2014/5/17
日本始めまともなアジア諸国は、戦後秩序を遵守している。
ところが、日々を追って深刻化する中共の軍事的脅威に対して周辺国は対応に苦慮
している。
南西諸島の安全確保への日本の対応は、「集団的自衛権の行使容認」である。
戦後永らく政府自ら禁じ手として封印していたが、度重なる中共の日本領土・領海への
侵犯行為に対し、業を煮やして決断した。
当然、集団的と言うからには、共闘する相手は軍事的同盟国、現在は米国である。
この目的は、当然時に高まる中共の軍事リスクへのヘッジである。
中共のカントリーリスク大きすぎ、お付き合いするには今の日本には荷が重過ぎるのでは
あった。
プレミアムは米軍の沖縄駐留費用負担、勿論辺野古整備も含む。
この際、プレミアム料の多寡は問えないだろう。
本来なら、本取引店頭取引に付きプロ同士なら証拠金も、有価証券代用の”派兵”で済む
ものも、集団的自衛権を”限定的行使”と宣言せざるを得ない状況では金品の負担要請さ
れるもやむを得ないか。
取るリスクは中国側からの日中平和条約互譲精神の遺棄、尤も既に20年前から無視さ
れてはいるが…。
これまでの日本からの中共進出企業の中共国内騒乱の放置、被害賠償無視による経済的
負担如何ばかりであったか。
決済日は不明も暫く様子を見るか。
日本は、既に同盟国米国との間で経済的負担をすることで、同国間で集団的自衛権という
防衛強化策を必要に応じて行使する可能性があることを内外に宣言しただけであって、徒
に多国籍軍参加の義務を負っているわけではないことは当然である。
☆
更新日:20110304
選択権付債券売買取引
せんたくけんつきさいけんばいばいとりひき
は、1989年4月27日に解禁された取引で、債券売買取引の一形態と位置付けられており、金融商品取引法上の店頭デリバティブ取引には該当しません。また、東京取引所に上場している国債先物オプション取引と異なり、あくまでも店頭で取引されます。そのため、取引当事者同士(投資家と証券会社等)が相対で取引し、取引に係る諸々の条件は当事者間で個別に決定するという特徴を持っています。つまり、投資家は自分の投資目的に最も適した、債券の銘柄、コール又はプット、行使価格、満期日、タイプ(アメリカン・タイプかヨーロピアン・タイプ)のオプションを選択することができます。
債券店頭オプション取引の対象(原資産)となるのは、国債、地方債、特別債、特定社債、社債(外国債券含む)、投資法人債などです。ただし、新株予約権付社債などエクイティ関連の債券は対象とはなりません。また、取引の諸条件等は、当事者同士で個別に決めることになります。
債券店頭オプション取引をしようとする投資家が、証券会社等に自らが取引したいオプションの諸条件を提示すると、それを受けて、その証券会社等は、その条件に該当するオプションのプレミアム(選択権料)の「ビッド(買い値)」と「オファー(売り値)」を提示し、これに基づき取引が行われます。
投資家は、原則として債券店頭オプション取引の買い手(保有者)にも、売り手(付与者)にもなることができますが、売り手は、相場の動き如何では無限のリスクが生じる可能性があるため、売り手は、当該オプションの買い手である証券会社等に証拠金を差し入れる必要があります。なお、この証拠金については全額有価証券で代用することができ、また、投資家がプロの投資家である特定投資家である場合には、証拠金は差し入れなくてもよいことになっています。
日本始めまともなアジア諸国は、戦後秩序を遵守している。
ところが、日々を追って深刻化する中共の軍事的脅威に対して周辺国は対応に苦慮
している。
南西諸島の安全確保への日本の対応は、「集団的自衛権の行使容認」である。
戦後永らく政府自ら禁じ手として封印していたが、度重なる中共の日本領土・領海への
侵犯行為に対し、業を煮やして決断した。
当然、集団的と言うからには、共闘する相手は軍事的同盟国、現在は米国である。
この目的は、当然時に高まる中共の軍事リスクへのヘッジである。
中共のカントリーリスク大きすぎ、お付き合いするには今の日本には荷が重過ぎるのでは
あった。
プレミアムは米軍の沖縄駐留費用負担、勿論辺野古整備も含む。
この際、プレミアム料の多寡は問えないだろう。
本来なら、本取引店頭取引に付きプロ同士なら証拠金も、有価証券代用の”派兵”で済む
ものも、集団的自衛権を”限定的行使”と宣言せざるを得ない状況では金品の負担要請さ
れるもやむを得ないか。
取るリスクは中国側からの日中平和条約互譲精神の遺棄、尤も既に20年前から無視さ
れてはいるが…。
これまでの日本からの中共進出企業の中共国内騒乱の放置、被害賠償無視による経済的
負担如何ばかりであったか。
決済日は不明も暫く様子を見るか。
日本は、既に同盟国米国との間で経済的負担をすることで、同国間で集団的自衛権という
防衛強化策を必要に応じて行使する可能性があることを内外に宣言しただけであって、徒
に多国籍軍参加の義務を負っているわけではないことは当然である。
☆
更新日:20110304
選択権付債券売買取引
せんたくけんつきさいけんばいばいとりひき
は、1989年4月27日に解禁された取引で、債券売買取引の一形態と位置付けられており、金融商品取引法上の店頭デリバティブ取引には該当しません。また、東京取引所に上場している国債先物オプション取引と異なり、あくまでも店頭で取引されます。そのため、取引当事者同士(投資家と証券会社等)が相対で取引し、取引に係る諸々の条件は当事者間で個別に決定するという特徴を持っています。つまり、投資家は自分の投資目的に最も適した、債券の銘柄、コール又はプット、行使価格、満期日、タイプ(アメリカン・タイプかヨーロピアン・タイプ)のオプションを選択することができます。
債券店頭オプション取引の対象(原資産)となるのは、国債、地方債、特別債、特定社債、社債(外国債券含む)、投資法人債などです。ただし、新株予約権付社債などエクイティ関連の債券は対象とはなりません。また、取引の諸条件等は、当事者同士で個別に決めることになります。
債券店頭オプション取引をしようとする投資家が、証券会社等に自らが取引したいオプションの諸条件を提示すると、それを受けて、その証券会社等は、その条件に該当するオプションのプレミアム(選択権料)の「ビッド(買い値)」と「オファー(売り値)」を提示し、これに基づき取引が行われます。
投資家は、原則として債券店頭オプション取引の買い手(保有者)にも、売り手(付与者)にもなることができますが、売り手は、相場の動き如何では無限のリスクが生じる可能性があるため、売り手は、当該オプションの買い手である証券会社等に証拠金を差し入れる必要があります。なお、この証拠金については全額有価証券で代用することができ、また、投資家がプロの投資家である特定投資家である場合には、証拠金は差し入れなくてもよいことになっています。