「慰安婦」碑も増加している。
 国際連合は日本への勧告を連発し、韓国人の事務総長は、日本に「歴史への正しい理解」を持つように求めた。
 それでも外務省は、「強く発信したり反論したりすればするほど逆効果になりかねない。慰安婦碑が次々に建てられても黙っているしかない」(日本経済新聞、六月九日)という。
 だが、これは違うのではないか。日本を断罪する者は日本が非道徳国家であったかのように言うが、旧日本軍の「慰安婦」は、断じて「性奴隷」(Sex Slave)などではない。兵士の何十倍もの報酬が支払われており、拉致、連行されたわけでもない。
 それに引き換え、韓国がキーセン(妓生)観光で知られるように、史上稀にみる「女衒国家」であることはよく知られている。女衒で分からなければポン引きである。外貨獲得のため、国家ぐるみで売春を行ってきたのである。
 そればかりか、ほとんど知られていないが、韓国にも韓国軍、国連軍用の夥しい人数の「慰安婦」がいたのである。しかも旧日本軍の「慰安婦」とは違い、「韓国軍慰安婦」の多くは文字どおりの「性奴隷」であった。
 加えて、韓国軍はベトナム戦争でも想像を絶する残忍な性暴力をふるった。わずか三十数年前の話だ。女性の尊厳に対するこれ以上の犯罪国家はないのである。
 日本への歴史攻撃は女性の尊厳の問題などではない。日本の弱体化を狙う悪意に満ちた日本叩きである。日本は名誉を守る戦いにおいて、戦わずして敗れているようにみえる。精神を武装解除されては、国家は成り立たない。歴史攻撃に無条件降伏をする前に、韓国、米国に何度でも「事実」を突きつけるべきだろう。


フィリピンでなくビルマで聴取した慰安婦らの尋問調書です (Unknown)
2013-07-24 10:46:59
この文書は既に吉見義明氏が『従軍慰安婦資料集』に載せており、秦郁彦氏が慰安婦奴隷説の反証に使っているものですね。

ビルマが連合軍に奪還された時に確保された慰安婦とその雇い主を尋問したものです。

この調書では慰安婦らはかなり健康状態が良かったとされています。ご存知のようにビルマ戦線では兵士らは過酷な状況におかれ、戦闘よりも餓死や病気で亡くなった方々が多いと言われています。しかし慰安婦らはそういうことがなかったようです。

フィリピンについて同じく吉見義明氏の資料集に米軍が収集した軍による慰安所規則が載っています。

この中にも「慰安婦らに暴力を振るったり、強制的な行為を行ってはならない」という条項があります。

また規則には慰安婦らが規則に違反したら営業許可を取消すという一文もあり、慰安婦が営業できないことが罰則となっています。ということは慰安婦らは仕方なしに慰安婦にさせられたのでなく営業したかったということになります。

なおこの規則があるから軍による慰安所の経営だという人もいるでしょうが、例えば医師や鍼灸師らは営業する場合に役所に届出しなくてはならないのですが、それもまた役所による経営だと解釈することと同じで、間違った解釈です。

吉見義明氏の『従軍慰安婦資料集』というのをみれば彼女らが奴隷ではなかったことがわかります。もっともなぜか吉見氏は逆の結論を出しているのですが?どう資料を読んだのでしょうか?Unknown (Unknown)
2013-07-24 11:31:20
この様な情報をリークしてきたのは、アメリカの韓国や日本を含めた戦略の変更が背後にあると思う。
日本を押さえつける政策ではなく、役割分担を求める姿勢に変わったのでしょう。ユダヤ人から言ってもらうのが一番←佐藤優 (Unknown)
2013-07-24 12:06:04
 6000人のユダヤ人の命を救った杉原千畝のような英雄は日本人であった。その日本がホロコーストのような人類の大罪を為したとはとても信じられない。

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 こんな風にユダヤ人から言って貰うのが一番と、佐藤優が言っておったな。外務省は少し知恵をしぼれ。